ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く水産関係諸命令の廃止に関する法律
法令番号: 法律第74号
公布年月日: 昭和27年4月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平和条約発効に伴いポツダム宣言受諾関連の勅令を廃止する必要があり、政府は各省で法律による改廃措置を行うこととした。農林省では水産関係のポツダム命令を検討し、漁業法の罰則特例に関する勅令等二命令の廃止が必要と判断。漁業法の罰則特例に関する勅令は旧漁業法失効で実質的に機能を喪失しており、形式的整理である。漁船操業区域制限政令はマッカーサー・ラインの根拠法規だが、占領行政終結で廃止は当然である。施行は平和条約発効日だが、操業区域制限は早期解除を目指す。

参照した発言:
第13回国会 参議院 水産委員会 第4号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年1月25日)
衆議院
(昭和27年2月4日)
(昭和27年2月7日)
(昭和27年2月12日)
参議院
(昭和27年3月19日)
(昭和27年3月27日)
(昭和27年4月16日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く水産関係諸命令の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十四号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く水産関係諸命令の廃止に関する法律
左に掲げる命令は、廃止する。
一 漁業法の罰則の特例に関する勅令(昭和二十一年勅令第五百二十九号)
二 漁船の操業区域の制限に関する政令(昭和二十四年政令第三百六号)
附 則
1 この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、なお従前の例による。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く水産関係諸命令の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十四号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く水産関係諸命令の廃止に関する法律
左に掲げる命令は、廃止する。
一 漁業法の罰則の特例に関する勅令(昭和二十一年勅令第五百二十九号)
二 漁船の操業区域の制限に関する政令(昭和二十四年政令第三百六号)
附 則
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、なお従前の例による。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂