日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律
法令番号: 法律第三百十六号
公布年月日: 昭和26年12月21日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
廃止:
新聞出版用紙割当事務庁設置法
改正:
総理府設置法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十六号
新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)は、廃止する。
附 則
1
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三條第一号中「並びに新聞出版用紙の割当」を削る。
第四條第十八号を削り、同條第十九号を同條第十八号とする。
第五條第一項中「三局」を「二局」に改め、「新聞出版用紙割当局」を削る。
第九條を次のように改める。
第九條
削除
第十五條第一項の表中新聞出版用紙割当審議会の項を削る。
内閣総理大臣 吉田茂
新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十六号
新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)は、廃止する。
附 則
1
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「並びに新聞出版用紙の割当」を削る。
第四条第十八号を削り、同条第十九号を同条第十八号とする。
第五条第一項中「三局」を「二局」に改め、「新聞出版用紙割当局」を削る。
第九条を次のように改める。
第九条
削除
第十五条第一項の表中新聞出版用紙割当審議会の項を削る。
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革