急傾斜地帯農業振興臨時措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第146号
公布年月日: 昭和36年6月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

急傾斜地帯農業振興臨時措置法、湿田単作地帯農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法、畑地農業改良促進法の4法律は1962年3月31日をもって失効することになっているが、これらの法律による農業振興計画等の実施状況を考慮し、また積寒法の有効期限を1966年まで延長したことと関連して、これら4法律の有効期限を4年間延長する必要がある。このため、各法律の附則第2項中の「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改めることとする。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 農林水産委員会 第39号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年5月18日)
(昭和36年5月19日)
参議院
(昭和36年5月19日)
(昭和36年5月29日)
(昭和36年6月1日)
(昭和36年6月2日)
(昭和36年6月7日)
急傾斜地帯農業振興臨時措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十六号
急傾斜地帯農業振興臨時措置法等の一部を改正する法律
(急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第一条 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
(湿田単作地域農業改良促進法の一部改正)
第二条 湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
(海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第三条 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
(畑地農業改良促進法の一部改正)
第四条 畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 池田勇人