道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第191号
公布年月日: 昭和29年6月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

揮発油税収入額相当額を道路整備五箇年計画の財源に充当する道路整備費の財源等に関する臨時措置法について、昭和29年度予算編成において予算規模の圧縮が必要となり、国と地方の財源配分の観点から、同年度に限り揮発油税収入額の全額ではなく三分の二相当額を国の道路財源に充当するよう改正するものである。残りの三分の一相当額は揮発油譲与税法案により地方公共団体に譲与され、そのうち48億円は道路整備五箇年計画の実施費用に充当される。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 建設委員会 第10号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年3月9日)
参議院
(昭和29年3月11日)
(昭和29年3月16日)
衆議院
(昭和29年3月25日)
参議院
(昭和29年3月25日)
衆議院
(昭和29年3月29日)
(昭和29年4月15日)
(昭和29年4月17日)
参議院
(昭和29年5月26日)
(昭和29年5月28日)
(昭和29年5月30日)
(昭和29年5月31日)
(昭和29年6月1日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十一号
道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律
道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和二十八年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 昭和二十九年度については、第三条中「税収入額」とあるのは、「税収入額の三分の二」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
建設大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂