第一條 民事に關する裁判權は、聯合國占領軍に附屬し、又は隨伴する聯合國の人又は團體に對しては、これを行はない。
前項に規定する聯合國の人又は團體に對して民事上の請求をしようとする者は、司法大臣にその旨を申し出ることができる。この場合において、司法大臣は、その請求を理由があり、且つ證據が充分であると認めるときは、これを聯合國最高司令官に送付する。
第二條 聯合國占領軍に附屬せず、又は隨伴しない聯合國の人又は團體を當事者とする民事事件の裁判について、聯合國最高司令官(聯合國最高司令官から權限を與へられた者を含む。以下同樣とする)から、裁判の變更その他の措置に關する指示があつたときは、その裁判をした裁判所は、決定で、裁判の變更その他その指示に係る事項を實施するために必要な措置をしなければならない。聯合國占領軍に附屬せず、又は隨判しない聯合國の人又は團體が承繼人となつた裁判その他これらの者が利害關係を有する民事事件の裁判についても、同樣とする。
前項の措置は、他の法令にかかはらず、これをすることができる。
第一項の決定については、非訟事件手續法の例による。
第一項の決定に對しては、不服を申立てることができない。
第三條 前條第一項に規定する民事事件の手續について、聯合國最高司令官から、手續の中止その他の措置に關する指示があつたときは、その事件の繫屬する裁判所(事件の繫屬する裁判所がないときは、司法大臣の指定する裁判所)は、決定で、手續の中止その他その指示に係る事項を實施するために必要な措置をしなければならない。
前項の決定については、前條第二項乃至第四項の規定を準用する。