昭和24年4月の裸用船契約から定期用船契約への切り替えに伴い、形式上、船舶運営会を退職する船員への退職手当を、船舶所有者に交付して保管させる制度を定めた法律であった。しかし、この法律は実質的に連合国の指示に基づくものであり、講和を前にポツダム命令の整理が行われる中、関係船員の要望も踏まえ、退職手当を本人に直接渡せるよう法律を廃止することが妥当と判断した。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第14号