文部省設置法の改正案は、行政簡素化と機構の合理化という二つの趣旨に基づいている。行政簡素化では、管理局の教育施設部を廃止し、大臣官房の事務を人事・総務・会計に限定した。機構の合理化では、行政の一元化を図り、教科書関連事務を初等中等教育局に、大学設置認可事務を大学学術局に一本化した。また調査普及局を調査局に改め、文教政策の企画立案機能を強化した。管理局は物資・金銭面を主管する局となり、各局の所掌事務を調整した。さらに、文部省の任務と権限に関する規定を整備し、各種規定を簡潔化した。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 内閣委員会 第17号