日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第176号
公布年月日: 昭和29年6月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本は1951年の吉田・アチソン交換公文により、国連憲章に基づく行動への援助義務を負い、特に朝鮮における国連軍への援助を受諾した。これに関して1952年2月19日に日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定が調印されたことを受け、電気通信関係において、日米安保条約に基づく米軍への取扱と同等の扱いを国連軍にも適用するため、法改正を行うものである。具体的には、電信電話料金、有線電気通信設備の設置・使用等について特例を設け、電話設備費の負担免除などを定める。また、これらの規定を平和条約発効日もしくは有線電気通信法施行日に遡って適用することとする。

参照した発言:
第19回国会 参議院 電気通信委員会 第18号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年4月16日)
(昭和29年4月23日)
衆議院
(昭和29年5月7日)
(昭和29年5月10日)
(昭和29年5月10日)
参議院
(昭和29年5月20日)
(昭和29年5月25日)
(昭和29年5月26日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十六号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律の一部を改正する法律
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
題名中「行政協定」を「行政協定等」に改める。
第三条の次に次の一条を加える。
第四条 第一条の規定は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条に規定する国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の用に供する電信及び電話に関する料金に準用する。この場合において、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」とあるのは、「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」と読み替えるものとする。
2 第二条の規定は、国際連合の軍隊の加入申込又は構内交換設備、内線電話機、附属電話機若しくは専用設備の端末機器その他端末の設備に準用する。
3 第三条の規定は、国際連合の軍隊が設置する有線電気通信設備に準用する。
4 第一項後段の規定は、前項の場合に準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、第四条第一項及び第二項に係る部分は、昭和二十七年四月二十八日から、同条第三項及び第四項に係る部分は、昭和二十八年八月一日から適用する。
郵政大臣 塚田十一郎
内閣総理大臣 吉田茂