第七条の十二 青色申告書を提出する個人が、重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律第四条の規定による指示に基いて、昭和三十三年三月三十一日までに、重油ボイラー(同法第二条に規定する重油ボイラーをいう。以下本条において同じ。)を重油ボイラー以外のボイラーに改造した場合においては、その改造のために支出した金額のうち当該個人が必要な経費として計算した金額は、その支出の日を含む年分の事業所得の計算上、これを必要な経費に算入する。第五条の五第二項の規定は、この場合について、これを準用する。
青色申告書を提出する法人が、前項に規定する指示に基いて、昭和三十三年三月三十一日までに、重油ボイラーを重油ボイラー以外のボイラーに改造した場合においては、その改造のために支出した金額のうち当該法人がその支出の日を含む事業年度の費用として経理した金額は、当該事業年度の所得の計算上、これを損金に算入する。
前項の規定は、法人税法第十八条から第二十一条までの申告書又は同法第二十三条の規定による申告書で同法第十八条から第二十一条までに規定する事項を記載したものに同項の規定により損金に算入される金額の損金算入に関する申告の記載がある場合に限り、これを適用する。