公有林野等官行造林法は、大正9年に公有林野への国による森林造成を目的として制定され、その後水源地域の私有林等にも対象を広げてきた。しかし、昭和33年の分収造林特別措置法制定により、公有林でも分収契約を通じた造林資金の導入が容易になり、昭和34年度からは市町村への農林漁業金融公庫による造林融資制度も整備された。また、森林開発公団法の改正により、従来の官行造林と同種の事業を森林開発公団が実施することとなった。これらの理由により、公有林野等官行造林法を廃止する必要が生じた。
参照した発言:
第38回国会 参議院 農林水産委員会 第8号