新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律
法令番号: 法律第316号
公布年月日: 昭和26年12月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

新聞出版用紙の割当制度は、連合軍最高司令官の覚書に基づき、臨時物資需給調整法による指定生産資材割当規則と新聞出版用紙の割当に関する法律によって統制されてきた。しかし、最近の国内経済の回復により用紙の生産事情が好転し、需給関係が改善されたことから、5月1日より割当統制を撤廃した。これにより、用紙面での新聞出版活動の制限が除去され、言論出版が本来の自由な姿に復帰したため、同法を廃止するとともに、総理府設置法を改正して新聞出版用紙割当局及び割当審議会を廃止する。

参照した発言:
第13回国会 参議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和26年12月11日)
衆議院
(昭和26年12月12日)
(昭和26年12月13日)
(昭和26年12月13日)
参議院
(昭和26年12月14日)
(昭和26年12月15日)
(昭和27年1月26日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十六号
新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三條第一号中「並びに新聞出版用紙の割当」を削る。
第四條第十八号を削り、同條第十九号を同條第十八号とする。
第五條第一項中「三局」を「二局」に改め、「新聞出版用紙割当局」を削る。
第九條を次のように改める。
第九條 削除
第十五條第一項の表中新聞出版用紙割当審議会の項を削る。
内閣総理大臣 吉田茂
新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十六号
新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「並びに新聞出版用紙の割当」を削る。
第四条第十八号を削り、同条第十九号を同条第十八号とする。
第五条第一項中「三局」を「二局」に改め、「新聞出版用紙割当局」を削る。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第十五条第一項の表中新聞出版用紙割当審議会の項を削る。
内閣総理大臣 吉田茂