教職員の適格審査制度は、1945年10月の連合国最高司令官の二つの覚書に基づき、教職員の除去、就職禁止等に関する政令によって実施されてきた。しかし、日本国との平和条約発効に伴い、公職資格審査制度も廃止される関係から、占領政策の一環として実施されてきた教職員の適格審査制度も終止させることが妥当と判断された。そのため、同政令を平和条約発効日をもって廃止する。なお、同政令により失われた恩給等の権利や資格は本法施行日から回復させ、廃止前の違法行為に対する罰則適用は従前の例によることで、過去に罰則適用を受けた者との公平性を確保する。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 文部委員会 第14号