日本専売公社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 昭和27年4月1日
法令の形式: 法律
日本専売公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十五号
日本専売公社法の一部を改正する法律
日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四條の次に次の一條を加える。
(繰越明許費)
第三十四條の二 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き当該事業年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、あらかじめ国会の議決を経て、翌事業年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定により翌事業年度に繰り越して使用することができる経費を繰越明許費という。
第三十六條に次の一項を加える。
2 公社は、前項の予備費を使用して、なお事業のため直接必要とする歳出予算に不足を生じたときは、予算の定めるところに従い、専売品の売上量の増加により収入の見積をこえる収入に相当する金額の一部を事業のため直接必要とする経費に使用することができる。
第四十三條の三中「公社は、」の下に「繰越明許費の金額を除く外、」を加え、「歳出予算」を「歳出予算の経費の金額」に、「生じなかつたものに対する経費の金額」を「生じなかつたもの(当該契約その他支出の原因となる行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)」に改める。
第四十三條の十八中「市中銀行」を「銀行その他大蔵大臣の指定する金融機関」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
日本専売公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十五号
日本専売公社法の一部を改正する法律
日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(繰越明許費)
第三十四条の二 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き当該事業年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、あらかじめ国会の議決を経て、翌事業年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定により翌事業年度に繰り越して使用することができる経費を繰越明許費という。
第三十六条に次の一項を加える。
2 公社は、前項の予備費を使用して、なお事業のため直接必要とする歳出予算に不足を生じたときは、予算の定めるところに従い、専売品の売上量の増加により収入の見積をこえる収入に相当する金額の一部を事業のため直接必要とする経費に使用することができる。
第四十三条の三中「公社は、」の下に「繰越明許費の金額を除く外、」を加え、「歳出予算」を「歳出予算の経費の金額」に、「生じなかつたものに対する経費の金額」を「生じなかつたもの(当該契約その他支出の原因となる行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)」に改める。
第四十三条の十八中「市中銀行」を「銀行その他大蔵大臣の指定する金融機関」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂