漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第四十八号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十八号
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、旧漁船保険法(昭和十二年法律第二十三号)第十七條ノ二第一項の特約による保険の再保険に係る事業について、昭和二十六年度における同項に規定する事故の異常な発生により生じた損失を補てんするため、昭和二十七年度において、一般会計から、八千万円を限り、漁船再保険特別会計の特殊保険勘定に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十八号
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、旧漁船保険法(昭和十二年法律第二十三号)第十七条ノ二第一項の特約による保険の再保険に係る事業について、昭和二十六年度における同項に規定する事故の異常な発生により生じた損失を補てんするため、昭和二十七年度において、一般会計から、八千万円を限り、漁船再保険特別会計の特殊保険勘定に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂