日本専売公社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 昭和27年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

専売事業の円滑な遂行のため、日本専売公社の会計制度の合理化を図ることを目的としている。主な改正点は以下の3点である。第一に、予算の繰越制度を拡張し、繰越明許費の計上を可能とし、事故繰越の範囲も拡大する。第二に、専売品の売上増加時に、予定見積額を超える収入増加額の一部を必要経費に使用できるようにする。第三に、公社の現金預託機関について、市中銀行を「銀行その他大蔵大臣の指定する金融機関」に改める。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月11日)
参議院
(昭和27年3月11日)
衆議院
(昭和27年3月12日)
参議院
(昭和27年3月12日)
衆議院
(昭和27年3月13日)
(昭和27年3月14日)
(昭和27年3月15日)
(昭和27年3月18日)
参議院
(昭和27年3月19日)
(昭和27年3月25日)
(昭和27年4月23日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
日本専売公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十五号
日本専売公社法の一部を改正する法律
日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四條の次に次の一條を加える。
(繰越明許費)
第三十四條の二 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き当該事業年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、あらかじめ国会の議決を経て、翌事業年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定により翌事業年度に繰り越して使用することができる経費を繰越明許費という。
第三十六條に次の一項を加える。
2 公社は、前項の予備費を使用して、なお事業のため直接必要とする歳出予算に不足を生じたときは、予算の定めるところに従い、専売品の売上量の増加により収入の見積をこえる収入に相当する金額の一部を事業のため直接必要とする経費に使用することができる。
第四十三條の三中「公社は、」の下に「繰越明許費の金額を除く外、」を加え、「歳出予算」を「歳出予算の経費の金額」に、「生じなかつたものに対する経費の金額」を「生じなかつたもの(当該契約その他支出の原因となる行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)」に改める。
第四十三條の十八中「市中銀行」を「銀行その他大蔵大臣の指定する金融機関」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
日本専売公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十五号
日本専売公社法の一部を改正する法律
日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(繰越明許費)
第三十四条の二 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き当該事業年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、あらかじめ国会の議決を経て、翌事業年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定により翌事業年度に繰り越して使用することができる経費を繰越明許費という。
第三十六条に次の一項を加える。
2 公社は、前項の予備費を使用して、なお事業のため直接必要とする歳出予算に不足を生じたときは、予算の定めるところに従い、専売品の売上量の増加により収入の見積をこえる収入に相当する金額の一部を事業のため直接必要とする経費に使用することができる。
第四十三条の三中「公社は、」の下に「繰越明許費の金額を除く外、」を加え、「歳出予算」を「歳出予算の経費の金額」に、「生じなかつたものに対する経費の金額」を「生じなかつたもの(当該契約その他支出の原因となる行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)」に改める。
第四十三条の十八中「市中銀行」を「銀行その他大蔵大臣の指定する金融機関」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂