公有林野等官行造林法を廃止する法律
法令番号: 法律第88号
公布年月日: 昭和36年5月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公有林野等官行造林法は、大正9年に公有林野への国による森林造成を目的として制定され、その後水源地域の私有林等にも対象を広げてきた。しかし、昭和33年の分収造林特別措置法制定により、公有林でも分収契約を通じた造林資金の導入が容易になり、昭和34年度からは市町村への農林漁業金融公庫による造林融資制度も整備された。また、森林開発公団法の改正により、従来の官行造林と同種の事業を森林開発公団が実施することとなった。これらの理由により、公有林野等官行造林法を廃止する必要が生じた。

参照した発言:
第38回国会 参議院 農林水産委員会 第8号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月21日)
衆議院
(昭和36年2月23日)
参議院
(昭和36年2月28日)
衆議院
(昭和36年3月1日)
(昭和36年3月28日)
(昭和36年3月29日)
(昭和36年3月31日)
(昭和36年4月4日)
(昭和36年4月5日)
(昭和36年4月6日)
(昭和36年4月7日)
(昭和36年4月7日)
参議院
(昭和36年4月11日)
(昭和36年4月13日)
(昭和36年4月18日)
(昭和36年4月20日)
(昭和36年4月21日)
(昭和36年4月24日)
(昭和36年4月25日)
(昭和36年4月26日)
衆議院
(昭和36年5月11日)
(昭和36年6月28日)
公有林野等官行造林法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十八号
公有林野等官行造林法を廃止する法律
公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に公有林野等官行造林法に基づき締結された契約については、同法は、なおその効力を有する。
3 新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項第四号中「設定、」を「設定及び」に改め、「及び公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)第一条の契約」を削る。
4 分収造林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)第一条(官行造林契約)の契約及び」を削る。
5 附則第二項に規定する契約についての分収造林特別措置法の適用については、なお従前の例による。
農林大臣 周東英雄
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人