政府は昭和30年度予算に関連して税制改正法案を本国会に提出予定だが、7月1日からの実施を予定しているため、租税特別措置法等の適用期限が3月末日までのものについて、6月30日まで延長する必要がある。これにより、利子所得・配当所得等に対する所得税の軽減措置、テレビ受像機に対する物品税の軽減、産業用重要機械類等の関税の減免措置などの期限を3カ月延長しようとするものである。
参照した発言: 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号