揮発油税収入額相当額を道路整備五箇年計画の財源に充当する道路整備費の財源等に関する臨時措置法について、昭和29年度予算編成において予算規模の圧縮が必要となり、国と地方の財源配分の観点から、同年度に限り揮発油税収入額の全額ではなく三分の二相当額を国の道路財源に充当するよう改正するものである。残りの三分の一相当額は揮発油譲与税法案により地方公共団体に譲与され、そのうち48億円は道路整備五箇年計画の実施費用に充当される。
参照した発言: 第19回国会 衆議院 建設委員会 第10号