漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第329号
公布年月日: 昭和27年12月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和26年度に漁船の拿捕、抑留等の特殊保険事故が異常発生し、漁船再保険特別会計で多大な損失が生じた。第13回国会の議決により、昭和26年4月1日から11月末までの損失に対し一般会計から8千万円を繰入れたが、同年12月以降も1億181万6千円の損失が発生した。この追加損失についても、前回同様に一般会計から特殊保険勘定への繰入れを可能とするため、法律の改正を行うものである。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年11月26日)
参議院
(昭和27年11月27日)
衆議院
(昭和27年11月28日)
(昭和27年12月6日)
(昭和27年12月9日)
(昭和27年12月13日)
(昭和27年12月15日)
(昭和27年12月15日)
参議院
(昭和27年12月17日)
(昭和27年12月19日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百二十九号
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「八千万円」を「一億八千百八十一万六千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
農林大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂