重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年八月一日
内閣総理大臣 池田勇人
重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律(昭和三十年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「五十平方メートル」を「百平方メートル(事務所、店舗、興行場、住居その他の通商産業省令で定める用途に供する建築物の暖房又は飲食物の調理の用に主として供するボイラーにあつては、五十平方メートル)」に改める。
附則第二項中「昭和三十八年十月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
附 則
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。