第四条 第一条の規定は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条に規定する国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の用に供する電信及び電話に関する料金に準用する。この場合において、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」とあるのは、「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」と読み替えるものとする。
2 第二条の規定は、国際連合の軍隊の加入申込又は構内交換設備、内線電話機、附属電話機若しくは専用設備の端末機器その他端末の設備に準用する。
3 第三条の規定は、国際連合の軍隊が設置する有線電気通信設備に準用する。