大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和24年4月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大蔵省預金部特別会計、食糧管理特別会計、農業共済再保険特別会計の農業勘定における昭和24年度の歳入不足を補填するため、一般会計からの繰入金を行うことを目的とする法案である。大蔵省預金部特別会計では37億5千万円余、食糧管理特別会計では28億9千万円余、農業共済再保険特別会計の農業勘定では8億5千万円余の歳入不足が生じている。なお、大蔵省預金部特別会計と農業共済再保険特別会計の農業勘定については、財政状況が健全化した際には一般会計へ繰り戻す規定を設けることとしている。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年4月14日)
参議院
(昭和24年4月15日)
衆議院
(昭和24年4月16日)
参議院
(昭和24年4月18日)
(昭和24年4月19日)
(昭和24年4月26日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
大藏省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十一号
大藏省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、大藏省預金部特別会計及び食糧管理特別会計並びに農業共済再保險特別会計の農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十四年度において、一般会計から、大藏省預金部特別会計及び食糧管理特別会計並びに農業共済再保險特別会計の農業勘定に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大藏省預金部特別会計については、三十七億五千百六十五万四千円、食糧管理特別会計については、二十八億九千八百四十八万三千円、農業共済再保險特別会計の農業勘定については、八億五千六十八万八千円をもつて限度とする。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、食糧管理特別会計への繰入金を除く外、後日大藏省預金部特別会計及び農業共済再保險特別会計の農業勘定から、それぞれその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十一号
大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、大蔵省預金部特別会計及び食糧管理特別会計並びに農業共済再保険特別会計の農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十四年度において、一般会計から、大蔵省預金部特別会計及び食糧管理特別会計並びに農業共済再保険特別会計の農業勘定に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については、三十七億五千百六十五万四千円、食糧管理特別会計については、二十八億九千八百四十八万三千円、農業共済再保険特別会計の農業勘定については、八億五千六十八万八千円をもつて限度とする。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、食糧管理特別会計への繰入金を除く外、後日大蔵省預金部特別会計及び農業共済再保険特別会計の農業勘定から、それぞれその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂