(内部部局の共通事務)
第十三條 第六條に掲げる大臣官房及び各局(以下この條において「各局」という。)においては、第七條から前條までに定めるものの外、それぞれ左の事務をつかさどる。
一 各局の所掌事務に関し、地方公共団体及び教育委員会、都道府県知事その他の地方公共団体の機関、大学、研究機関等に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
二 各局の所掌事務に関する国際的諸活動について連絡調整すること。
三 各局の所掌事務に関する法人の設立の認可を行うこと。
四 各局の所掌事務に関し、第二十六條及び第二十七條に掲げる審議会等に対し、事務的、技術的な援助を与えること。
五 各局の所掌事務に関し、法令案を作成し、及び予算案を準備すること。
六 各局の所掌事務に関し、文部省の権限として法令の定める事項を処理すること。
七 法律(これに基く命令を含む。)により各局の所掌に属させられた事項を処理すること。
2 教育施設部においては、前條第二項に定めるものの外、その所掌事務につき前項各号に掲げる事務に相当する事務をつかさどる。