日本科学技術情報センター法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和39年4月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本科学技術情報センターは科学技術情報の中枢機関として設立以来、情報の収集・提供に努めてきたが、業務量が著しく増加している。現在の賃借建物は分散しており狭隘なため、施設整備が困難で業務遂行にも支障が生じている。そこで政府は、センターの機能を十分発揮できる建物を建設することとした。これに必要な土地等について、現行法では予算の範囲内での出資しか認められていないため、政府が現物出資もできるよう法改正を行おうとするものである。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

審議経過

第46回国会

参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和39年3月19日)
参議院
(昭和39年3月31日)
日本科学技術情報センター法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十四号
日本科学技術情報センター法の一部を改正する法律
日本科学技術情報センター法(昭和三十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の次に次の一条を加える。
(政府の現物出資)
第五条の二 政府は、第五条第二項の規定にかかわらず、東京都千代田区永田町二丁目一番地の一に所在する土地又は建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)を出資の目的として、情報センターに出資することができる。
2 前項の規定により出資する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角栄