木船再保険法は、船主相互保険組合の保険責任を政府が再保険し、組合の健全経営を確保する目的で昭和28年に制定された。制度発足から9年間、木船再保険特別会計に毎年相当の黒字が生じており、この利益は木船船主の保険料から生じたものであるため、船主への還元が望ましい。しかし現行法には利益還付の規定がないため、今回の改正で、異常災害等に備えた一定額の積立後に残余がある場合、木船相互保険組合への還付を可能とする利益還付金制度を設けることとした。
参照した発言:
第43回国会 参議院 運輸委員会 第2号