期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律
第一条 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第一項中「昭和二十九年十二月三十一日」並びに同条第二項及び第三項、第二条の四並びに第二条の五第一項中「昭和三十年三月三十一日」をそれぞれ「昭和三十年六月三十日」に改める。
第二条 次に掲げる法律の規定中「昭和三十年三月三十一日」を「昭和三十年六月三十日」に改める。
一 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)附則第五項、第八項、第十項及び第十一項
二 物品税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十六号)附則第二項
附 則
2 改正後の租税特別措置法第二条の二第一項の規定は、昭和三十年一月一日から適用する。