教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律
法令番号: 法律第79号
公布年月日: 昭和27年4月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

教職員の適格審査制度は、1945年10月の連合国最高司令官の二つの覚書に基づき、教職員の除去、就職禁止等に関する政令によって実施されてきた。しかし、日本国との平和条約発効に伴い、公職資格審査制度も廃止される関係から、占領政策の一環として実施されてきた教職員の適格審査制度も終止させることが妥当と判断された。そのため、同政令を平和条約発効日をもって廃止する。なお、同政令により失われた恩給等の権利や資格は本法施行日から回復させ、廃止前の違法行為に対する罰則適用は従前の例によることで、過去に罰則適用を受けた者との公平性を確保する。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 文部委員会 第14号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月28日)
参議院
(昭和27年4月1日)
衆議院
(昭和27年4月2日)
(昭和27年4月3日)
参議院
(昭和27年4月3日)
(昭和27年4月4日)
(昭和27年4月4日)
(昭和27年4月25日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十九号
教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律
教職員の除去、就職禁止等に関する政令(昭和二十二年政令第六十二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律施行の際旧教職員の除去、就職禁止等に関する政令第五條第一項の規定の適用を受けている者は、他の法令に別段の定のある場合を除く外、この法律施行の日において公私の恩給、年金その他の手当又は利益を受ける権利又は資格を取得する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐
教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十九号
教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律
教職員の除去、就職禁止等に関する政令(昭和二十二年政令第六十二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律施行の際旧教職員の除去、就職禁止等に関する政令第五条第一項の規定の適用を受けている者は、他の法令に別段の定のある場合を除く外、この法律施行の日において公私の恩給、年金その他の手当又は利益を受ける権利又は資格を取得する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐