木船再保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 昭和38年3月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

木船再保険法は、船主相互保険組合の保険責任を政府が再保険し、組合の健全経営を確保する目的で昭和28年に制定された。制度発足から9年間、木船再保険特別会計に毎年相当の黒字が生じており、この利益は木船船主の保険料から生じたものであるため、船主への還元が望ましい。しかし現行法には利益還付の規定がないため、今回の改正で、異常災害等に備えた一定額の積立後に残余がある場合、木船相互保険組合への還付を可能とする利益還付金制度を設けることとした。

参照した発言:
第43回国会 参議院 運輸委員会 第2号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年1月28日)
(昭和38年2月12日)
(昭和38年2月14日)
衆議院
(昭和38年2月15日)
参議院
(昭和38年2月20日)
衆議院
(昭和38年2月22日)
(昭和38年2月26日)
(昭和38年7月6日)
木船再保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十一号
木船再保険法の一部を改正する法律
木船再保険法(昭和二十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
(利益の還付)
第八条の二 政府は、木船再保険特別会計において毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合において、その利益の額をもつて前年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、政令で定めるところにより、組合に対し、その全部又は一部を利益還付金として還付することができる。
第十七条中「及び再保険料の払いもどしの義務」を「、再保険料の払いもどしの義務及び利益還付金の支払の義務」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、改正後の木船再保険法第八条の二の規定は、木船再保険特別会計における昭和三十七年度の損益計算上の利益から適用する。
2 木船再保険特別会計法(昭和二十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「(以下「再保険料の払いもどし金」という。)」の下に「、法第八条の二の規定による利益還付金」を加える。
第七条第一項中「これ」を「次項の規定により繰り越した損失をその利益の額をもつてうめ、なお残余があるときは、その残余の額から法第八条の二の規定による利益還付金の額を控除した額」に改める。
大蔵大臣 田中角榮
運輸大臣 綾部健太郎
内閣総理大臣 池田勇人
木船再保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十一号
木船再保険法の一部を改正する法律
木船再保険法(昭和二十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
(利益の還付)
第八条の二 政府は、木船再保険特別会計において毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合において、その利益の額をもつて前年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、政令で定めるところにより、組合に対し、その全部又は一部を利益還付金として還付することができる。
第十七条中「及び再保険料の払いもどしの義務」を「、再保険料の払いもどしの義務及び利益還付金の支払の義務」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、改正後の木船再保険法第八条の二の規定は、木船再保険特別会計における昭和三十七年度の損益計算上の利益から適用する。
2 木船再保険特別会計法(昭和二十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「(以下「再保険料の払いもどし金」という。)」の下に「、法第八条の二の規定による利益還付金」を加える。
第七条第一項中「これ」を「次項の規定により繰り越した損失をその利益の額をもつてうめ、なお残余があるときは、その残余の額から法第八条の二の規定による利益還付金の額を控除した額」に改める。
大蔵大臣 田中角栄
運輸大臣 綾部健太郎
内閣総理大臣 池田勇人