恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
四六、二〇〇 |
五五、二〇〇 |
四八、〇〇〇 |
五七、〇〇〇 |
四九、八〇〇 |
五八、八〇〇 |
五一、六〇〇 |
六〇、六〇〇 |
五三、四〇〇 |
六二、四〇〇 |
五五、二〇〇 |
六四、二〇〇 |
五七、〇〇〇 |
六六、〇〇〇 |
五八、八〇〇 |
六八、四〇〇 |
六〇、六〇〇 |
七〇、八〇〇 |
六二、四〇〇 |
七三、二〇〇 |
六四、二〇〇 |
七五、六〇〇 |
六六、〇〇〇 |
七八、〇〇〇 |
六八、四〇〇 |
八〇、四〇〇 |
七〇、八〇〇 |
八二、八〇〇 |
七三、二〇〇 |
八五、二〇〇 |
七五、六〇〇 |
八七、六〇〇 |
七八、〇〇〇 |
九〇、六〇〇 |
八〇、四〇〇 |
九三、六〇〇 |
八二、八〇〇 |
九六、六〇〇 |
八五、二〇〇 |
九九、六〇〇 |
八七、六〇〇 |
一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 |
一〇六、八〇〇 |
九三、六〇〇 |
一一一、〇〇〇 |
九七、二〇〇 |
一一五、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 |
一一九、四〇〇 |
一〇四、四〇〇 |
一二三、六〇〇 |
一〇八、〇〇〇 |
一二七、八〇〇 |
一一一、六〇〇 |
一三二、〇〇〇 |
一一五、二〇〇 |
一三六、八〇〇 |
一一八、八〇〇 |
一四一、六〇〇 |
一二二、四〇〇 |
一四六、四〇〇 |
一二六、〇〇〇 |
一五一、二〇〇 |
一二九、六〇〇 |
一五六、〇〇〇 |
一三三、二〇〇 |
一六二、〇〇〇 |
一三六、八〇〇 |
一六八、〇〇〇 |
一四〇、四〇〇 |
一七四、〇〇〇 |
一四五、二〇〇 |
一八〇、〇〇〇 |
一五〇、〇〇〇 |
一八六、〇〇〇 |
一五四、八〇〇 |
一九二、〇〇〇 |
一五九、六〇〇 |
一九九、二〇〇 |
一六四、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 |
一七〇、四〇〇 |
二一三、六〇〇 |
一七六、四〇〇 |
二二〇、八〇〇 |
一八二、四〇〇 |
二二八、〇〇〇 |
一八八、四〇〇 |
二三五、二〇〇 |
一九四、四〇〇 |
二四四、八〇〇 |
二〇〇、四〇〇 |
二五四、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 |
二六四、〇〇〇 |
二一二、四〇〇 |
二七三、六〇〇 |
二一九、六〇〇 |
二八三、二〇〇 |
二二六、八〇〇 |
二九二、八〇〇 |
二三四、〇〇〇 |
三〇二、四〇〇 |
二四一、二〇〇 |
三一四、四〇〇 |
二四九、六〇〇 |
三二六、四〇〇 |
二五八、〇〇〇 |
三三八、四〇〇 |
二六六、四〇〇 |
三五〇、四〇〇 |
二七四、八〇〇 |
三六三、六〇〇 |
二八三、二〇〇 |
三七六、八〇〇 |
二九一、六〇〇 |
三九〇、〇〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 |
四〇三、二〇〇 |
三一二、〇〇〇 |
四一六、四〇〇 |
三二四、〇〇〇 |
四三二、〇〇〇 |
三三六、〇〇〇 |
四四七、六〇〇 |
三四八、〇〇〇 |
四六三、二〇〇 |
三六〇、〇〇〇 |
四七八、八〇〇 |
三七二、〇〇〇 |
四九四、四〇〇 |
三八四、〇〇〇 |
五一〇、〇〇〇 |
三九六、〇〇〇 |
五二八、〇〇〇 |
四〇八、〇〇〇 |
五四六、〇〇〇 |
四二〇、〇〇〇 |
五六四、〇〇〇 |
四三二、〇〇〇 |
五八二、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 |
六〇〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四六、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百九十四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四四四、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千三百五十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
|
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給 |
円 |
円 |
一四四、〇〇〇 |
一六二、〇〇〇 |
|
一六八、〇〇〇 |
一九二、〇〇〇 |
|
一九二、〇〇〇 |
二二二、〇〇〇 |
|
二一六、〇〇〇 |
二五二、〇〇〇 |
|
二四〇、〇〇〇 |
二八二、〇〇〇 |
|
二六四、〇〇〇 |
三一二、〇〇〇 |
|
二八八、〇〇〇 |
三四八、〇〇〇 |
|
三一二、〇〇〇 |
三八四、〇〇〇 |
|
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給 |
円 |
円 |
三六〇、〇〇〇 |
四六八、〇〇〇 |
|
三八八、八〇〇 |
五〇五、〇〇〇 |
|
四一〇、四〇〇 |
五三四、〇〇〇 |
|
四三二、〇〇〇 |
五六四、〇〇〇 |
|
四八〇、〇〇〇 |
六三六、〇〇〇 |
|
五一六、〇〇〇 |
六八四、〇〇〇 |
|
五四〇、〇〇〇 |
七二〇、〇〇〇 |
|
五七六、〇〇〇 |
七六八、〇〇〇 |
|
七二〇、〇〇〇 |
九六〇、〇〇〇 |
|
秘書官又はその遺族の恩給についてその年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四四、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百二十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給についてその年額計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が三六〇、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
九六、〇〇〇 |
一一五、二〇〇 |
一〇八、〇〇〇 |
一三二、〇〇〇 |
一二〇、〇〇〇 |
一三九、二〇〇 |
一三二、〇〇〇 |
一四六、四〇〇 |
一五六、〇〇〇 |
一八一、二〇〇 |
一八〇、〇〇〇 |
二一三、六〇〇 |
二一六、〇〇〇 |
二五五、六〇〇 |
二四〇、〇〇〇 |
二九八、八〇〇 |
二五二、〇〇〇 |
三一四、四〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 |
四〇三、二〇〇 |
三三六、〇〇〇 |
四四七、六〇〇 |
三七二、〇〇〇 |
四九四、四〇〇 |
四〇八、〇〇〇 |
五四六、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 |
六〇〇、〇〇〇 |
四八〇、〇〇〇 |
六三六、〇〇〇 |
五一六、〇〇〇 |
六八四、〇〇〇 |
五四〇、〇〇〇 |
七二〇、〇〇〇 |
五七六、〇〇〇 |
七六八、〇〇〇 |
七二〇、〇〇〇 |
九六〇、〇〇〇 |
副検事に係る恩給でその年額計算の基礎となつている俸給年額が一〇八、〇〇〇円であるものについては、その俸給年額に対応するこの表の仮定俸給年額にかかわらず、一二三、六〇〇円を仮定俸給年額とする 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が九六、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
四六、二〇〇 |
五五、二〇〇 |
四八、〇〇〇 |
五七、〇〇〇 |
四九、八〇〇 |
五八、八〇〇 |
五一、六〇〇 |
六〇、六〇〇 |
五三、四〇〇 |
六二、四〇〇 |
五五、二〇〇 |
六四、二〇〇 |
五七、〇〇〇 |
六六、〇〇〇 |
五八、八〇〇 |
六八、四〇〇 |
六〇、六〇〇 |
七〇、八〇〇 |
六二、四〇〇 |
七三、二〇〇 |
六四、二〇〇 |
七五、六〇〇 |
六六、〇〇〇 |
七八、〇〇〇 |
六八、四〇〇 |
八〇、四〇〇 |
七〇、八〇〇 |
八二、八〇〇 |
七三、二〇〇 |
八五、二〇〇 |
七五、六〇〇 |
八七、六〇〇 |
七八、〇〇〇 |
九〇、六〇〇 |
八〇、四〇〇 |
九三、六〇〇 |
八二、八〇〇 |
九六、六〇〇 |
八五、二〇〇 |
九九、六〇〇 |
八七、六〇〇 |
一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 |
一〇六、八〇〇 |
九三、六〇〇 |
一一一、〇〇〇 |
九七、二〇〇 |
一一五、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 |
一一九、四〇〇 |
一〇四、四〇〇 |
一二三、六〇〇 |
一〇八、〇〇〇 |
一二七、八〇〇 |
一一一、六〇〇 |
一三二、〇〇〇 |
一一五、二〇〇 |
一三六、八〇〇 |
一一八、八〇〇 |
一四一、六〇〇 |
一二二、四〇〇 |
一四六、四〇〇 |
一二六、〇〇〇 |
一五一、二〇〇 |
一二九、六〇〇 |
一五六、〇〇〇 |
一三三、二〇〇 |
一六二、〇〇〇 |
一三六、八〇〇 |
一六八、〇〇〇 |
一四〇、四〇〇 |
一七四、〇〇〇 |
一四五、二〇〇 |
一八〇、〇〇〇 |
一五〇、〇〇〇 |
一八六、〇〇〇 |
一五四、八〇〇 |
一九二、〇〇〇 |
一五九、六〇〇 |
一九九、二〇〇 |
一六四、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 |
一七〇、四〇〇 |
二一三、六〇〇 |
一七六、四〇〇 |
二二〇、八〇〇 |
一八二、四〇〇 |
二二八、〇〇〇 |
一八八、四〇〇 |
二三五、二〇〇 |
一九四、四〇〇 |
二四四、八〇〇 |
二〇〇、四〇〇 |
二五四、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 |
二六四、〇〇〇 |
二一二、四〇〇 |
二七三、六〇〇 |
二一九、六〇〇 |
二八三、二〇〇 |
二二六、八〇〇 |
二九二、八〇〇 |
二三四、〇〇〇 |
三〇二、四〇〇 |
二四一、二〇〇 |
三一四、四〇〇 |
二四九、六〇〇 |
三二六、四〇〇 |
二五八、〇〇〇 |
三三八、四〇〇 |
二六六、四〇〇 |
三五〇、四〇〇 |
二七四、八〇〇 |
三六三、六〇〇 |
二八三、二〇〇 |
三七六、八〇〇 |
二九一、六〇〇 |
三九〇、〇〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 |
四〇三、二〇〇 |
三一二、〇〇〇 |
四一六、四〇〇 |
三二四、〇〇〇 |
四三二、〇〇〇 |
三三六、〇〇〇 |
四四七、六〇〇 |
三四八、〇〇〇 |
四六三、二〇〇 |
三六〇、〇〇〇 |
四七八、八〇〇 |
三七二、〇〇〇 |
四九四、四〇〇 |
三八四、〇〇〇 |
五一〇、〇〇〇 |
三九六、〇〇〇 |
五二八、〇〇〇 |
四〇八、〇〇〇 |
五四六、〇〇〇 |
四二〇、〇〇〇 |
五六四、〇〇〇 |
四三二、〇〇〇 |
五八二、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 |
六〇〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四六、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百九十四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四四四、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千三百五十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
|
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給 |
円 |
円 |
一四四、〇〇〇 |
一六二、〇〇〇 |
|
一六八、〇〇〇 |
一九二、〇〇〇 |
|
一九二、〇〇〇 |
二二二、〇〇〇 |
|
二一六、〇〇〇 |
二五二、〇〇〇 |
|
二四〇、〇〇〇 |
二八二、〇〇〇 |
|
二六四、〇〇〇 |
三一二、〇〇〇 |
|
二八八、〇〇〇 |
三四八、〇〇〇 |
|
三一二、〇〇〇 |
三八四、〇〇〇 |
|
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給 |
円 |
円 |
三六〇、〇〇〇 |
四六八、〇〇〇 |
|
三八八、八〇〇 |
五〇五、〇〇〇 |
|
四一〇、四〇〇 |
五三四、〇〇〇 |
|
四三二、〇〇〇 |
五六四、〇〇〇 |
|
四八〇、〇〇〇 |
六三六、〇〇〇 |
|
五一六、〇〇〇 |
六八四、〇〇〇 |
|
五四〇、〇〇〇 |
七二〇、〇〇〇 |
|
五七六、〇〇〇 |
七六八、〇〇〇 |
|
七二〇、〇〇〇 |
九六〇、〇〇〇 |
|
秘書官又はその遺族の恩給についてその年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四四、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百二十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給についてその年額計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が三六〇、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
九六、〇〇〇 |
一一五、二〇〇 |
一〇八、〇〇〇 |
一三二、〇〇〇 |
一二〇、〇〇〇 |
一三九、二〇〇 |
一三二、〇〇〇 |
一四六、四〇〇 |
一五六、〇〇〇 |
一八一、二〇〇 |
一八〇、〇〇〇 |
二一三、六〇〇 |
二一六、〇〇〇 |
二五五、六〇〇 |
二四〇、〇〇〇 |
二九八、八〇〇 |
二五二、〇〇〇 |
三一四、四〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 |
四〇三、二〇〇 |
三三六、〇〇〇 |
四四七、六〇〇 |
三七二、〇〇〇 |
四九四、四〇〇 |
四〇八、〇〇〇 |
五四六、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 |
六〇〇、〇〇〇 |
四八〇、〇〇〇 |
六三六、〇〇〇 |
五一六、〇〇〇 |
六八四、〇〇〇 |
五四〇、〇〇〇 |
七二〇、〇〇〇 |
五七六、〇〇〇 |
七六八、〇〇〇 |
七二〇、〇〇〇 |
九六〇、〇〇〇 |
副検事に係る恩給でその年額計算の基礎となつている俸給年額が一〇八、〇〇〇円であるものについては、その俸給年額に対応するこの表の仮定俸給年額にかかわらず、一二三、六〇〇円を仮定俸給年額とする 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が九六、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする |