(国の負担の特例等)
第五条 地方公共団体又はその機関が、政令で定める地域において津波対策事業を施行する場合においては、他の法令の規定により国がその経費の三分の二以上を負担し、又は補助する事業を除き、他の法令の規定により国がその経費の一部を負担し、又は補助する事業にあつては、これらの規定にかかわらず、国の負担率又は補助率を三分の二とし、その他の事業にあつては、国は、その経費の三分の二を補助することができる。
2 国が、前項の政令で定める地域において津波対策事業を施行する場合においては、他の法令の規定により地方公共団体がその経費の三分の一をこえて負担する事業については、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の負担率を三分の一とする。