重油ボイラーの設置制限等に関する臨時措置法は、1955年に石炭鉱業合理化臨時措置法制定時に、石炭と競合する重油ボイラーの設置を制限し、石炭需要を確保して石炭鉱業の合理化を図る目的で制定された。1960年の改正で有効期限を1963年10月末まで延長したが、エネルギー事情の変動で石炭鉱業の不況が深刻化。政府は石炭対策大綱を決定し、その一環として本法の有効期限を1967年3月末まで延長することとした。また、中小企業の合理化・近代化に配慮し、規制対象から除外される小型ボイラーの範囲を拡大することとした。
参照した発言:
第43回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第13号