日本専売公社法において、職員の休職に関する規定が整備されていなかったため、国家公務員と同様の規定を整備する必要性から改正を行う。主な改正点として、心身の故障による休職期間を最長3年とし、総裁が休養の程度に応じて定めることとした。また、休職期間中の給与について、公務上の負傷・疾病による場合は全額支給、結核性疾患は2年まで、その他の心身故障は1年まで給与等の80%を支給、刑事起訴による休職の場合は給与等の60%以内を支給できることとした。
参照した発言:
第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号