本法案の主な改正点は三点である。第一に、公務傷病関係恩給の金額計算および多額所得者の普通恩給の一部停止に関する規定について、国家公務員の給与水準引上げに伴い、現行の給与水準の俸給金額を基礎とするよう改める。第二に、恩給受給資格を失った者の届出が十分に励行されていないことによる混乱を防ぐため、届出義務を法律で規定し、行政上の秩序維持を図る。第三に、恩給法の一部を改正する法律附則第二十九条第四項による恩給停止者に留守家族がある場合、その生活実情を考慮し、停止を受けた者が指定する留守家族が支給を受けられるようにする。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 内閣委員会 第32号