(特別療養費)
第十七条の四 次の各号の一に該当する被保険者でその該当するに至つた日の属する月の初日から起算して三箇月(月の初日に該当するに至つた者については、二箇月)を経過しないもの又はその被扶養者が、日雇労働者健康保険特別療養費受給票(以下「特別療養費受給票」という。)を第十条第五項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付又は家族療養費の支給を受けることができるときは、この限りでない。
二 一箇月間若しくは継続する二箇月間に通算して二十八日分以上又は継続する三箇月ないし六箇月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至つた月において被保険者手帳に健康保険印紙をちよう付すべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第八条第三項の規定により被保険者手帳を返納した後、はじめて被保険者手帳の交付を受けた者
三 前に交付を受けた被保険者手帳(前に二回以上にわたり被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた被保険者手帳)に健康保険印紙をちよう付すべき余白がなくなつた日又は第八条第三項の規定によりその被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に被保険者手帳の交付を受けた者
2 特別療養費受給票は、被保険者の申請により、保険者が交付する。
3 特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
第十七条の五 特別療養費の支給は、被保険者が第七条の規定による承認を受けたときは、その承認により被保険者とならないこととなつた日以後、被保険者が第八条第三項の規定により被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行なわない。
2 特別療養費の支給は、第十四条(第十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する期間が経過した疾病又は負傷については、行なわない。
第十七条の六 第十条第一項及び第二項、第十一条、第十三条第二項及び第三項、第十三条の二、第十三条の三第一項、第十五条、第十六条並びに第十七条第二項から第四項までの規定は、特別療養費の支給に準用する。この場合において、第十五条第二項中「第十条第四項に規定する確認」及び「確認」とあるのは「特別療養費受給票の交付」と、第十六条第一項中「療養に要する費用から一部負担金に相当する額を控除した額」とあるのは「療養に要する費用の百分の五十に相当する額」と、同条第二項ただし書中「現に療養に要した費用の額」とあるのは「現に療養に要した費用の百分の五十に相当する額」と読み替えるものとする。