農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

1925年度の異常な風水害により、農業共済再保険特別会計の農業勘定で再保険金の支払いが増加し、7億1,787万5千円の財源不足が発生した。この不足分について、農業共済再保険特別会計法では借入金による補填が可能だが、均衡財政の観点から一般会計からの繰入金で補填することとした。なお、将来農業勘定の経理状態が健全化し剰余金が生じた場合は、再保険金支払基金勘定への繰入分を除き、一般会計へ繰り戻すことを定めている。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月4日)
参議院
(昭和27年3月4日)
衆議院
(昭和27年3月5日)
(昭和27年3月7日)
参議院
(昭和27年3月7日)
衆議院
(昭和27年3月8日)
(昭和27年3月11日)
(昭和27年3月12日)
(昭和27年3月13日)
参議院
(昭和27年3月14日)
(昭和27年3月19日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十号
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、農業共済再保険特別会計農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十七年度において、一般会計から、七億一千七百八十七万五千円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六條第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお、残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十号
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、農業共済再保険特別会計農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十七年度において、一般会計から、七億一千七百八十七万五千円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお、残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂