農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第五十号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十号
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、農業共済再保険特別会計農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十七年度において、一般会計から、七億一千七百八十七万五千円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六條第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお、残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十号
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、農業共済再保険特別会計農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十七年度において、一般会計から、七億一千七百八十七万五千円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお、残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂