重油ボイラーの設置制限法は、石炭鉱業合理化臨時措置法制定時に、石炭と競合する重油ボイラーの設置を制限し、石炭需要を確保して石炭鉱業の合理化に寄与するため1955年に制定された。石炭業界は合理化に努めたが、経済情勢の変動等により十分な成果を得られなかった。石炭鉱業の重要性から、1963年度までに重油と対抗できる態勢を整備するため、本法の期限を3年間延長する。延長に際し、中小企業への配慮から小型ボイラーを規制対象から除外し、3年後の自然失効方式を採用することとした。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 商工委員会 第10号