日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十六号
公布年月日: 昭和29年6月11日
法令の形式: 法律
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十六号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律の一部を改正する法律
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
題名中「行政協定」を「行政協定等」に改める。
第三条の次に次の一条を加える。
第四条 第一条の規定は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条に規定する国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の用に供する電信及び電話に関する料金に準用する。この場合において、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」とあるのは、「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」と読み替えるものとする。
2 第二条の規定は、国際連合の軍隊の加入申込又は構内交換設備、内線電話機、附属電話機若しくは専用設備の端末機器その他端末の設備に準用する。
3 第三条の規定は、国際連合の軍隊が設置する有線電気通信設備に準用する。
4 第一項後段の規定は、前項の場合に準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、第四条第一項及び第二項に係る部分は、昭和二十七年四月二十八日から、同条第三項及び第四項に係る部分は、昭和二十八年八月一日から適用する。
郵政大臣 塚田十一郎
内閣総理大臣 吉田茂