重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第77号
公布年月日: 昭和35年5月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

重油ボイラーの設置制限法は、石炭鉱業合理化臨時措置法制定時に、石炭と競合する重油ボイラーの設置を制限し、石炭需要を確保して石炭鉱業の合理化に寄与するため1955年に制定された。石炭業界は合理化に努めたが、経済情勢の変動等により十分な成果を得られなかった。石炭鉱業の重要性から、1963年度までに重油と対抗できる態勢を整備するため、本法の期限を3年間延長する。延長に際し、中小企業への配慮から小型ボイラーを規制対象から除外し、3年後の自然失効方式を採用することとした。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 商工委員会 第10号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年3月1日)
参議院
(昭和35年3月2日)
衆議院
(昭和35年3月4日)
(昭和35年3月8日)
(昭和35年3月9日)
(昭和35年3月16日)
(昭和35年3月18日)
参議院
(昭和35年3月29日)
(昭和35年4月5日)
(昭和35年4月7日)
(昭和35年4月19日)
(昭和35年4月21日)
(昭和35年4月27日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月二日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十七号
重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律(昭和三十年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
2 この法律で「ボイラー」とは、もつぱら蒸気を発生し、又は水温を上昇するために使用するボイラーであつて、通商産業省令で定めるところにより算定した伝熱面積が五十平方メートル以上のものをいい、火炉、燃焼装置その他の附属設備を含むものとする。
第二条中「(もつぱら蒸気を発生し、又は水温を上昇するために使用するボイラーをいい、火炉、燃焼装置その他の附属設備を含む。以下同じ。)」を削る。
附則第二項を次のように改める。
2 この法律は、昭和三十八年十月三十一日限りその効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介