漁船保険法における特殊保険(拿捕、抑留等の事故を保険の目的とする特約)について、昭和26年度に保険事故が異常発生し、漁船再保険特別会計における再保険金の支払いが著しく増加した結果、支払い財源に約80万円の不足が生じた。この不足金は事故の性質を考慮し、一般会計からの繰入金で補填することが適当と判断。なお、特殊保険に関する経理は、漁船再保険特別会計法の一部改正により新設される特殊保険勘定で処理されることから、損失補填金はこの特殊保険勘定に繰り入れることとする。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第35号