政府機関等の行政整理により退職する職員に対し、特別な退職手当の増額措置を講じるため、本法改正を提案する。改正の主な内容は、昭和26年10月5日から27年3月31日までの退職者には従来の8割増、27年4月1日から6月30日までの退職者には4割増の退職手当を支給する。また、機構・事務の廃止による特別な事情のある27年4月1日以降の退職者にも8割増の支給を可能とし、26年12月31日以前の退職者についても27年1月1日以降の支払いの場合は税の軽減措置を適用できるようにする。
参照した発言:
第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号