平和条約発効に伴うポツダム宣言関連命令の整理のため、通商産業省関係諸命令について検討した結果を法案として提出するものである。法案は、連合国人・ドイツ人の工業所有権関係政令から「連合国最高司令官の指示に従い」等の文言を削除し、工業所有権関係三政令と七つの命令の規定を平和条約発効後も存続させる。また、特許発明実施状況調査、重要物資在庫調査など期限切れの限時法や、絹織物検査、化学肥料増産、パイプ類措置、特定標章使用禁止、財閥標章使用禁止など不要となった命令を廃止する。さらに、特定標章・財閥標章の無効審判や罰則適用について経過措置を定めるものである。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 通商産業委員会 第4号