急傾斜地帯農業振興臨時措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十七日
内閣総理大臣 池田勇人
急傾斜地帯農業振興臨時措置法等の一部を改正する法律
(急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第一条 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
(湿田単作地域農業改良促進法の一部改正)
第二条 湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
(海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第三条 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
(畑地農業改良促進法の一部改正)
第四条 畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。