重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第164号
公布年月日: 昭和38年8月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

重油ボイラーの設置制限等に関する臨時措置法は、1955年に石炭鉱業合理化臨時措置法制定時に、石炭と競合する重油ボイラーの設置を制限し、石炭需要を確保して石炭鉱業の合理化を図る目的で制定された。1960年の改正で有効期限を1963年10月末まで延長したが、エネルギー事情の変動で石炭鉱業の不況が深刻化。政府は石炭対策大綱を決定し、その一環として本法の有効期限を1967年3月末まで延長することとした。また、中小企業の合理化・近代化に配慮し、規制対象から除外される小型ボイラーの範囲を拡大することとした。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第13号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年3月30日)
衆議院
参議院
(昭和38年5月23日)
衆議院
(昭和38年6月28日)
参議院
(昭和38年7月6日)
(昭和38年7月6日)
重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年八月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十四号
重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律(昭和三十年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「五十平方メートル」を「百平方メートル(事務所、店舗、興行場、住居その他の通商産業省令で定める用途に供する建築物の暖房又は飲食物の調理の用に主として供するボイラーにあつては、五十平方メートル)」に改める。
附則第二項中「昭和三十八年十月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人