日本は1951年の吉田・アチソン交換公文により、国連憲章に基づく行動への援助義務を負い、特に朝鮮における国連軍への援助を受諾した。これに関して1952年2月19日に日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定が調印されたことを受け、電気通信関係において、日米安保条約に基づく米軍への取扱と同等の扱いを国連軍にも適用するため、法改正を行うものである。具体的には、電信電話料金、有線電気通信設備の設置・使用等について特例を設け、電話設備費の負担免除などを定める。また、これらの規定を平和条約発効日もしくは有線電気通信法施行日に遡って適用することとする。
参照した発言:
第19回国会 参議院 電気通信委員会 第18号