(設置計画)
第八条 宿舎の設置は、宿舎の設置に関する年度計画(以下次条において「設置計画」という。)に基いて行わなければならない。
第八条の二 各省各庁の長は、毎会計年度、政令で定めるところにより、宿舎設置に関する要求についての書類を作成し、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の要求を調整して、政令で定めるところにより、合同宿舎及び省庁別宿舎の別(省庁別宿舎については、さらに各省各庁別)に設置計画を定め、各年度分の予算成立の日から二月以内に、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
3 各省各庁の長は、前項の通知を受けた後において、設置計画を変更する必要があると認めるときは、そのつど、政令で定めるところにより、大蔵大臣に対し、設置計画の変更を求めることができる。
4 大蔵大臣は、前項の要求がやむを得ないものであると認めるときは、すみやかに設置計画を変更し、その変更の内容をその要求に係る各省各庁の長に通知するものとする。
5 前二項に規定する場合のほか、大蔵大臣は、設置計画を変更する必要があると認めるときは、関係の各省各庁の長と協議して、設置計画を変更することができる。
6 大蔵大臣は、設置計画を定め、又は変更する場合においては、各省各庁における職員の職務の性質、宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を考慮しなければならない。
(設置の方法)
第九条 宿舎の設置は、建設(土地を宅地に造成することを含む。)、購入、交換、寄付、転用及び借受の方法により行うものとする。