(漁業法の罰則の特例に関する勅令)
法令番号: 勅令第529号
公布年月日: 昭和21年11月7日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く漁業法の罰則の特例に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月六日
內閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第五百二十九號
第一條 左の各號の事項に關し漁業法第三十五條第二項の規定により主務大臣の定める制限又は禁止に違反した者は、同法第五十九條前段の規定にかかはらず、これを二年以下の懲役又は三萬圓以下の罰金に處する。
一 捕獲する鯨の種類、體長又は數量(鰮鯨の體長を除く。)
二 鯨を捕獲する海面(北緯二十度以北の海面を除く。)又は期間
三 南緯四十度以南の海面において有鬚鯨を處理するために使用した母船の使用
四 捕獲した鯨の利用
五 捕鯨母船又は捕鯨船の乘組員の報酬
六 有鬚鯨の捕獲又は處理のため根據地の使用
第二條 前條の制限又は禁止に違反した者には、情狀に因り、懲役及び罰金を併科することができる。
第三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務に關して第一條の違反行爲をしたときは、行爲者を罰する外、その法人又は人に對して同條の罰金刑を科する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く漁業法の罰則の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月六日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第五百二十九号
第一条 左の各号の事項に関し漁業法第三十五条第二項の規定により主務大臣の定める制限又は禁止に違反した者は、同法第五十九条前段の規定にかかはらず、これを二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 捕獲する鯨の種類、体長又は数量(鰮鯨の体長を除く。)
二 鯨を捕獲する海面(北緯二十度以北の海面を除く。)又は期間
三 南緯四十度以南の海面において有鬚鯨を処理するために使用した母船の使用
四 捕獲した鯨の利用
五 捕鯨母船又は捕鯨船の乗組員の報酬
六 有鬚鯨の捕獲又は処理のため根拠地の使用
第二条 前条の制限又は禁止に違反した者には、情状に因り、懲役及び罰金を併科することができる。
第三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第一条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。