(民事裁判権の特例に関する勅令)
法令番号: 勅令第二百七十三號
公布年月日: 昭和21年5月15日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く民事裁判權の特例に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十四日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
勅令第二百七十三號
第一條 民事に關する裁判權は、聯合國占領軍に附屬し、又は隨伴する聯合國の人又は團體に對しては、これを行はない。
前項に規定する聯合國の人又は團體に對して民事上の請求をしようとする者は、司法大臣にその旨を申し出ることができる。この場合において、司法大臣は、その請求を理由があり、且つ證據が充分であると認めるときは、これを聯合國最高司令官に送付する。
第二條 聯合國占領軍に附屬せず、又は隨伴しない聯合國の人又は團體を當事者とする民事事件の裁判について、聯合國最高司令官(聯合國最高司令官から權限を與へられた者を含む。以下同樣とする)から、裁判の變更その他の措置に關する指示があつたときは、その裁判をした裁判所は、決定で、裁判の變更その他その指示に係る事項を實施するために必要な措置をしなければならない。聯合國占領軍に附屬せず、又は隨判しない聯合國の人又は團體が承繼人となつた裁判その他これらの者が利害關係を有する民事事件の裁判についても、同樣とする。
前項の措置は、他の法令にかかはらず、これをすることができる。
第一項の決定については、非訟事件手續法の例による。
第一項の決定に對しては、不服を申立てることができない。
第三條 前條第一項に規定する民事事件の手續について、聯合國最高司令官から、手續の中止その他の措置に關する指示があつたときは、その事件の繫屬する裁判所(事件の繫屬する裁判所がないときは、司法大臣の指定する裁判所)は、決定で、手續の中止その他その指示に係る事項を實施するために必要な措置をしなければならない。
前項の決定については、前條第二項乃至第四項の規定を準用する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く民事裁判権の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十四日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
勅令第二百七十三号
第一条 民事に関する裁判権は、連合国占領軍に附属し、又は随伴する連合国の人又は団体に対しては、これを行はない。
前項に規定する連合国の人又は団体に対して民事上の請求をしようとする者は、司法大臣にその旨を申し出ることができる。この場合において、司法大臣は、その請求を理由があり、且つ証拠が充分であると認めるときは、これを連合国最高司令官に送付する。
第二条 連合国占領軍に附属せず、又は随伴しない連合国の人又は団体を当事者とする民事事件の裁判について、連合国最高司令官(連合国最高司令官から権限を与へられた者を含む。以下同様とする)から、裁判の変更その他の措置に関する指示があつたときは、その裁判をした裁判所は、決定で、裁判の変更その他その指示に係る事項を実施するために必要な措置をしなければならない。連合国占領軍に附属せず、又は随判しない連合国の人又は団体が承継人となつた裁判その他これらの者が利害関係を有する民事事件の裁判についても、同様とする。
前項の措置は、他の法令にかかはらず、これをすることができる。
第一項の決定については、非訟事件手続法の例による。
第一項の決定に対しては、不服を申立てることができない。
第三条 前条第一項に規定する民事事件の手続について、連合国最高司令官から、手続の中止その他の措置に関する指示があつたときは、その事件の繋属する裁判所(事件の繋属する裁判所がないときは、司法大臣の指定する裁判所)は、決定で、手続の中止その他その指示に係る事項を実施するために必要な措置をしなければならない。
前項の決定については、前条第二項乃至第四項の規定を準用する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。