電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年三月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律
電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十八年三月三十一日から施行する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律の一部改正)
2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第二条を削り、第三条を第二条とし、第四条第二項を削り、同条第三項中「第三条」を「第二条」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条を第三条とする。
(電信電話債券に係る需給調整資金の設置に関する臨時措置法の一部改正)
3 電信電話債券に係る需給調整資金の設置に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「電話設備費負担臨時措置法(昭和二十六年法律第二百二十五号)又は」を「電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律(昭和五十八年法律第七号)による廃止前の」に改める。