退職当時ノ俸給年額 |
率 |
五九六、五〇〇円以上ノモノ |
一七・〇割 |
五四八、五〇〇円ヲ超エ五九六、五〇〇円未満ノモノ |
一七・五割 |
五二五、五〇〇円ヲ超エ五四八、五〇〇円以下ノモノ |
一八・〇割 |
五〇五、四〇〇円ヲ超エ五二四、五〇〇円以下ノモノ |
一八・五割 |
三五三、六〇〇円ヲ超エ五〇五、四〇〇円以下ノモノ |
一九・〇割 |
三三六、八〇〇円ヲ超エ三五三、六〇〇円以下ノモノ |
一九・五割 |
二〇三、一〇〇円ヲ超エ三三六、八〇〇円以下ノモノ |
二〇・〇割 |
一九五、一〇〇円ヲ超エ二〇三、一〇〇円以下ノモノ |
二〇・五割 |
一八八、七〇〇円ヲ超エ一九五、一〇〇円以下ノモノ |
二一・〇割 |
一八二、四〇〇円ヲ超エ一八八、七〇〇円以下ノモノ |
二一・五割 |
一七六、七〇〇円ヲ超エ一八二、四〇〇円以下ノモノ |
二二・〇割 |
一七一、〇〇〇円ヲ超エ一七六、七〇〇円以下ノモノ |
二二・五割 |
一六六、一〇〇円ヲ超エ一七一、〇〇〇円以下ノモノ |
二三・〇割 |
一六一、二〇〇円ヲ超エ一六六、一〇〇円以下ノモノ |
二三・五割 |
一五五、三〇〇円ヲ超エ一六一、二〇〇円以下ノモノ |
二四・〇割 |
一五一、二〇〇円ヲ超エ一五五、三〇〇円以下ノモノ |
二四・五割 |
一四七、六〇〇円ヲ超エ一五一、二〇〇円以下ノモノ |
二五・〇割 |
一四四、〇〇〇円ヲ超エ一四七、六〇〇円以下ノモノ |
二五・五割 |
一三八、五〇〇円ヲ超エ一四四、〇〇〇円以下ノモノ |
二六・〇割 |
一三三、二〇〇円ヲ超エ一三八、五〇〇円以下ノモノ |
二六・五割 |
一三三、二〇〇円以下ノモノ |
二七・〇割 |
右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ七二、四二○円未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ七二、四二〇円(退職当時ノ俸給年額ガ一二二、四〇〇円未満ナルトキハ七二、四二〇円ニ一二二、四〇〇円ニ対スル退職当時ノ俸給年額ノ割合ヲ乗ジテ得タル額)トス |
退職当時ノ俸給年額 |
率 |
五九六、五〇〇円以上ノモノ |
一二・八〇割 |
五四八、五〇〇円ヲ超エ五九六、五〇〇円未満ノモノ |
一三・二〇割 |
五二四、五〇〇円ヲ超エ五四八、五〇〇円以下ノモノ |
一三・六〇割 |
五〇五、四〇〇円ヲ超エ五二四、五〇〇円以下ノモノ |
一四・〇〇割 |
三五三、六〇〇円ヲ超エ五〇五、四〇〇円以下ノモノ |
一四・三〇割 |
三三六、八〇〇円ヲ超エ三五三、六〇〇円以下ノモノ |
一四・七〇割 |
一九五、一〇〇円ヲ超エ三三六、八〇〇円以下ノモノ |
一五・〇〇割 |
一七六、七〇〇円ヲ超エ一九五、一〇〇円以下ノモノ |
一五・五〇割 |
一七一、〇〇〇円ヲ超エ一七六、七〇〇円以下ノモノ |
一六・〇〇割 |
一六六、一〇〇円ヲ超エ一七一、〇〇〇円以下ノモノ |
一六・五〇割 |
一六一、二〇〇円ヲ超エ一六六、一〇〇円以下ノモノ |
一六・九〇割 |
一五五、三〇〇円ヲ超エ一六一、二〇〇円以下ノモノ |
一七・四〇割 |
一五一、二〇〇円ヲ超エ一五五、三〇〇円以下ノモノ |
一八・〇〇割 |
一四七、六〇〇円ヲ超エ一五一、二〇〇円以下ノモノ |
一八・三九割 |
一四四、〇〇〇円ヲ超エ一四七、六〇〇円以下ノモノ |
一八・八三割 |
一三八、五〇〇円ヲ超エ一四四、〇〇〇円以下ノモノ |
一九・三〇割 |
一三三、二〇〇円ヲ超エ一三八、五〇〇円以下ノモノ |
一九・八一割 |
一三三、二〇〇円以下ノモノ |
二〇・三〇割 |
右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ四三、四五二円未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第三号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ四三、四五二円(退職当時ノ俸給年額ガ一二二、四〇〇円未満ナルトキハ四三、四五二円ニ一二二、四〇〇円ニ対スル退職当時ノ俸給年額ノ割合ヲ乗ジテ得タル額)トス |
階級 |
仮定俸給年額 |
円 |
|
大将 |
八一四、八〇〇 |
中将 |
六八一、七〇〇 |
少将 |
五三〇、七〇〇 |
大佐 |
四四九、六〇〇 |
中佐 |
四二三、九〇○ |
少佐 |
三三三、六〇〇 |
大尉 |
二六九、五〇〇 |
中尉 |
二一〇、六〇〇 |
少尉 |
一八五、〇〇〇 |
准士官 |
一六二、三〇〇 |
曹長又は上等兵曹 |
一三四、五〇〇 |
軍曹又は一等兵曹 |
一二八、一〇〇 |
伍長又は二等兵曹兵 |
一二三、一〇〇 |
一〇八、二〇〇 | |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
右に掲げる率により計算した年額が附則第十四条に規定する率がその者と同一である直近下位の階級の者について計算した場合の年額に満たないときにおけるその者の恩給法第七十五条第一項の規定する扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する扶助料の年額と同額とする。 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
右に掲げる率により計算した年額が附則第十四条に規定する率がその者と同一である直近下位の階級の者について計算した場合の年額に満たないときにおけるその者の恩給法第七十五条第一項に規定する扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する扶助料の年額と同額とする。 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
右に掲げる率により計算した年額が法律第百五十五号附則第十四条に規定する率がその者と同一である直近下位の階級の者について計算した場合の年額に満たないときにおけるその者の第三条第二項に規定する扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する扶助料の年額と同額とする。 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
七〇、八〇〇 |
八六、〇〇〇 |
七二、六〇〇 |
八八、三〇〇 |
七四、四〇〇 |
九〇、四〇〇 |
七六、八〇〇 |
九三、三〇○ |
七九、二〇〇 |
九五、一〇〇 |
八二、八〇〇 |
九八、四〇〇 |
八六、四〇〇 |
一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 |
一〇八、二〇〇 |
九三、六〇〇 |
一一三、一〇〇 |
九七、二〇〇 |
一一八、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 |
一二三、一〇〇 |
一〇四、四〇〇 |
一二八、一〇〇 |
一〇八、〇〇〇 |
一三一、三〇〇 |
一一一、六〇〇 |
一三四、五〇〇 |
一一五、二〇〇 |
一三八、二〇〇 |
一二〇、〇〇〇 |
一四三、四〇〇 |
一二四、八〇〇 |
一四七、八〇〇 |
一二九、六〇〇 |
一五二、一〇〇 |
一三四、四〇〇 |
一五七、二〇〇 |
一三九、二〇〇 |
一六二、三〇〇 |
一四五、二〇〇 |
一六七、九〇〇 |
一五一、二〇〇 |
一七三、六〇〇 |
一五七、二〇〇 |
一八〇、七〇〇 |
一六〇、七〇〇 |
一八五、〇〇〇 |
一六六、七〇〇 |
一九〇、八〇〇 |
一七二、六〇〇 |
一九六、四〇〇 |
一七八、六〇〇 |
二〇七、七〇〇 |
一八一、九〇〇 |
二一〇、六〇〇 |
一九〇、一〇〇 |
二一九、一〇〇 |
一九八、二〇〇 |
二三〇、五〇〇 |
二〇六、四〇〇 |
二四三、一〇〇 |
二一四、六〇〇 |
二四九、五〇〇 |
二二二、七〇〇 |
二五五、六〇〇 |
二三一、一〇〇 |
二六四、四〇〇 |
二三六、三〇〇 |
二六九、五〇〇 |
二四四、七〇〇 |
二八四、五〇〇 |
二五三、九〇〇 |
二九一、九〇〇 |
二六三、五〇〇 |
二九九、六〇〇 |
二七三、一〇〇 |
三一四、六〇〇 |
二八二、七〇〇 |
三二九、七〇〇 |
二八六、二〇〇 |
三三三、六〇〇 |
二九七、〇〇〇 |
三四六、〇〇〇 |
三〇九、〇〇〇 |
三六三、七〇〇 |
三二一、〇〇〇 |
三八一、二〇〇 |
三三四、二〇〇 |
三九二、〇〇〇 |
三四七、四〇〇 |
四〇二、六〇〇 |
三五六、六〇〇 |
四二三、九〇〇 |
三六九、八〇〇 |
四四五、三〇〇 |
三七五、一〇〇 |
四四九、六〇〇 |
三九一、〇〇〇 |
四六六、六〇〇 |
四〇六、八〇〇 |
四八八、〇〇〇 |
四二二、六〇〇 |
五〇九、四〇〇 |
四三〇、八〇〇 |
五三〇、七〇〇 |
四四七、六〇〇 |
五四四、一〇〇 |
四六五、六〇〇 |
五五八、四〇〇 |
四八三、六〇〇 |
五八六、〇〇〇 |
五〇一、六〇〇 |
六一三、八〇〇 |
五一九、六〇〇 |
六二七、八〇〇 |
五三七、六〇〇 |
六四一、四〇〇 |
五五五、六〇〇 |
六六九、〇〇〇 |
五七三、六〇〇 |
六八一、七〇〇 |
五九四、〇〇〇 |
六九六、七〇〇 |
六一四、四〇〇 |
七二四、三〇〇 |
六三四、八〇〇 |
七五四、四〇〇 |
六五七、六〇〇 |
七六九、九〇〇 |
六八○、四〇〇 |
七八四、六〇〇 |
七〇三、二〇〇 |
八〇〇、〇〇〇 |
七二六、〇〇〇 |
八一四、八〇〇 |
七五一、二〇〇 |
八四四、九〇〇 |
七七六、四〇〇 |
八七五、〇〇〇 |
八〇一、六〇〇 |
八八九、八〇〇 |
八二八、〇〇〇 |
九〇五、二〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が七〇、八〇〇円未満の場合においては、その年額に千分の千二百十四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
|
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給 |
円 |
円 |
二二八、〇〇〇 |
二五四、七〇〇 |
|
二六九、四〇〇 |
三〇四、五〇〇 |
|
三〇九、〇〇〇 |
三五四、三〇〇 |
|
三五七、〇〇〇 |
四一〇、一〇〇 |
|
三九二、四〇〇 |
四六五、九〇〇 |
|
四三二、〇〇〇 |
五二二、〇〇〇 |
|
四八〇、〇〇〇 |
五七七、八〇〇 |
|
五二八、〇〇〇 |
六三三、六〇〇 |
|
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給 |
六三六、〇〇〇 |
七五五、八〇〇 |
六八四、〇〇〇 |
七八八、七〇〇 |
|
七二〇、〇〇〇 |
八一九、一〇〇 |
|
七六八、〇〇〇 |
八六三、八〇〇 |
|
八六四、〇〇〇 |
九一九、二〇〇 |
|
九三六、〇〇〇 |
九九五、八〇〇 |
|
九八四、〇〇〇 |
一、〇四六、五〇〇 |
|
一、〇五六、〇〇〇 |
一、一二三、五〇〇 |
|
一、三二〇、〇〇〇 |
一、四〇四、三〇〇 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
一六〇、七〇〇 |
一八五、一〇〇 |
一七二、六〇〇 |
一九六、五〇〇 |
一八一、九〇〇 |
二〇七、九〇〇 |
一九八、二〇〇 |
二三〇、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 |
二四二、七〇〇 |
二三一、一〇〇 |
二七〇、三〇〇 |
二五三、九〇〇 |
二九七、〇〇〇 |
二八二、七〇〇 |
三二九、六〇〇 |
二九七、〇〇〇 |
三四〇、五〇〇 |
三二一、〇〇〇 |
三八二、四〇〇 |
三五六、六〇〇 |
四〇九、六〇〇 |
三九一、〇〇〇 |
四六五、七〇〇 |
四二二、六〇〇 |
五〇六、五〇〇 |
四三〇、八〇〇 |
五一六、三〇〇 |
四六五、六〇〇 |
五五八、九〇〇 |
五一九、六〇〇 |
六二三、五〇〇 |
五五五、六〇〇 |
六六九、三〇〇 |
六一四、四〇〇 |
七二五、〇〇〇 |
六八○、四〇〇 |
七八五、八〇〇 |
七五一、二〇〇 |
八四六、七〇〇 |
八二八、〇〇〇 |
九〇七、八〇〇 |
八六四、〇〇〇 |
九一九、二〇〇 |
九三六、〇〇〇 |
九九五、八〇〇 |
九八四、〇〇〇 |
一、〇四六、九〇〇 |
一、〇五六、〇〇〇 |
一、一二三、五〇〇 |
一、三二〇、〇〇〇 |
一、四〇四、三〇〇 |