日本専売公社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第288号
公布年月日: 昭和26年12月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本専売公社法において、職員の休職に関する規定が整備されていなかったため、国家公務員と同様の規定を整備する必要性から改正を行う。主な改正点として、心身の故障による休職期間を最長3年とし、総裁が休養の程度に応じて定めることとした。また、休職期間中の給与について、公務上の負傷・疾病による場合は全額支給、結核性疾患は2年まで、その他の心身故障は1年まで給与等の80%を支給、刑事起訴による休職の場合は給与等の60%以内を支給できることとした。

参照した発言:
第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号

審議経過

第12回国会

衆議院
(昭和26年11月14日)
参議院
(昭和26年11月14日)
衆議院
(昭和26年11月15日)
(昭和26年11月16日)
(昭和26年11月17日)
(昭和26年11月17日)
参議院
(昭和26年11月28日)
(昭和26年11月29日)
(昭和26年11月29日)
衆議院
(昭和26年11月30日)
参議院
(昭和26年11月30日)
日本専売公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十八号
日本専売公社法の一部を改正する法律
日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三條第二項を次のように改める。
2 職員が前項第一号の規定に該当して休職にされた場合における休職の期間は、公務上負傷し、又は疾病にかかり、同号の規定に該当して休職にされた場合を除き、三年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、総裁が定める。休職の期間中その職員についてその故障が消滅したときは、総裁は、すみやかにその者を復職させなければならない。
第二十三條第四項後段を削り、同項の次に次の五項を加える。
5 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、その休職の期間中これに給與の全額を支給する。
6 職員が結核性疾患にかかり、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、前項に規定する場合を除き、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
7 職員が結核性疾患以外の心身の故障により、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、第五項に規定する場合を除き、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
8 職員が第一項第二号の規定に該当して休職にされた場合においては、その休職の期間中、俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
9 休職者には、本條に規定するものを除き、給與を支給しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
日本専売公社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十八号
日本専売公社法の一部を改正する法律
日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項を次のように改める。
2 職員が前項第一号の規定に該当して休職にされた場合における休職の期間は、公務上負傷し、又は疾病にかかり、同号の規定に該当して休職にされた場合を除き、三年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、総裁が定める。休職の期間中その職員についてその故障が消滅したときは、総裁は、すみやかにその者を復職させなければならない。
第二十三条第四項後段を削り、同項の次に次の五項を加える。
5 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
6 職員が結核性疾患にかかり、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、前項に規定する場合を除き、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
7 職員が結核性疾患以外の心身の故障により、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、第五項に規定する場合を除き、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
8 職員が第一項第二号の規定に該当して休職にされた場合においては、その休職の期間中、俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
9 休職者には、本条に規定するものを除き、給与を支給しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂