期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和30年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

政府は昭和30年度予算に関連して税制改正法案を本国会に提出予定だが、7月1日からの実施を予定しているため、租税特別措置法等の適用期限が3月末日までのものについて、6月30日まで延長する必要がある。これにより、利子所得・配当所得等に対する所得税の軽減措置、テレビ受像機に対する物品税の軽減、産業用重要機械類等の関税の減免措置などの期限を3カ月延長しようとするものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年3月26日)
参議院
(昭和30年3月26日)
衆議院
(昭和30年3月29日)
参議院
(昭和30年3月29日)
衆議院
(昭和30年3月30日)
(昭和30年3月30日)
参議院
(昭和30年3月30日)
(昭和30年3月31日)
(昭和30年3月31日)
(昭和30年4月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第八号
期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律
第一条 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第一項中「昭和二十九年十二月三十一日」並びに同条第二項及び第三項、第二条の四並びに第二条の五第一項中「昭和三十年三月三十一日」をそれぞれ「昭和三十年六月三十日」に改める。
第二条 次に掲げる法律の規定中「昭和三十年三月三十一日」を「昭和三十年六月三十日」に改める。
一 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)附則第五項、第八項、第十項及び第十一項
二 物品税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十六号)附則第二項
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法第二条の二第一項の規定は、昭和三十年一月一日から適用する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎