戦時海運管理令に基づき設立された商船管理委員会は、国家総動員法廃止後も総司令部の指令により効力を延長してきた。同委員会は占領軍が設置を命じたCMMCに代替する機関として機能してきたが、占領終結が見通された現在、その存続は不要となった。3月31日での戦時海運管理令失効に伴い、同委員会も解散することとなるが、特別法に基づく法人であるため民法・商法の適用を受けない。そこで、解散及び清算の実施とその監督等について新たに法律を制定する必要がある。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 運輸委員会 第13号