昭和35年制定の治山治水緊急措置法に基づく10カ年計画は、激甚災害の発生や経済成長に伴う事業の繰り上げ実施等により、前期5カ年の実績事業費が計画額を大きく超過した。また、国土開発の進展による被災リスクの増大や用水需要の急増に対応するため、現行10カ年計画を廃止し、昭和40年度を初年度とする新たな治山事業及び治水事業の5カ年計画を策定する必要が生じた。これに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の改正を含め、治山治水事業を緊急かつ計画的に実施し、国土の保全と開発を図るため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第48回国会 衆議院 本会議 第9号