(事業の承継等)
第二十条の二 建設大臣が河川法(明治二十九年法律第七十一号)にいう河川に関する工事として行なつている事業又は国が土地改良事業として行なつている事業のうち、第十九条第一項の事業実施方針で定められた公団の業務に相当する部分(以下この条及び第三十条において「国の水資源開発事業」という。)は、当該業務について次項の規定による公示があった日の翌日から、公団がその業務として行なうものとする。都道府県が土地改良事業として行なつている事業のうち、当該都道府県から主務大臣に対し公団において行なうべき旨の申出があり、かつ、第十九条第一項の事業実施方針で定められた公団の業務に相当する部分(以下この条において「都道府県の水資源開発事業」という。)についても、同様とする。
2 主務大臣は、国の水資源開発事業又は都道府県の水資源開発事業に係る公団の業務について前条第一項の規定による事業実施計画の認可をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の規定により公団が国の水資源開発事業をその業務として行なうこととなつた時において当該国の水資源開発事業に関し国が有する権利及び義務(当該国の水資源開発事業に関する特定土地改良工事特別会計の資金運用部特別会計からの負債を含み、政令で定める権利又は義務を除く。)は、その時において公団が承継する。
4 第一項の規定により公団が国の水資源開発事業をその業務として行なうこととなる場合において、建設大臣が当該国の水資源開発事業と密接な関連を有する工事(以下この条において「関連工事」という。)で発電に係るものを行なつているとき、又は国が委託に基づき関連工事を行なつているときは、公団が当該国の水資源開発事業をその業務として行なうこととなつた時において当該関連工事に関し国が有する権利及び義務(政令で定める権利又は義務を除く。)は、その時において公団が承継する。ただし、当該関連工事が委託に基づくものである場合において、国がその委託をしている者の同意を得ることができなかつたときは、この限りでない。
5 前項の規定により公団が国の有する権利及び義務を承継する場合において、公団が当該関連工事に係る業務を行なうについては、第十八条第二項ただし書の規定は、適用しない。
6 第一項の規定により公団が都道府県の水資源開発事業をその業務として行なうこととなつた時において当該都道府県の水資源開発事業に関し当該都道府県が有する権利及び義務の公団への承継については、当該都道府県と公団とが協議して定めるものとする。
7 第一項の規定により公団がその業務として行なうこととなつた国の水資源開発事業が土地改良事業に係るものであるときは、公団は、政令で定めるところにより、第二十九条、第三十条又は第三十一条の規定による負担金の額のうち、当該国の水資源開発事業を行なうにつき国が要した費用の一部に相当する金額を国庫に納付しなければならない。