(連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令)
法令番号: 勅令第三十六号
公布年月日: 昭和22年1月31日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合國人の特許発明等の実施狀況調査に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
勅令第三十六号
第一條 左の各号の一に該当する発明、実用新案、意匠又は商標を、昭和十六年六月一日から昭和二十一年十二月一日までの間に、実施又は使用(以下実施という。)した者は、別紙記載要領に從い、別記樣式第一又は別記樣式第二による実施狀況報吿書を、昭和二十二年三月三十一日までに特許標準局長官を経由して商工大臣に提出しなければならない。
一 昭和十六年十二月七日現在連合國人(同月八日以後連合國人となつたものを含む。以下同樣である。)の名義で登錄されていたか、又は同月八日以後連合國人の名義で登錄された特許発明、登錄実用新案、登錄意匠又は登錄商標
二 昭和十六年十二月七日現在特許若しくは登錄の出願をしていたか、又は同月八日以後特許若しくは登錄の出願をした連合國人の発明、実用新案、意匠又は商標
三 昭和十六年十二月七日現在連合國人以外の者の名義で登錄されていたか、又は同月八日以後連合國人以外の者の名義で登錄された特許発明、登錄実用新案、登錄意匠又は登錄商標であつて、その登錄が、登錄名義人と連合國人との契約によつて、登錄名義人の名義でなされ、且つ連合國人がその登錄の時から引き続きその権別について利害関係を有するもの
第二條 前條各号に揭げる発明、実用新案、意匠又は商標を実施した者又は実施する者は、その実施狀況について、一切の記錄を保存しなければならない。
第三條 第一條の規定による報吿を怠り、又は虛僞の報吿をなした者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は三万円以下の罰金に処する。
第四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務について、前條の違反行爲をなしたときは、行爲者を罰する外、その法人又は人に対しても、同條の罰金刑を科する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
別記樣式第一〔用紙は21CM×30CMとし和文二部、英文七部作成のこと。〕
  連合國人の発明(実用新案又は意匠)実施狀況報吿書
        報吿者の住所及び氏名又は名称
一 特許番号、登錄番号又は願書番号
二 権利者又は出願人の國籍及び氏名又は名称
三 実施者の住所及び氏名又は名称
四 発明、実用新案又は意匠の名称
五 実施の根拠
六 実施期間
七 製造品の名称
八 実施の態樣
九 製造品の年次別製造数量
十 製造品の販賣数量及び價格
別記樣式第二〔用紙は21CM×30CMとし和文二部、英文七部作成のこと。〕
  連合國人の商標使用狀況報吿書
        報吿者の住所及び氏名又は名称
一 登錄番号又は願書番号
二 権利者又は出願人の國籍、氏名又は名称
三 使用者の住所及び氏名又は名称
四 指定商品及び商標の略図
五 使用の根拠
六 使用期間
七 使用の態樣
八 商標を使用した商品の年次別製造数量
九 商標を使用した商品の販賣数量及び價格
 別紙記載要領
一 報吿書は、権利又は出願ごとに詳細且つ具体的に記載すること。
二 別記樣式第一の五「実施の根拠」の項には、左に揭げるような事項を記載すること。
(一)連合國人との実施契約又は権利の制限附移轉
(二)特許法第四十條第一項又は実用新案法第二十六條の規定により準用する特許法第四十條第一項の規定による收用又は取消
(三)特許法第四十三條第一項、実用新案法第十條第一項又は意匠法第十二條第一項に規定する存続期間の満了
(四)特許法第四十九條、実用新案法第十一條又は意匠法第十三條の規定による実施権設定の審決
(五)特許法第五十七條、実用新案法第十六條又は意匠法第十七條の規定による無効の審決
(六)特許法第六十九條第二項又は実用新案法第二十六條若しくは意匠法第二十五條の規定により準用する特許法第六十九條第二項に規定する料金不納による権利の消滅
(七)特許法第七十七條若しくは実用新案法第二十六條の規定により準用する特許法第七十七條の規定による拒絕査定又は意匠法第二十一條に規定する審査の結果による拒絕査定
(八)工業所有権戰時法第一條第二項の規定により特許をなさず、又は、登錄をなさずとの処分
(九)工業所有権戰時法第四條の規定による取消又は同法第五條第一項の規定による專用免許の処分
(十)敵產管理法第一條第一項の規定による管理人の管理
三 別記樣式第一の七「製造品の名称」の項には、種類、規格等を詳細に記載すること。
四 別記樣式第一の八「実施の態樣」の項には、発明、実用新案又は意匠を機械、裝置等のどの部分に使用したかを記載すること。
五 別記樣式第二の五「使用の根拠」の項には、左に揭げる事項を記載すること。
(一)商標法第十條に規定する存続期間の満了
(二)商標法第十三條の規定による権利の消滅
(三)商標法第十四條又は同法第十五條第一項の規定による取消の審決
(四)商標法第十六條の規定による無効の審決
(五)商標法第二十四條の規定により準用する特許法第七十七條の規定による拒絕査定
(六)工業所有権戰時法第四條の規定による取消の処分
(七)敵產管理法第一條第一項の規定による管理人の管理
(八)その他必要な事項
六 別記樣式第二の七「使用の態樣」の項には、包裝紙に印刷使用した場合、商品に型を打ち込み使用した場合等のように商標使用の態樣を記載すること。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
勅令第三十六号
第一条 左の各号の一に該当する発明、実用新案、意匠又は商標を、昭和十六年六月一日から昭和二十一年十二月一日までの間に、実施又は使用(以下実施という。)した者は、別紙記載要領に従い、別記様式第一又は別記様式第二による実施状況報告書を、昭和二十二年三月三十一日までに特許標準局長官を経由して商工大臣に提出しなければならない。
一 昭和十六年十二月七日現在連合国人(同月八日以後連合国人となつたものを含む。以下同様である。)の名義で登録されていたか、又は同月八日以後連合国人の名義で登録された特許発明、登録実用新案、登録意匠又は登録商標
二 昭和十六年十二月七日現在特許若しくは登録の出願をしていたか、又は同月八日以後特許若しくは登録の出願をした連合国人の発明、実用新案、意匠又は商標
三 昭和十六年十二月七日現在連合国人以外の者の名義で登録されていたか、又は同月八日以後連合国人以外の者の名義で登録された特許発明、登録実用新案、登録意匠又は登録商標であつて、その登録が、登録名義人と連合国人との契約によつて、登録名義人の名義でなされ、且つ連合国人がその登録の時から引き続きその権別について利害関係を有するもの
第二条 前条各号に掲げる発明、実用新案、意匠又は商標を実施した者又は実施する者は、その実施状況について、一切の記録を保存しなければならない。
第三条 第一条の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をなした者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は三万円以下の罰金に処する。
第四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務について、前条の違反行為をなしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
別記様式第一〔用紙は21CM×30CMとし和文二部、英文七部作成のこと。〕
  連合国人の発明(実用新案又は意匠)実施状況報告書
        報告者の住所及び氏名又は名称
一 特許番号、登録番号又は願書番号
二 権利者又は出願人の国籍及び氏名又は名称
三 実施者の住所及び氏名又は名称
四 発明、実用新案又は意匠の名称
五 実施の根拠
六 実施期間
七 製造品の名称
八 実施の態様
九 製造品の年次別製造数量
十 製造品の販売数量及び価格
別記様式第二〔用紙は21CM×30CMとし和文二部、英文七部作成のこと。〕
  連合国人の商標使用状況報告書
        報告者の住所及び氏名又は名称
一 登録番号又は願書番号
二 権利者又は出願人の国籍、氏名又は名称
三 使用者の住所及び氏名又は名称
四 指定商品及び商標の略図
五 使用の根拠
六 使用期間
七 使用の態様
八 商標を使用した商品の年次別製造数量
九 商標を使用した商品の販売数量及び価格
 別紙記載要領
一 報告書は、権利又は出願ごとに詳細且つ具体的に記載すること。
二 別記様式第一の五「実施の根拠」の項には、左に掲げるような事項を記載すること。
(一)連合国人との実施契約又は権利の制限附移転
(二)特許法第四十条第一項又は実用新案法第二十六条の規定により準用する特許法第四十条第一項の規定による収用又は取消
(三)特許法第四十三条第一項、実用新案法第十条第一項又は意匠法第十二条第一項に規定する存続期間の満了
(四)特許法第四十九条、実用新案法第十一条又は意匠法第十三条の規定による実施権設定の審決
(五)特許法第五十七条、実用新案法第十六条又は意匠法第十七条の規定による無効の審決
(六)特許法第六十九条第二項又は実用新案法第二十六条若しくは意匠法第二十五条の規定により準用する特許法第六十九条第二項に規定する料金不納による権利の消滅
(七)特許法第七十七条若しくは実用新案法第二十六条の規定により準用する特許法第七十七条の規定による拒絶査定又は意匠法第二十一条に規定する審査の結果による拒絶査定
(八)工業所有権戦時法第一条第二項の規定により特許をなさず、又は、登録をなさずとの処分
(九)工業所有権戦時法第四条の規定による取消又は同法第五条第一項の規定による専用免許の処分
(十)敵産管理法第一条第一項の規定による管理人の管理
三 別記様式第一の七「製造品の名称」の項には、種類、規格等を詳細に記載すること。
四 別記様式第一の八「実施の態様」の項には、発明、実用新案又は意匠を機械、装置等のどの部分に使用したかを記載すること。
五 別記様式第二の五「使用の根拠」の項には、左に掲げる事項を記載すること。
(一)商標法第十条に規定する存続期間の満了
(二)商標法第十三条の規定による権利の消滅
(三)商標法第十四条又は同法第十五条第一項の規定による取消の審決
(四)商標法第十六条の規定による無効の審決
(五)商標法第二十四条の規定により準用する特許法第七十七条の規定による拒絶査定
(六)工業所有権戦時法第四条の規定による取消の処分
(七)敵産管理法第一条第一項の規定による管理人の管理
(八)その他必要な事項
六 別記様式第二の七「使用の態様」の項には、包装紙に印刷使用した場合、商品に型を打ち込み使用した場合等のように商標使用の態様を記載すること。