(定義)
第一條の二 この法律において「輸出契約」とは、本邦内で生産され、加工され、又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で定める事項についての定があるものをいう。
2 この法律において「輸出者」とは、輸出契約の当事者であつて、貨物を輸出するものをいう。
3 この法律において「供給契約」とは、輸出者が輸出契約に基いて輸出すべき貨物を本邦内で生産し、加工し、又は集荷して当該輸出者に引き渡す契約をいう。
4 この法律において「生産者」とは、輸出する目的をもつて本邦内で貨物を生産し、加工し、又は集荷する者をいう。
(輸出信用保険の種類)
第一條の三 輸出信用保険は、甲種保険、乙種保険、丙種保険及び丁種保険とする。
(保険料率)
第一條の四 輸出信用保険の保険契約(甲種保険にあつては、甲種保険を再保険する契約をいう。以下同じ。)の保険料率は、この法律による政府の保険事業の収入が支出を償うように、政令で定める。
(契約の解除等)
第一條の五 政府は、輸出信用保険の保険契約の保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者がこの法律(これに基く命令を含む。)の規定又は輸出信用保険の保険契約の條項に違反したときは、当該保険契約に基く保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。
(保険関係の成立の制限等)
第一條の六 政府は、取引上の危険が大であるとき、その他この法律による政府の保険事業の経営上必要があるときは、将来にわたつて、再保険する甲種保険の保険金額を制限し、又は甲種保険の再保険若しくは丙種保険の保険契約に基く保険関係を成立させないことができる。
(契約の限度)
第一條の七 政府は、一会計年度内に締結する保険契約により再保険する甲種保険の保険金額の総額、一会計年度内に引き受ける乙種保険の保険金額の総額、一会計年度内に締結する丙種保険の保険契約に基いて成立する保険関係の保険金額の総額及び当該丙種保険の保険契約に基いて支払うべき保険金の総額並びに一会計年度内に引き受ける丁種保険の保険金額の総額が、それぞれ会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内において、輸出信用保険の保険契約を締結するものとする。