(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)
第三十五条の二 この法律施行前に死亡した旧軍人又は準軍人のその死亡につき、戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十三条第一項第一号に規定する場合の遺族年金又は同法第三十四条第一項の規定による弔慰金(同法同条第二項の規定の適用による場合を除く。)を受ける者がある場合においては、当該死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族は、附則第十条第一項第二号イに掲げる者を除く外、同項同号ロに掲げる者に該当するものとみなす。
3 この法律施行前死亡した旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける権利については、恩給法第十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧軍人、旧準軍人又は旧軍属が公務に起因する傷病に因り死亡したかどうかの認否につき、総理府恩給局長に対しては同項に規定する具申をすることはできないものとする。