一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十八号
公布年月日: 昭和26年11月30日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十八号
一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項を次のように改める。
この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二條に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給與及び勤務時間に関する事項を定めることを目的とする。
第六條第二項第二号中
船員級別俸給表(別表第四)
船員級別俸給表    (別表第四)
企業官庁職員級別俸給表(別表第五)
に改め、同條に次の一項を加える。
5 企業官庁職員級別俸給表は、左の各号に掲げる職員(守衞、給仕、小使及び雑役に従事する者並びに人事院規則で指定する者を除く。)に適用する。
一 造幣庁の工場に勤務する職員
二 印刷庁の工場に勤務する職員
三 営林局に附属する工場又は営林署に勤務する職員
四 通商産業局のアルコール製造工場に勤務する職員
五 地方貯金局、地方簡易保險局又は郵便局に勤務する職員
六 地方電気通信局建設部若しくは地方電気通信部の建設工事を所管する課、地方電気通信管理所、地方電気通信取扱局又は電気通信省施設局資材部出張所に勤務する職員
第八條第四項中「三百円」を「四百円」に、「六百円」を「千円」に改め、同條第六項中「一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則別表第一」を「一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)附則別表第二」に改める。
第十二條第三項中「別に法律で定める。」を「別表第六に掲げるところによる。」に改め、同項の次に次の一項を加える。
4 特定の地域に所在する官署に勤務する職員の勤務地手当の算出の基礎となる第二項各号の支給地域の区分については、当該地域に近接する地域における生計費の重要な要素となつている物資に関する事情及び当該官署の位置等を勘案して前項の規定によることが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、人事院規則で特例を設けることができる。
第二十二條第一項中「千八百五十円」を「二千二百円」に改める。
第二十三條を次のように改める。
(休職者の給與)
第二十三條 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり国家公務員法第七十九條第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給與の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九條第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3 職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九條第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4 職員が国家公務員法第七十九條第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5 職員が国家公務員法第七十九條に基く人事院規則で定める場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の七十以内を支給することができる。
附則に次の一項を加える。
6 国家公務員法第八十條第四項の規定の適用については、この法律は、同項に規定する給與準則とみなす。
別表第一から別表第四までを次のように改める。
別表第一 一般俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
三、六〇〇
三、七〇〇
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
二級
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
三級
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
四、五〇〇
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
四級
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五級
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
六級
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
七級
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
八級
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
九級
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
十級
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
一六、六〇〇
一七、二〇〇
十一級
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
一九、六〇〇
十二級
一九、六〇〇
二〇、四〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
十三級
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、二〇〇
二六、二〇〇
二七、二〇〇
二八、二〇〇
十四級
二八、二〇〇
二九、二〇〇
三〇、三〇〇
三一、四〇〇
三二、五〇〇
三三、六〇〇
十五級
三七、三〇〇
四一、二〇〇
四五、五〇〇
五〇、〇〇〇
別表第二 税務職員及び経済調査官級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
十二号俸
十三号俸
十四号俸
一級
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
四、五〇〇
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
二級
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
三級
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
四級
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
五級
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
六級
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
七級
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
八級
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
九級
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
一九、六〇〇
二〇、四〇〇
別表第三 警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
十二号俸
十三号俸
一級
五、〇五〇
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
二級
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
三級
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
四級
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
五級
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
六級
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
七級
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
八級
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
一九、六〇〇
二〇、四〇〇
別表第四 船員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
二級
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
四、五〇〇
四、六〇〇
四、七五〇
三級
四、五〇〇
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
四級
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
五級
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
六級
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
七級
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
八級
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
九級
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
十級
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
十一級
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
一九、六〇〇
二〇、四〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
十二級
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、二〇〇
二六、二〇〇
別表第五 企業官庁職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
十二号俸
十三号俸
十四号俸
一級
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
二級
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
四、五〇〇
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
三級
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
四級
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
五級
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
六級
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
七級
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
八級
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
九級
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
別表第六 勤務地手当支給地域区分表
都道府県
区分
支給地域
北海道
三級地
札幌市
小樽市
石狩支庁管内
琴似町のうち字八軒、二十四軒、琴似、山手、宮の森、新川、新琴似及び発寒
豊平町のうち字月寒、美園、平岸、中の島、東月寒、羊ヶ丘、福住、北野、清田、西岡及び澄川並びに真駒内、石山、藤野、簾舞、豊滝及び定山渓の区域で定山渓鉄道の線路から二キロメートル以内の地域
札幌村のうち字苗穂及び元村
二級地
釧路市
函館市
稚内市
旭川市
室蘭市
帯広市
網走市
北見市
夕張市
苫小牧市
留萌市
根室支庁管内
根室町
上川支庁管内
神楽村のうち字神楽及び神楽ヶ岡
東鷹栖村のうち字平和郷及び町村道六号道路と町村道十四号道路とにはさまれる地域
神居村のうち字本町、神岡、忠和及び雨紛
十勝支庁管内
川西村字稲田
渡島支庁管内
亀田村のうち字富岡、中道、鍛冶本町、昭和港、赤川通及び赤川
上磯町字七重浜
一級地
岩見沢市
美唄市
胆振支庁管内
幌別村
石狩支庁管内
琴似町のうち三級地に含まれる地域以外の地域
豊平町のうち三級地に含まれる地域以外の地域
札幌村のうち三級地に含まれる地域以外の地域
千歳町のうち朝日町、東雲町、本町、清水町、幸町、千代田町、栄町、錦町、春日町、緑町及び真町
江別町
上川支庁管内
神楽村のうち二級地に含まれる地域以外の地域
東鷹栖村のうち二級地に含まれる地域以外の地域
神居村のうち二級地に含まれる地域以外の地域
名寄町
渡島支庁管内
亀田村のうち二級地に含まれる地域以外の地域
上磯町のうち字七重浜以外の地域
釧路支庁管内
厚岸町
後志支庁管内
余市町
倶知安町
空知支庁管内
三笠町
芦別町
赤平町
歌志内町
砂川町
上砂川町
日高支庁管内
浦河町
宗谷支庁管内
香深村
船泊村
鴛泊村
沓形町
仙法師村
鬼脇村
青森県
一級地
青森市
弘前市
八戸市
東津軽郡
筒井村大字筒井
新城村大字新城字石江
大野村大字大野字片岡
荒川村大字荒川字藤戸
上北郡
大三沢町
南津軽郡
黒石町
三戸郡
上長苗代村大字尻内
岩手県
一級地
盛岡市
釜石市
宮古市
一関市
宮城県
一級地
仙台市
塩釜市
石巻市
宮城郡
多賀城村
本吉郡
気仙沼町
桃生郡
矢本町
秋田県
一級地
秋田市
能代市
山形県
一級地
山形市
米沢市
鶴岡市
酒田市
新庄市
福島県
一級地
福島市
郡山市
若松市
平市
白河市
石城郡
小名浜町
内郷町
湯本町
好間村
勿来町
植田町
江名町
岩瀬郡
須賀川町
茨城県
二級地
水戸市
土浦市
一級地
日立市
古河市
多賀郡
多賀町
高萩町
磯原町
那珂郡
勝田町
真壁郡
下館町
結城郡
水海道町
新治郡
石岡町
稲敷郡
龍ヶ崎町
阿見町
行方郡
潮来町
北相馬郡
取手町
西茨城郡
笠間町
栃木県
二級地
宇都宮市
足利市
一級地
栃木市
佐野市
鹿沼市
上都賀郡
足尾町
日光町
今市町
下都賀郡
小山町
塩谷郡
藤原町
塩原町
足利郡
山辺町
三重村
群馬県
二級地
前橋市
桐生市
高崎市
一級地
太田市
伊勢崎市
邑楽郡
館林町
群馬郡
倉賀野町
北群馬郡
渋川町
伊香保町
吾妻郡
草津町
碓氷郡
臼井町
利根郡
水上町
沼田町
埼玉県
三級地
浦和市
川口市
大宮市
北足立郡
蕨町
鳩ケ谷町
二級地
熊谷市
行田市
所沢市
北足立郡
戸田町
與野町
朝霞町
大和町
草加町
志木町
大和田町
片山村
谷塚町
入間郡
豊岡町
入間川町
一級地
川越市
秩父市
北埼玉郡
加須町
不動岡町
羽生町
南埼玉郡
越ケ谷町
大沢町
春日部町
岩槻町
久喜町
八幡村
潮止村
北足立郡
鴻巣町
上尾町
桶川町
吹上町
土合村
美笹村
入間郡
飯能町
福岡村
金子村
秩父郡
皆野町
小鹿野町
野上町
比企郡
松山町
北葛飾郡
幸手町
栗橋町
杉戸町
彦成村
早稲田村
東和村
大里郡
深谷町
妻沼町
寄居町
児玉郡
本庄町
千葉県
四級地
市川市
三級地
千葉市
松戸市
船橋市
二級地
銚子市
印旛郡
成田町
東葛飾郡
浦安町
行徳町
南行徳町
柏町
小金町
千葉郡
津田沼町
二宮町
幕張町
生浜町
一級地
館山市
木更津市
野田市
佐原市
夷隅郡
勝浦町
千葉郡
大和田町
東葛飾郡
江戸川町
我孫子町
印旛郡
八街町
千代田町
旭村
佐倉町
根郷村字六崎
海上郡
旭町
市原郡
八幡町
山武郡
東金町
片貝町
長生郡
茂原町
東京都
五級地
千代田区
中央区
港区
新宿区
文京区
台東区
墨田区
江東区
品川区
目黒区
大田区
世田谷区
渋谷区
中野区
杉並区
豊島区
北区
荒川区
板橋区
練馬区
足立区
葛飾区
江戸川区
武蔵野市
三鷹市
四級地
北多摩郡
田無町
小金井町
三級地
八王子市
立川市
青梅市
南多摩郡
浅川町
町田町
日野町
稲城村
北多摩郡
西府村
久留米村
清瀬村
多磨村
府中町
昭和町
砂川村
調布町
国立町
国分寺町
小平町
保谷町
東村山町
村山村
大和村
拝島村
神代村
狛江村
西多摩郡
福生町
五日市町
二級地
南多摩郡
堺村
横山村
鶴川村
由井村
西多摩郡
瑞穂町
西多摩村
東秋留村
西秋留村
多西村
平井村
増戸村
大島支庁管内
波浮港村
差木地村
泉津村
岡田村
元村
野増村
利島村
若郷村
本村
神津島村
三宅支庁管内
三宇村
坪田村
阿古村
御蔵島村
八丈支庁管内
樫立村
末吉村
三根村
大賀郷村
中之郷村
鳥打村
宇津木村
青ケ島村
一級地
西多摩郡
大久野村
戸倉村
小宮村
檜原村
小曾木村
成木村
吉野村
三田村
古里村
氷川町
小河内村
南多摩郡
元八王子村
恩方村
川口村
加住村
七生村
由木村
南村
忠生村
多摩村
神奈川県
五級地
横浜市のうち昭和十四年三月三十一日における横浜市の区域
横浜市
戸塚区のうち戸塚町の一の区、二の区、三の区、一丁目、二丁目及び三丁目、吉田町吉田並びに矢部町後矢際
川崎市のうち昭和二年四月一日に田島町を編入したときの川崎市の区域並びに旧中原町、旧日吉町及び旧高津町の区域
鎌倉市
四級地
横浜市のうち五級地に含まれる地域以外の地域
川崎市のうち五級地に含まれる地域以外の地域
横須賀市のうち三級地に含まれる地域以外の地域
藤沢市
三浦郡
葉山町
逗子町
三級地
横須賀市のうち長井及び北下浦
平塚市
小田原市
茅ケ崎市
足柄下郡
湯本町
芦之湯村
仙石原村
宮城野村
温泉村
元箱根村
箱根町
湯河原町
中郡
大磯町
高座郡
相模原町のうち大字橋本、小山、上矢部、矢部新田、淵野辺、上溝、清兵衞新田及び上鶴間
二級地
愛甲郡
厚木町
南毛利村
足柄下郡
国府津町
酒匂町
前羽村
中郡
秦野町
南秦野町
東秦野村
大根村
二宮町
国府村
三浦郡
三崎町
高座郡
澁谷町
相模原町のうち三級地に含まれる地域以外の地域
座間町
海老名町
大和町
一級地
足柄上郡
松田町
山北町
南足柄町
吉田島村
曾我村
金田村
相和村
岡本村
酒田村
福沢村
中井村
足柄下郡
真鶴町
吉浜町
片浦村
岩村
福浦村
下曾我村
豊川村
上府中村
下中村
津久井郡
中野町
與瀬町
川尻村
高座郡
寒川町
綾瀬町
有馬村
小出村
御所見村
愛甲郡
愛川町
中郡のうち三級地及び二級地に含まれる地域以外の地域
三浦郡
南下浦町
初声村
新潟県
一級地
新潟市
長岡市
三條市
柏崎市
高田市
新発田市
新津市
西頚城郡
糸魚川町
青海町
中頚城郡
直江津町
富山県
二級地
富山市
一級地
高岡市
新湊市
氷見郡
氷見町
射水郡
牧野村
石川県
二級地
金沢市
一級地
七尾市
小松市
石川郡
松任町
押野村
野々市町
鳳至郡
輪島町
江沼郡
大聖寺町
山中町
山代町
片山津町
動橋町
福井県
二級地
福井市
一級地
敦賀市
武生市
坂井郡
芦原町
山梨県
一級地
甲府市
富士吉田市
南都留郡
谷村町
北都留郡
大月町
猿橋町
上野原町
東山梨郡
塩山町
西八代郡
市川大門町
長野県
一級地
長野市
松本市
上田市
諏訪市
岡谷市
飯田市
北佐久郡
小諸町
軽井沢町
諏訪郡
下諏訪町
上高井郡
須坂町
東筑摩郡
本郷村
西筑摩郡
福島町
上松町
岐阜県
二級地
岐阜市
多治見市
大垣市
高山市
稲葉郡
厚見村
一級地
関市
吉城郡
神岡町
古川町
土岐郡
下石町
駄知町
瑞浪土岐町
土岐津町
泉町
妻木町
恵那郡
陶町
大井町
長島町大字中野
中津川町
羽島郡
笠松町
益田郡
下呂町
武儀郡
美濃町
加茂郡
太田町
古井町大字下古井
稲葉郡
鵜沼町
那加町
蘇原町
郡上郡
八幡町
本巣郡
北方町
静岡県
四級地
熱海市
三級地
静岡市
浜松市
伊東市
二級地
沼津市
清水市
三島市
田方郡
網代町
宇佐美村
一級地
吉原市
富士宮市
島田市
磐田市
焼津市
賀茂郡
下田町
富士郡
富士町
駿東郡
小山町
御殿場町
田方郡
修善寺町
伊豆長岡町
大仁町
函南村
庵原郡
興津町
蒲原町
富士川町
由比町
袖師町
安倍郡
有度村
浜名郡
新居町
舞坂町
志太郡
青島町
藤枝町
小笠郡
掛川町
愛知県
五級地
名古屋市のうち四級地に含まれる地域以外の地域
四級地
名古屋市
中川区のうち八田木町及び花池町以外の荒子川から西であって日本国有鉄道関西線の線路から南の地域
港区のうち大江町、昭和町、船見町及び潮見町以外の荒子川から西の地域
南区のうち桜本町、霞町、桜台町、元桜田町、迎山町、春日野町、扇田町及び若草町以外の東六号道路から東南五〇メートル以遠の地域
瑞穂区のうち彌富通と田辺通とを結ぶ線から東南五〇メートル以遠の地域
昭和区のうち川原通と壇渓通とを結ぶ線から東の地域
一宮市
三級地
瀬戸市
西春日井郡
西枇杷島町
愛知郡
鳴海町
東春日井郡
守山町
水野村
中島郡
稲沢町
二級地
岡崎市
豊橋市
津島市
春日井市
半田市
刈谷市
碧南市
中島郡
起町
奥町
今伊勢町
大和町字馬引
愛知郡
天白村
西春日井郡
新川町
清洲町
知多郡
大府町
常滑町
宝飯郡
蒲郡町
三谷町
一級地
豊川市
拳母市
中島郡のうち三級地及び二級地に含まれる地域以外の地域
西春日井郡のうち三級地及び二級地に含まれる地域以外の地域
丹羽郡
葉栗郡
東春日井郡のうち三級地及び二級地に含まれる地域以外の地域
碧海郡
安城町
高浜町
知立町
矢作町
額田郡
岩津町
幡豆郡
西尾町
海部郡
南設楽郡
新城町
知多郡
大高町
上野町
武豊町
横須賀町
大野町
有松町
宝飯郡
御津町
小坂井町
渥美郡
田原町
三重県
二級地
津市
松阪市
四日市市
桑名市
一級地
宇治山田市
上野市
鈴鹿市
飯南郡
花岡町
鈴鹿郡
亀山町
名賀郡
名張町
箕曲町
北牟婁郡
尾鷲町
相賀町
引本町
長島町
錦町
南牟婁郡
木本町
志摩郡
鳥羽町
一志郡
久居町
度会郡
二見町
御薗村
四郷村
河芸郡
一身田町
三重郡
楠町
桑名郡
長島村
阿山郡
柘植町
滋賀県
三級地
大津市のうち昭和二十六年三月三十一日における大津市の区域
二級地
大津市のうち三級地に含まれる地域以外の地域
一級地
彦根市
長浜市
栗太郡
草津町
瀨田町
治田村大字渋川
神崎郡
八日市町
蒲生郡
八幡町
金田村大字鷹飼
坂田郡
米原町
甲賀郡
水口町
野洲郡
守山町
滋賀郡
堅田町
京都府
五級地
京都市のうち昭和六年三月三十一日における京都市の区域
京都市
上京区のうち昭和六年三月三十一日における上賀茂村、大宮村及び鷹ケ峰村の区域
下京区のうち昭和六年三月三十一日における吉祥院村及び上鳥羽村の区域
右京区のうち昭和六年三月三十一日における嵯峨町、花園村、太秦村、西院村、松尾村、桂村、川岡村、梅津村及び西京極村の区域
東山区のうち昭和六年三月三十一日における山科町の区域
伏見区のうち昭和六年三月三十一日における伏見市、桃山町、深草町、竹田村及び下鳥羽村の区域
左京区のうち昭和六年三月三十一日における修学院村及び松ケ崎村の区域
四級地
京都市
右京区のうち昭和六年三月三十一日における梅ケ畑村の区域
伏見区のうち昭和六年三月三十一日における醍醐村、横大路村、納所村及び向島村の区域
三級地
福知山市のうち字厚、新庄、半田、土師、前田及び昭和十二年三月三十一日における福知山町の区域(高畑、森垣、荒木及び室の区域を除く。)並びに由良川と土師川との合流点から下流三キロメートルの間の右岸堤内一キロメートル以内の地域
舞鶴市のうち字東吉原、西吉原、魚屋、竹屋、平野屋、丹波、北田辺、南田辺、円満寺、大内、本、職人町、松陰、寺内、西、宮津口、新、堀上、紺屋、京口、引土新、朝代、引土、伊佐津、公文名、布敷、高野由里、下福井、上福井、下安久、上安久、上安、倉谷、和田、余部上、余部下、長浜、北吸浜、溝尻、市場、森、行永、泉源寺、小倉、田中、鹿原、安岡、吉坂、朝来中、中田、平、吉田、木下、與保呂、福来、七日市、万願寺、京田及び今田
宇治市
乙訓郡
向日町
二級地
京都市
左京区のうち昭和二十四年三月三十一日における岩倉村の区域
伏見区のうち昭和二十五年十一月三十日における久我村及び羽束師村の区域
福知山市のうち三級地に含まれる地域以外の地域
舞鶴市のうち三級地に含まれる地域以外の地域
久世郡
淀町
御牧村
乙訓郡
長岡町
久世村
綴喜郡
田辺町
八幡町
井手町
相楽郡
木津町
南桑田郡
亀岡町
一級地
京都市のうち五級地、四級地及び二級地に含まれる地域以外の地域
綾部市
船井郡
園部町
八木町
與謝郡
宮津町
中郡
峰山町
乙訓郡
大山崎村
大原野村
久世郡のうち淀町及び御牧村以外の地域
相楽郡
加茂町
精華村
上狛町
高麗村
笠置町
棚倉村
北桑田郡
周山町
竹野郡
網野町
間人町
綴喜郡のうち田辺町、八幡町及び井手町以外の地域
南桑田郡
保津村
篠村
熊野郡
久美浜町
大阪府
五級地
大阪市
堺市
布施市
豊中市
池田市
吹田市
守口市
岸和田市のうち阪和線の線路から西及び東南二キロメートル以内の地域
泉大津市
貝塚市のうち阪和線の線路から西及び東南二キロメートル以内の地域
八尾市
泉佐野市
泉北郡
高石町
中河内郡
加美村
巽町
豊能郡
庄内町
四級地
高槻市
枚方市
茨木市
豊能郡
箕面町のうち昭和二十三年七月三十一日における箕面町の区域
泉北郡
忠岡町
和泉町
北河内郡
茨田町
三級地
岸和田市のうち五級地に含まれる地域以外の地域
貝塚市のうち五級地に含まれる地域以外の地域
富田林市
南河内郡
長野町
古市町
藤井寺町
日置荘村
登美丘町
道明寺町
国分町
志紀村
高鷲村
中河内郡
柏原町
松原町
枚岡町
縄手町
石切町
盾津町
矢田村
玉川町
瓜破村
天美町
布忍村
長吉村
三宅村
惠我村
北河内郡
寝屋川町
住道町
門真町
庭窪町
泉北郡
八坂町
信太村
取石村
福泉村
泉南郡
田尻村
豊能郡
箕面町のうち四級地に含まれる地域以外の地域
三島郡
富田町
味舌町
二級地
三島郡のうち富田町、味舌町、石河村、見山村及び清渓村以外の地域
北河内郡のうち茨田町、寝屋川町、住道町、門真町及び庭窪町以外の地域
中河内郡
英田村
孔舎衙村
三野郷村
若江村
高安村
南高安村
曙川村
南河内郡
狭山町
三日市村
黒山村
駒ケ谷村
南八下村
北八下村
西浦村
平尾村
丹南村
丹比村
埴生村
泉北郡
久世村
東陶器村
北松尾村
南池田村
上神谷村
西陶器村
美木多村
泉南郡のうち田尻村以外の地域
一級地
豊能郡のうち箕面町及び庄内町以外の地域
三島郡
石河村
見山村
清渓村
南河内郡
石川村
磯長村
山田村
白木村
中村
赤阪村
千早村
東條村
加賀田村
天見村
河内村
高向村
川上村
泉北郡
横山村
北池田村
南横山村
南松尾村
兵庫県
五級地
神戸市のうち四級地に含まれる地域以外の地域
尼ケ崎市
西宮市のうち昭和二十六年三月三十一日における西宮市及び鳴尾村の区域
芦屋市
伊丹市
四級地
神戸市
垂水区のうち旧垂水町の区域以外の地域
川辺郡
宝塚町
武庫郡
良元村
三級地
西宮市のうち五級地に含まれる地域以外の地域
明石市
姫路市
加古川市
洲本市
相生市
川辺郡
川西町
長尾村
加古郡
高砂町
荒井村
二級地
龍野市
美嚢郡
三木町
多紀郡
篠山町
岡野村
城北村
城南村
八上村
有馬郡
三田町
三輪町
道場村
大沢村
八多村
多可郡
西脇町
赤穂郡
赤穂町
一級地
豊岡市
多紀郡
味間村
日置村大字八上新
有馬郡
広野村
藍村
本庄村
長尾村
揖保郡
新宮町
御津町
太市村
龍田村
太子町
揖保川町
多可郡
重春村
中町
日野村
黒田庄村
比延庄村
飾磨郡
加古郡
別府町
阿閇村
八幡村
天満村
加古新村
母里村
神崎郡のうち長谷村、大山村及び越知谷村以外の地域
美方郡
浜坂町
川辺郡
多田村
東谷村
宍栗郡
山崎町
赤穂郡
上郡町
有年村
坂越町
加西郡
北條町
養父郡
八鹿町
大蔵村
朝来郡
和田山町
竹田町
梁瀬町
生野町
氷上郡
柏原町
成松町
黒井町
久下村
生郷村
津名郡
岩屋町
由良町
志筑町
三原郡
福良町
城崎郡
城崎町
香住町
日高町
加東郡
小野町
社町
滝野町
印南郡
出石郡
出石町
美嚢郡
別所村
志染村
佐用郡
佐用町
奈良県
三級地
奈良市
大和高田市
二級地
生駒郡
郡山町
生駒町
北葛城郡
王寺町
高市郡
八木町
今井町
山辺郡
丹波市町
磯城郡
桜井町
田原本町
宇陀郡
大宇陀町
南葛城郡
御所町
一級地
宇智郡
生駒郡のうち郡山町及び生駒町以外の地域
磯城郡のうち桜井町及び田原本町以外の地域
吉野郡
上市町
大淀町
下市町
吉野町
高市郡のうち八木町及び今井町以外の地域
宇陀郡
棒原町
三本松村
宇太町
内牧村
伊那佐村
添上郡
櫟本町
帯解町
辰市村
明治村
五ケ谷村
平和村
治道村
北葛城郡のうち王寺町以外の地域
山辺郡
二階堂村
朝和村
南葛城郡のうち御所町以外の地域
和歌山県
三級地
和歌山市
二級地
新宮市
海南市
田辺市
伊都郡
橋本町
高野町
那賀郡
岩出町
西牟婁郡
串本町
一級地
海草郡
加太町
西脇野村
下津町
日高郡
御坊町
印南町
南部町
由良町
那賀郡
粉河町
名手町
東野上町
有田郡
湯浅町
箕島町
広町
西牟婁郡
白浜町
潮岬村
日置町
東牟婁郡
勝浦町
那智町
古座町
西向町
高池町
太地町
下里町
伊都郡
九度山町
高野口町
妙寺町
笠田町
鳥取県
一級地
鳥取市
米子市
東伯郡
倉吉町
西伯郡
境町
気高郡
大正村大字古海
岩美郡
宇倍野村大字奥谷
島根県
一級地
松江市
出雲市
浜田市
美濃郡
益田町
那賀郡
江津町
岡山県
三級地
岡山市
二級地
玉野市
倉敷市
御津郡
牧石村大字宿
一級地
津山市
兒島市
小田郡
笠岡町
児島郡
琴浦町
福田町
上房郡
高梁町
上道郡
西大寺町
浅口郡
玉島町
連島町
阿哲郡
新見町
上市町大字西方
和気郡
三石町
備前町
赤磐郡
瀬戸町
吉備郡
総社町
広島県
三級地
広島市
呉市
二級地
福山市
尾道市
安芸郡
江田島村のうち字小用、鷲部、本浦及び宮ノ原
一級地
三原市
安芸郡
府中町
坂町
船越町
江田島村のうち二級地に含まれる地域以外の地域
海田市町
倉橋島村
矢野町
大屋村
音戸町
佐伯郡
宮島町
井口村
大竹町
大野町
廿日市町
五日市町
安佐郡
可部町
祇園町
古市町
加茂郡
西條町
寺西村
竹原町
川尻町
安芸津町
安浦町
原村
川上村
豊田郡
忠海町
芦品郡
府中町
国府村大字府川広谷村大字町
双三郡
三次町
十日市町
山口県
五級地
下関市のうち昭和十二年十一月十四日における下関市の区域
三級地
宇部市
小野田市
下関市のうち五級地に含まれる地域以外の地域
二級地
山口市
徳山市
防府市
岩国市
厚狭郡
厚狭町
吉敷郡
小郡町
都濃郡
富田町
福川町
一級地
下松市
萩市
光市
厚狭郡
船木町
玖珂郡
柳井町
和木村
大津郡
仙崎町
深川町
美禰郡
伊佐町
大嶺町
大田町
秋吉村
豊浦郡
小串町
西市町
吉敷郡
東岐波村
大内村
阿知須町
熊毛郡
平生町
田布施町
大島郡
久賀町
小松町
徳島県
一級地
徳島市
鳴門市
勝浦郡
小松島町
三好郡
池田町
香川県
二級地
高松市
一級地
丸亀市
坂出市
仲多度郡
善通寺町
榎井村
琴平町
多度津町
三豊郡
観音寺町
伊吹村
小豆郡
土庄町
淵崎村
内海町
愛媛県
一級地
松山市
新居浜市
今治市
八幡浜市
宇和島市
西條市
宇摩郡
三島町
川之江町
松柏村
高知県
二級地
高知市
一級地
幡多郡
中村町
宿毛町
清水町
高岡郡
須崎町
安芸郡
安芸町
室戸町
室戸岬町
長岡郡
後免町
大篠村
野田村
長岡村
大津村
吾川郡
伊野町
香美郡
日章村
山田町
土佐郡
宇治村
福岡県
五級地
福岡市のうち四級地に含まれる地域以外の地域
小倉市のうち四級地及び三級地に含まれる地域以外の地域
門司市のうち四級地に含まれる地域以外の地域
八幡市のうち四級地に含まれる地域以外の地域
若松市
戸畑市
四級地
福岡市のうち下月隈、立花寺、金隈、上長尾、下長尾、檜原、柏原、堤、東油山、田島、片江、七隈、飯倉、庄、小田部、石丸、福重、橋本、戸切、下山門、拾六町、野方、今宿、今津及び能古
小倉市のうち藍島、馬島、昭和十七年五月十四日における曾根村の区域(湯川、葛原、下曾根、中曽根及び上曾根の区域を除く。)並びに旧企救郡の志井、中島、小熊野、山路、昭和十六年三月三十一日における西谷村及び同日における中谷村の区域
門司市のうち柄杓田、伊川、猿喰、畑、吉志及び恒見
八幡市のうち永犬丸、竹末、引野、下上津役、町上津役、小嶺、中河内及び戸下田
田川市
直方市
飯塚市
遠賀郡
芦屋町
水巻町
中間町
香月町
嘉穂郡
稲築町
山田町
二瀬町
穂波村
大隈町
碓井町
幸袋町
筑紫郡
那珂町
春日村
田川郡
糸田町
金田町
川崎町
鞍手郡
宮田町
三級地
久留米市
大牟田市
小倉市のうち昭和二十三年九月九日における旧企救郡東谷村の区域
嘉穂郡のうち四級地に含まれる地域以外の地域
遠賀郡
遠賀村
岡垣村
田川郡のうち四級地に含まれる地域以外の地域
鞍手郡のうち四級地に含まれる地域以外の地域
筑紫郡
二日市町
大野町のうち字牛頸以外の地域
糟屋郡
宇美町
志免町
多々良町
香椎町
志賀島村
須惠村
和白村
二級地
糟屋郡
古賀町
篠栗町
仲原村
大川村
勢門村
新宮村
京都郡
行橋町
苅田町
宗像郡
津屋崎町
福間町
東郷町
筑紫郡
日佐村
糸島郡
前原町
周船寺村
元岡村
雷山村字篠原
早良郡
田隈村
一級地
築上郡
八屋町
椎田町
吉富町
築城村
八津田村
三瀦郡
大川町
荒木町
安武村
大善寺町
城島町
山門郡
柳川町
瀬高町
大和村
三橋村
筑紫郡
太宰府町
水城村
筑紫村
大野町字牛頸
山家村
朝倉郡
甘木町
糸島郡
北崎村
宗像郡
赤間町
吉武村
八女郡
福島町
羽犬塚町
黒木町
岡山村
糟屋郡
久原村
山田村
京都郡
仲津村
豊津村
泉村
犀川町
小波瀬村
今川村
今元村
延永村
早良郡
入部村
浮羽郡
吉井町
田主丸町
三池郡
三井郡
北野町
佐賀県
二級地
佐賀市
唐津市
一級地
藤津郡
嬉野町
三養基郡
鳥栖町
西松浦郡
伊万里町
有田町
東有田町
山代町
杵島郡
武雄町
長崎県
三級地
長崎市
佐世保市
西彼杵郡
深堀村
香焼村
二級地
下県郡
嚴原町
一級地
島原市
諫早市
大村市
西彼杵郡
茂木町
蚊焼村
伊王島村
高浜村
高島町
崎戸町
大島町
東彼杵郡
川棚町
南松浦郡
福江町
奈良尾町
壱岐郡
武生水町
勝本町
田河町
那賀村
南高来郡
小浜町
北松浦郡
新御厨町
志佐町
調川町
今福町
江迎町
鹿町町
佐々町
世知原町
柚木村
平戸町
下県郡
鶏知町
豆酘村
上県郡
佐須奈村
仁田村
熊本県
三級地
荒尾市
二級地
熊本市
一級地
八代市
人吉市
水俣市
鹿本郡
山鹿町
八幡村字熊入
玉名郡
玉名町
八代郡
郡築村
宇土郡
三角町
大分県
四級地
別府市
二級地
大分市
一級地
中津市
日田市
臼杵市
佐伯市
津久見市
北海部郡
佐賀関町
大分郡
鶴崎町
速見郡
日出町
西国東郡
高田町
宮崎県
二級地
宮崎市
延岡市
一級地
都城市
日南市
日向市
小林市
児湯郡
高鍋町
西臼杵郡
高千穂町
鹿児島県
二級地
鹿児島市
一級地
川内市
鹿屋市
串木野市
枕崎市
鹿児島郡
西桜島村
谷山町
吉田村
揖宿郡
指宿町
山川町
熊毛郡
西之表町
備考 本表に掲げる地域等の名称は、本表に別段の定のない限り、昭和二十六年四月一日における名称とし、本表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域又は位置を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域若しくは位置の変更によつて影響されないものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第二十三條及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
2 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給與に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給與に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
3 職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4 職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
5 職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
6 附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
7 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
8 附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
9 この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給與は、改正後の法の規定による給與の内拂とみなす。
10 改正後の法第二十三條の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給與についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同條第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
11 一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十項を削り、附則第十一項を附則第十項とし、附則第十二項を削り、附則第十三項を附則第十一項とする。
附則別表第一
企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級
企業官庁職員級別俸給表の職務の級
一般俸給表の職務の級
税務職員及び経済調査官級別俸給表の職務の級
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級
船員級別俸給表の職務の級
二級
二級
一級
三級
一級
三級
二級
四級
二級
一級
四級
三級
五級
三級
二級
五級
四級
六級
四級
三級
六級
五級
七級
五級
四級
七級
六級
八級
六級
五級
八級
七級
九級
七級
六級
九級
八級
十級
八級
七級
十級
九級
附則別表第二
俸給の新旧対照表
号俸
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
新俸給月額
三、〇〇〇
三、六〇〇
三、〇〇〇
三、七〇〇
三、〇五〇
三、八〇〇
三、一五〇
三、九〇〇
三、二五〇
四、〇〇〇
三、三五〇
四、一〇〇
三、四五〇
四、二〇〇
三、五五〇
四、三〇〇
三、六五〇
四、四〇〇
一〇
三、七五〇
四、五〇〇
一一
三、八五〇
四、六〇〇
一二
四、〇〇〇
四、七五〇
一三
四、一五〇
四、九〇〇
一四
四、三〇〇
五、〇五〇
一五
四、四五〇
五、二〇〇
一六
四、六〇〇
五、三五〇
一七
四、七五〇
五、五〇〇
一八
四、九〇〇
五、七〇〇
一九
五、〇五〇
五、九〇〇
二〇
五、二〇〇
六、一〇〇
二一
五、三五〇
六、三〇〇
二二
五、五〇〇
六、五〇〇
二三
五、七〇〇
六、七〇〇
二四
五、九〇〇
六、九〇〇
二五
六、一〇〇
七、一〇〇
二六
六、三〇〇
七、三〇〇
二七
六、五〇〇
七、五五〇
二八
六、七〇〇
七、八〇〇
二九
六、九〇〇
八、〇五〇
三〇
七、一〇〇
八、三〇〇
三一
七、三〇〇
八、六〇〇
三二
七、五〇〇
八、九〇〇
三三
七、八〇〇
九、二五〇
三四
八、一〇〇
九、六〇〇
三五
八、四〇〇
九、九五〇
三六
八、七〇〇
一〇、三〇〇
三七
九、〇〇〇
一〇、六五〇
三八
九、三〇〇
一一、〇〇〇
三九
九、六〇〇
一一、四〇〇
四〇
九、九〇〇
一一、八〇〇
四一
一〇、二〇〇
一二、二〇〇
四二
一〇、五〇〇
一二、六〇〇
四三
一〇、八〇〇
一三、〇〇〇
四四
一一、一〇〇
一三、五〇〇
四五
一一、四〇〇
一四、〇〇〇
四六
一一、七〇〇
一四、五〇〇
四七
一二、一〇〇
一五、〇〇〇
四八
一二、五〇〇
一五、五〇〇
四九
一二、九〇〇
一六、〇〇〇
五〇
一三、三〇〇
一六、六〇〇
五一
一三、七〇〇
一七、二〇〇
五二
一四、二〇〇
一七、八〇〇
五三
一四、七〇〇
一八、四〇〇
五四
一五、二〇〇
一九、〇〇〇
五五
一五、七〇〇
一九、六〇〇
五六
一六、二〇〇
二〇、四〇〇
五七
一六、七〇〇
二一、二〇〇
五八
一七、二〇〇
二二、〇〇〇
五九
一七、七〇〇
二二、八〇〇
六〇
一八、三〇〇
二三、六〇〇
六一
一八、九〇〇
二四、四〇〇
六二
一九、五〇〇
二五、二〇〇
六三
二〇、一〇〇
二六、二〇〇
六四
二〇、八〇〇
二七、二〇〇
六五
二一、五〇〇
二八、二〇〇
六六
二二、二〇〇
二九、二〇〇
六七
二二、九〇〇
三〇、三〇〇
六八
二三、六〇〇
三一、四〇〇
六九
二四、三〇〇
三二、五〇〇
七〇
二五、〇〇〇
三三、六〇〇
七一
二六、〇〇〇
三四、七〇〇
七二
二七、〇〇〇
三六、〇〇〇
七三
二八、〇〇〇
三七、三〇〇
七四
二九、〇〇〇
三八、六〇〇
七五
三〇、〇〇〇
三九、九〇〇
七六
三一、〇〇〇
四一、二〇〇
七七
三二、〇〇〇
四二、五〇〇
七八
三三、〇〇〇
四四、〇〇〇
七九
三四、〇〇〇
四五、五〇〇
八〇
三五、〇〇〇
四七、〇〇〇
八一
三六、〇〇〇
四八、五〇〇
八二
三七、〇〇〇
五〇、〇〇〇
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 橋本龍伍
農林大臣 根本龍太郎
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 保利茂
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十八号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項を次のように改める。
この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与及び勤務時間に関する事項を定めることを目的とする。
第六条第二項第二号中
船員級別俸給表(別表第四)
船員級別俸給表    (別表第四)
企業官庁職員級別俸給表(別表第五)
に改め、同条に次の一項を加える。
5 企業官庁職員級別俸給表は、左の各号に掲げる職員(守衛、給仕、小使及び雑役に従事する者並びに人事院規則で指定する者を除く。)に適用する。
一 造幣庁の工場に勤務する職員
二 印刷庁の工場に勤務する職員
三 営林局に附属する工場又は営林署に勤務する職員
四 通商産業局のアルコール製造工場に勤務する職員
五 地方貯金局、地方簡易保険局又は郵便局に勤務する職員
六 地方電気通信局建設部若しくは地方電気通信部の建設工事を所管する課、地方電気通信管理所、地方電気通信取扱局又は電気通信省施設局資材部出張所に勤務する職員
第八条第四項中「三百円」を「四百円」に、「六百円」を「千円」に改め、同条第六項中「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則別表第一」を「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)附則別表第二」に改める。
第十二条第三項中「別に法律で定める。」を「別表第六に掲げるところによる。」に改め、同項の次に次の一項を加える。
4 特定の地域に所在する官署に勤務する職員の勤務地手当の算出の基礎となる第二項各号の支給地域の区分については、当該地域に近接する地域における生計費の重要な要素となつている物資に関する事情及び当該官署の位置等を勘案して前項の規定によることが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、人事院規則で特例を設けることができる。
第二十二条第一項中「千八百五十円」を「二千二百円」に改める。
第二十三条を次のように改める。
(休職者の給与)
第二十三条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3 職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4 職員が国家公務員法第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5 職員が国家公務員法第七十九条に基く人事院規則で定める場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の七十以内を支給することができる。
附則に次の一項を加える。
6 国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、この法律は、同項に規定する給与準則とみなす。
別表第一から別表第四までを次のように改める。
別表第一 一般俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
三、六〇〇
三、七〇〇
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
二級
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
三級
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
四、五〇〇
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
四級
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五級
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
六級
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
七級
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
八級
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
九級
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
十級
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
一六、六〇〇
一七、二〇〇
十一級
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
一九、六〇〇
十二級
一九、六〇〇
二〇、四〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
十三級
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、二〇〇
二六、二〇〇
二七、二〇〇
二八、二〇〇
十四級
二八、二〇〇
二九、二〇〇
三〇、三〇〇
三一、四〇〇
三二、五〇〇
三三、六〇〇
十五級
三七、三〇〇
四一、二〇〇
四五、五〇〇
五〇、〇〇〇
別表第二 税務職員及び経済調査官級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
十二号俸
十三号俸
十四号俸
一級
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
四、五〇〇
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
二級
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
三級
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
四級
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
五級
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
六級
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
七級
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
八級
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
九級
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
一九、六〇〇
二〇、四〇〇
別表第三 警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
十二号俸
十三号俸
一級
五、〇五〇
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
二級
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
三級
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
四級
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
五級
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
六級
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
七級
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
八級
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
一九、六〇〇
二〇、四〇〇
別表第四 船員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
一級
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
二級
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
四、五〇〇
四、六〇〇
四、七五〇
三級
四、五〇〇
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
四級
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
五級
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
六級
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
七級
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
八級
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
九級
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
十級
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
十一級
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
一九、六〇〇
二〇、四〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
十二級
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、二〇〇
二六、二〇〇
別表第五 企業官庁職員級別俸給表
俸給
俸給月額
職務の級
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
十二号俸
十三号俸
十四号俸
一級
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
二級
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
四、五〇〇
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
三級
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
四級
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
五級
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
六級
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
七級
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
八級
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
九級
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
別表第六 勤務地手当支給地域区分表
都道府県
区分
支給地域
北海道
三級地
札幌市
小樽市
石狩支庁管内
琴似町のうち字八軒、二十四軒、琴似、山手、宮の森、新川、新琴似及び発寒
豊平町のうち字月寒、美園、平岸、中の島、東月寒、羊ヶ丘、福住、北野、清田、西岡及び澄川並びに真駒内、石山、藤野、簾舞、豊滝及び定山渓の区域で定山渓鉄道の線路から二キロメートル以内の地域
札幌村のうち字苗穂及び元村
二級地
釧路市
函館市
稚内市
旭川市
室蘭市
帯広市
網走市
北見市
夕張市
苫小牧市
留萌市
根室支庁管内
根室町
上川支庁管内
神楽村のうち字神楽及び神楽ヶ岡
東鷹栖村のうち字平和郷及び町村道六号道路と町村道十四号道路とにはさまれる地域
神居村のうち字本町、神岡、忠和及び雨紛
十勝支庁管内
川西村字稲田
渡島支庁管内
亀田村のうち字富岡、中道、鍛冶本町、昭和港、赤川通及び赤川
上磯町字七重浜
一級地
岩見沢市
美唄市
胆振支庁管内
幌別村
石狩支庁管内
琴似町のうち三級地に含まれる地域以外の地域
豊平町のうち三級地に含まれる地域以外の地域
札幌村のうち三級地に含まれる地域以外の地域
千歳町のうち朝日町、東雲町、本町、清水町、幸町、千代田町、栄町、錦町、春日町、緑町及び真町
江別町
上川支庁管内
神楽村のうち二級地に含まれる地域以外の地域
東鷹栖村のうち二級地に含まれる地域以外の地域
神居村のうち二級地に含まれる地域以外の地域
名寄町
渡島支庁管内
亀田村のうち二級地に含まれる地域以外の地域
上磯町のうち字七重浜以外の地域
釧路支庁管内
厚岸町
後志支庁管内
余市町
倶知安町
空知支庁管内
三笠町
芦別町
赤平町
歌志内町
砂川町
上砂川町
日高支庁管内
浦河町
宗谷支庁管内
香深村
船泊村
鴛泊村
沓形町
仙法師村
鬼脇村
青森県
一級地
青森市
弘前市
八戸市
東津軽郡
筒井村大字筒井
新城村大字新城字石江
大野村大字大野字片岡
荒川村大字荒川字藤戸
上北郡
大三沢町
南津軽郡
黒石町
三戸郡
上長苗代村大字尻内
岩手県
一級地
盛岡市
釜石市
宮古市
一関市
宮城県
一級地
仙台市
塩釜市
石巻市
宮城郡
多賀城村
本吉郡
気仙沼町
桃生郡
矢本町
秋田県
一級地
秋田市
能代市
山形県
一級地
山形市
米沢市
鶴岡市
酒田市
新庄市
福島県
一級地
福島市
郡山市
若松市
平市
白河市
石城郡
小名浜町
内郷町
湯本町
好間村
勿来町
植田町
江名町
岩瀬郡
須賀川町
茨城県
二級地
水戸市
土浦市
一級地
日立市
古河市
多賀郡
多賀町
高萩町
磯原町
那珂郡
勝田町
真壁郡
下館町
結城郡
水海道町
新治郡
石岡町
稲敷郡
龍ヶ崎町
阿見町
行方郡
潮来町
北相馬郡
取手町
西茨城郡
笠間町
栃木県
二級地
宇都宮市
足利市
一級地
栃木市
佐野市
鹿沼市
上都賀郡
足尾町
日光町
今市町
下都賀郡
小山町
塩谷郡
藤原町
塩原町
足利郡
山辺町
三重村
群馬県
二級地
前橋市
桐生市
高崎市
一級地
太田市
伊勢崎市
邑楽郡
館林町
群馬郡
倉賀野町
北群馬郡
渋川町
伊香保町
吾妻郡
草津町
碓氷郡
臼井町
利根郡
水上町
沼田町
埼玉県
三級地
浦和市
川口市
大宮市
北足立郡
蕨町
鳩ケ谷町
二級地
熊谷市
行田市
所沢市
北足立郡
戸田町
与野町
朝霞町
大和町
草加町
志木町
大和田町
片山村
谷塚町
入間郡
豊岡町
入間川町
一級地
川越市
秩父市
北埼玉郡
加須町
不動岡町
羽生町
南埼玉郡
越ケ谷町
大沢町
春日部町
岩槻町
久喜町
八幡村
潮止村
北足立郡
鴻巣町
上尾町
桶川町
吹上町
土合村
美笹村
入間郡
飯能町
福岡村
金子村
秩父郡
皆野町
小鹿野町
野上町
比企郡
松山町
北葛飾郡
幸手町
栗橋町
杉戸町
彦成村
早稲田村
東和村
大里郡
深谷町
妻沼町
寄居町
児玉郡
本庄町
千葉県
四級地
市川市
三級地
千葉市
松戸市
船橋市
二級地
銚子市
印旛郡
成田町
東葛飾郡
浦安町
行徳町
南行徳町
柏町
小金町
千葉郡
津田沼町
二宮町
幕張町
生浜町
一級地
館山市
木更津市
野田市
佐原市
夷隅郡
勝浦町
千葉郡
大和田町
東葛飾郡
江戸川町
我孫子町
印旛郡
八街町
千代田町
旭村
佐倉町
根郷村字六崎
海上郡
旭町
市原郡
八幡町
山武郡
東金町
片貝町
長生郡
茂原町
東京都
五級地
千代田区
中央区
港区
新宿区
文京区
台東区
墨田区
江東区
品川区
目黒区
大田区
世田谷区
渋谷区
中野区
杉並区
豊島区
北区
荒川区
板橋区
練馬区
足立区
葛飾区
江戸川区
武蔵野市
三鷹市
四級地
北多摩郡
田無町
小金井町
三級地
八王子市
立川市
青梅市
南多摩郡
浅川町
町田町
日野町
稲城村
北多摩郡
西府村
久留米村
清瀬村
多磨村
府中町
昭和町
砂川村
調布町
国立町
国分寺町
小平町
保谷町
東村山町
村山村
大和村
拝島村
神代村
狛江村
西多摩郡
福生町
五日市町
二級地
南多摩郡
堺村
横山村
鶴川村
由井村
西多摩郡
瑞穂町
西多摩村
東秋留村
西秋留村
多西村
平井村
増戸村
大島支庁管内
波浮港村
差木地村
泉津村
岡田村
元村
野増村
利島村
若郷村
本村
神津島村
三宅支庁管内
三宇村
坪田村
阿古村
御蔵島村
八丈支庁管内
樫立村
末吉村
三根村
大賀郷村
中之郷村
鳥打村
宇津木村
青ケ島村
一級地
西多摩郡
大久野村
戸倉村
小宮村
檜原村
小曽木村
成木村
吉野村
三田村
古里村
氷川町
小河内村
南多摩郡
元八王子村
恩方村
川口村
加住村
七生村
由木村
南村
忠生村
多摩村
神奈川県
五級地
横浜市のうち昭和十四年三月三十一日における横浜市の区域
横浜市
戸塚区のうち戸塚町の一の区、二の区、三の区、一丁目、二丁目及び三丁目、吉田町吉田並びに矢部町後矢際
川崎市のうち昭和二年四月一日に田島町を編入したときの川崎市の区域並びに旧中原町、旧日吉町及び旧高津町の区域
鎌倉市
四級地
横浜市のうち五級地に含まれる地域以外の地域
川崎市のうち五級地に含まれる地域以外の地域
横須賀市のうち三級地に含まれる地域以外の地域
藤沢市
三浦郡
葉山町
逗子町
三級地
横須賀市のうち長井及び北下浦
平塚市
小田原市
茅ケ崎市
足柄下郡
湯本町
芦之湯村
仙石原村
宮城野村
温泉村
元箱根村
箱根町
湯河原町
中郡
大磯町
高座郡
相模原町のうち大字橋本、小山、上矢部、矢部新田、淵野辺、上溝、清兵衛新田及び上鶴間
二級地
愛甲郡
厚木町
南毛利村
足柄下郡
国府津町
酒匂町
前羽村
中郡
秦野町
南秦野町
東秦野村
大根村
二宮町
国府村
三浦郡
三崎町
高座郡
渋谷町
相模原町のうち三級地に含まれる地域以外の地域
座間町
海老名町
大和町
一級地
足柄上郡
松田町
山北町
南足柄町
吉田島村
曽我村
金田村
相和村
岡本村
酒田村
福沢村
中井村
足柄下郡
真鶴町
吉浜町
片浦村
岩村
福浦村
下曽我村
豊川村
上府中村
下中村
津久井郡
中野町
与瀬町
川尻村
高座郡
寒川町
綾瀬町
有馬村
小出村
御所見村
愛甲郡
愛川町
中郡のうち三級地及び二級地に含まれる地域以外の地域
三浦郡
南下浦町
初声村
新潟県
一級地
新潟市
長岡市
三条市
柏崎市
高田市
新発田市
新津市
西頚城郡
糸魚川町
青海町
中頚城郡
直江津町
富山県
二級地
富山市
一級地
高岡市
新湊市
氷見郡
氷見町
射水郡
牧野村
石川県
二級地
金沢市
一級地
七尾市
小松市
石川郡
松任町
押野村
野々市町
鳳至郡
輪島町
江沼郡
大聖寺町
山中町
山代町
片山津町
動橋町
福井県
二級地
福井市
一級地
敦賀市
武生市
坂井郡
芦原町
山梨県
一級地
甲府市
富士吉田市
南都留郡
谷村町
北都留郡
大月町
猿橋町
上野原町
東山梨郡
塩山町
西八代郡
市川大門町
長野県
一級地
長野市
松本市
上田市
諏訪市
岡谷市
飯田市
北佐久郡
小諸町
軽井沢町
諏訪郡
下諏訪町
上高井郡
須坂町
東筑摩郡
本郷村
西筑摩郡
福島町
上松町
岐阜県
二級地
岐阜市
多治見市
大垣市
高山市
稲葉郡
厚見村
一級地
関市
吉城郡
神岡町
古川町
土岐郡
下石町
駄知町
瑞浪土岐町
土岐津町
泉町
妻木町
恵那郡
陶町
大井町
長島町大字中野
中津川町
羽島郡
笠松町
益田郡
下呂町
武儀郡
美濃町
加茂郡
太田町
古井町大字下古井
稲葉郡
鵜沼町
那加町
蘇原町
郡上郡
八幡町
本巣郡
北方町
静岡県
四級地
熱海市
三級地
静岡市
浜松市
伊東市
二級地
沼津市
清水市
三島市
田方郡
網代町
宇佐美村
一級地
吉原市
富士宮市
島田市
磐田市
焼津市
賀茂郡
下田町
富士郡
富士町
駿東郡
小山町
御殿場町
田方郡
修善寺町
伊豆長岡町
大仁町
函南村
庵原郡
興津町
蒲原町
富士川町
由比町
袖師町
安倍郡
有度村
浜名郡
新居町
舞坂町
志太郡
青島町
藤枝町
小笠郡
掛川町
愛知県
五級地
名古屋市のうち四級地に含まれる地域以外の地域
四級地
名古屋市
中川区のうち八田木町及び花池町以外の荒子川から西であって日本国有鉄道関西線の線路から南の地域
港区のうち大江町、昭和町、船見町及び潮見町以外の荒子川から西の地域
南区のうち桜本町、霞町、桜台町、元桜田町、迎山町、春日野町、扇田町及び若草町以外の東六号道路から東南五〇メートル以遠の地域
瑞穂区のうち弥富通と田辺通とを結ぶ線から東南五〇メートル以遠の地域
昭和区のうち川原通と壇渓通とを結ぶ線から東の地域
一宮市
三級地
瀬戸市
西春日井郡
西枇杷島町
愛知郡
鳴海町
東春日井郡
守山町
水野村
中島郡
稲沢町
二級地
岡崎市
豊橋市
津島市
春日井市
半田市
刈谷市
碧南市
中島郡
起町
奥町
今伊勢町
大和町字馬引
愛知郡
天白村
西春日井郡
新川町
清洲町
知多郡
大府町
常滑町
宝飯郡
蒲郡町
三谷町
一級地
豊川市
拳母市
中島郡のうち三級地及び二級地に含まれる地域以外の地域
西春日井郡のうち三級地及び二級地に含まれる地域以外の地域
丹羽郡
葉栗郡
東春日井郡のうち三級地及び二級地に含まれる地域以外の地域
碧海郡
安城町
高浜町
知立町
矢作町
額田郡
岩津町
幡豆郡
西尾町
海部郡
南設楽郡
新城町
知多郡
大高町
上野町
武豊町
横須賀町
大野町
有松町
宝飯郡
御津町
小坂井町
渥美郡
田原町
三重県
二級地
津市
松阪市
四日市市
桑名市
一級地
宇治山田市
上野市
鈴鹿市
飯南郡
花岡町
鈴鹿郡
亀山町
名賀郡
名張町
箕曲町
北牟婁郡
尾鷲町
相賀町
引本町
長島町
錦町
南牟婁郡
木本町
志摩郡
鳥羽町
一志郡
久居町
度会郡
二見町
御薗村
四郷村
河芸郡
一身田町
三重郡
楠町
桑名郡
長島村
阿山郡
柘植町
滋賀県
三級地
大津市のうち昭和二十六年三月三十一日における大津市の区域
二級地
大津市のうち三級地に含まれる地域以外の地域
一級地
彦根市
長浜市
栗太郡
草津町
瀬田町
治田村大字渋川
神崎郡
八日市町
蒲生郡
八幡町
金田村大字鷹飼
坂田郡
米原町
甲賀郡
水口町
野洲郡
守山町
滋賀郡
堅田町
京都府
五級地
京都市のうち昭和六年三月三十一日における京都市の区域
京都市
上京区のうち昭和六年三月三十一日における上賀茂村、大宮村及び鷹ケ峰村の区域
下京区のうち昭和六年三月三十一日における吉祥院村及び上鳥羽村の区域
右京区のうち昭和六年三月三十一日における嵯峨町、花園村、太秦村、西院村、松尾村、桂村、川岡村、梅津村及び西京極村の区域
東山区のうち昭和六年三月三十一日における山科町の区域
伏見区のうち昭和六年三月三十一日における伏見市、桃山町、深草町、竹田村及び下鳥羽村の区域
左京区のうち昭和六年三月三十一日における修学院村及び松ケ崎村の区域
四級地
京都市
右京区のうち昭和六年三月三十一日における梅ケ畑村の区域
伏見区のうち昭和六年三月三十一日における醍醐村、横大路村、納所村及び向島村の区域
三級地
福知山市のうち字厚、新庄、半田、土師、前田及び昭和十二年三月三十一日における福知山町の区域(高畑、森垣、荒木及び室の区域を除く。)並びに由良川と土師川との合流点から下流三キロメートルの間の右岸堤内一キロメートル以内の地域
舞鶴市のうち字東吉原、西吉原、魚屋、竹屋、平野屋、丹波、北田辺、南田辺、円満寺、大内、本、職人町、松陰、寺内、西、宮津口、新、堀上、紺屋、京口、引土新、朝代、引土、伊佐津、公文名、布敷、高野由里、下福井、上福井、下安久、上安久、上安、倉谷、和田、余部上、余部下、長浜、北吸浜、溝尻、市場、森、行永、泉源寺、小倉、田中、鹿原、安岡、吉坂、朝来中、中田、平、吉田、木下、与保呂、福来、七日市、万願寺、京田及び今田
宇治市
乙訓郡
向日町
二級地
京都市
左京区のうち昭和二十四年三月三十一日における岩倉村の区域
伏見区のうち昭和二十五年十一月三十日における久我村及び羽束師村の区域
福知山市のうち三級地に含まれる地域以外の地域
舞鶴市のうち三級地に含まれる地域以外の地域
久世郡
淀町
御牧村
乙訓郡
長岡町
久世村
綴喜郡
田辺町
八幡町
井手町
相楽郡
木津町
南桑田郡
亀岡町
一級地
京都市のうち五級地、四級地及び二級地に含まれる地域以外の地域
綾部市
船井郡
園部町
八木町
与謝郡
宮津町
中郡
峰山町
乙訓郡
大山崎村
大原野村
久世郡のうち淀町及び御牧村以外の地域
相楽郡
加茂町
精華村
上狛町
高麗村
笠置町
棚倉村
北桑田郡
周山町
竹野郡
網野町
間人町
綴喜郡のうち田辺町、八幡町及び井手町以外の地域
南桑田郡
保津村
篠村
熊野郡
久美浜町
大阪府
五級地
大阪市
堺市
布施市
豊中市
池田市
吹田市
守口市
岸和田市のうち阪和線の線路から西及び東南二キロメートル以内の地域
泉大津市
貝塚市のうち阪和線の線路から西及び東南二キロメートル以内の地域
八尾市
泉佐野市
泉北郡
高石町
中河内郡
加美村
巽町
豊能郡
庄内町
四級地
高槻市
枚方市
茨木市
豊能郡
箕面町のうち昭和二十三年七月三十一日における箕面町の区域
泉北郡
忠岡町
和泉町
北河内郡
茨田町
三級地
岸和田市のうち五級地に含まれる地域以外の地域
貝塚市のうち五級地に含まれる地域以外の地域
富田林市
南河内郡
長野町
古市町
藤井寺町
日置荘村
登美丘町
道明寺町
国分町
志紀村
高鷲村
中河内郡
柏原町
松原町
枚岡町
縄手町
石切町
盾津町
矢田村
玉川町
瓜破村
天美町
布忍村
長吉村
三宅村
恵我村
北河内郡
寝屋川町
住道町
門真町
庭窪町
泉北郡
八坂町
信太村
取石村
福泉村
泉南郡
田尻村
豊能郡
箕面町のうち四級地に含まれる地域以外の地域
三島郡
富田町
味舌町
二級地
三島郡のうち富田町、味舌町、石河村、見山村及び清渓村以外の地域
北河内郡のうち茨田町、寝屋川町、住道町、門真町及び庭窪町以外の地域
中河内郡
英田村
孔舎衙村
三野郷村
若江村
高安村
南高安村
曙川村
南河内郡
狭山町
三日市村
黒山村
駒ケ谷村
南八下村
北八下村
西浦村
平尾村
丹南村
丹比村
埴生村
泉北郡
久世村
東陶器村
北松尾村
南池田村
上神谷村
西陶器村
美木多村
泉南郡のうち田尻村以外の地域
一級地
豊能郡のうち箕面町及び庄内町以外の地域
三島郡
石河村
見山村
清渓村
南河内郡
石川村
磯長村
山田村
白木村
中村
赤阪村
千早村
東条村
加賀田村
天見村
河内村
高向村
川上村
泉北郡
横山村
北池田村
南横山村
南松尾村
兵庫県
五級地
神戸市のうち四級地に含まれる地域以外の地域
尼ケ崎市
西宮市のうち昭和二十六年三月三十一日における西宮市及び鳴尾村の区域
芦屋市
伊丹市
四級地
神戸市
垂水区のうち旧垂水町の区域以外の地域
川辺郡
宝塚町
武庫郡
良元村
三級地
西宮市のうち五級地に含まれる地域以外の地域
明石市
姫路市
加古川市
洲本市
相生市
川辺郡
川西町
長尾村
加古郡
高砂町
荒井村
二級地
龍野市
美嚢郡
三木町
多紀郡
篠山町
岡野村
城北村
城南村
八上村
有馬郡
三田町
三輪町
道場村
大沢村
八多村
多可郡
西脇町
赤穂郡
赤穂町
一級地
豊岡市
多紀郡
味間村
日置村大字八上新
有馬郡
広野村
藍村
本庄村
長尾村
揖保郡
新宮町
御津町
太市村
龍田村
太子町
揖保川町
多可郡
重春村
中町
日野村
黒田庄村
比延庄村
飾磨郡
加古郡
別府町
阿閇村
八幡村
天満村
加古新村
母里村
神崎郡のうち長谷村、大山村及び越知谷村以外の地域
美方郡
浜坂町
川辺郡
多田村
東谷村
宍栗郡
山崎町
赤穂郡
上郡町
有年村
坂越町
加西郡
北条町
養父郡
八鹿町
大蔵村
朝来郡
和田山町
竹田町
梁瀬町
生野町
氷上郡
柏原町
成松町
黒井町
久下村
生郷村
津名郡
岩屋町
由良町
志筑町
三原郡
福良町
城崎郡
城崎町
香住町
日高町
加東郡
小野町
社町
滝野町
印南郡
出石郡
出石町
美嚢郡
別所村
志染村
佐用郡
佐用町
奈良県
三級地
奈良市
大和高田市
二級地
生駒郡
郡山町
生駒町
北葛城郡
王寺町
高市郡
八木町
今井町
山辺郡
丹波市町
磯城郡
桜井町
田原本町
宇陀郡
大宇陀町
南葛城郡
御所町
一級地
宇智郡
生駒郡のうち郡山町及び生駒町以外の地域
磯城郡のうち桜井町及び田原本町以外の地域
吉野郡
上市町
大淀町
下市町
吉野町
高市郡のうち八木町及び今井町以外の地域
宇陀郡
棒原町
三本松村
宇太町
内牧村
伊那佐村
添上郡
檪本町
帯解町
辰市村
明治村
五ケ谷村
平和村
治道村
北葛城郡のうち王寺町以外の地域
山辺郡
二階堂村
朝和村
南葛城郡のうち御所町以外の地域
和歌山県
三級地
和歌山市
二級地
新宮市
海南市
田辺市
伊都郡
橋本町
高野町
那賀郡
岩出町
西牟婁郡
串本町
一級地
海草郡
加太町
西脇野村
下津町
日高郡
御坊町
印南町
南部町
由良町
那賀郡
粉河町
名手町
東野上町
有田郡
湯浅町
箕島町
広町
西牟婁郡
白浜町
潮岬村
日置町
東牟婁郡
勝浦町
那智町
古座町
西向町
高池町
太地町
下里町
伊都郡
九度山町
高野口町
妙寺町
笠田町
鳥取県
一級地
鳥取市
米子市
東伯郡
倉吉町
西伯郡
境町
気高郡
大正村大字古海
岩美郡
宇倍野村大字奥谷
島根県
一級地
松江市
出雲市
浜田市
美濃郡
益田町
那賀郡
江津町
岡山県
三級地
岡山市
二級地
玉野市
倉敷市
御津郡
牧石村大字宿
一級地
津山市
児島市
小田郡
笠岡町
児島郡
琴浦町
福田町
上房郡
高梁町
上道郡
西大寺町
浅口郡
玉島町
連島町
阿哲郡
新見町
上市町大字西方
和気郡
三石町
備前町
赤磐郡
瀬戸町
吉備郡
総社町
広島県
三級地
広島市
呉市
二級地
福山市
尾道市
安芸郡
江田島村のうち字小用、鷲部、本浦及び宮ノ原
一級地
三原市
安芸郡
府中町
坂町
船越町
江田島村のうち二級地に含まれる地域以外の地域
海田市町
倉橋島村
矢野町
大屋村
音戸町
佐伯郡
宮島町
井口村
大竹町
大野町
廿日市町
五日市町
安佐郡
可部町
祇園町
古市町
加茂郡
西条町
寺西村
竹原町
川尻町
安芸津町
安浦町
原村
川上村
豊田郡
忠海町
芦品郡
府中町
国府村大字府川広谷村大字町
双三郡
三次町
十日市町
山口県
五級地
下関市のうち昭和十二年十一月十四日における下関市の区域
三級地
宇部市
小野田市
下関市のうち五級地に含まれる地域以外の地域
二級地
山口市
徳山市
防府市
岩国市
厚狭郡
厚狭町
吉敷郡
小郡町
都濃郡
富田町
福川町
一級地
下松市
萩市
光市
厚狭郡
船木町
玖珂郡
柳井町
和木村
大津郡
仙崎町
深川町
美祢郡
伊佐町
大嶺町
大田町
秋吉村
豊浦郡
小串町
西市町
吉敷郡
東岐波村
大内村
阿知須町
熊毛郡
平生町
田布施町
大島郡
久賀町
小松町
徳島県
一級地
徳島市
鳴門市
勝浦郡
小松島町
三好郡
池田町
香川県
二級地
高松市
一級地
丸亀市
坂出市
仲多度郡
善通寺町
榎井村
琴平町
多度津町
三豊郡
観音寺町
伊吹村
小豆郡
土庄町
淵崎村
内海町
愛媛県
一級地
松山市
新居浜市
今治市
八幡浜市
宇和島市
西条市
宇摩郡
三島町
川之江町
松柏村
高知県
二級地
高知市
一級地
幡多郡
中村町
宿毛町
清水町
高岡郡
須崎町
安芸郡
安芸町
室戸町
室戸岬町
長岡郡
後免町
大篠村
野田村
長岡村
大津村
吾川郡
伊野町
香美郡
日章村
山田町
土佐郡
宇治村
福岡県
五級地
福岡市のうち四級地に含まれる地域以外の地域
小倉市のうち四級地及び三級地に含まれる地域以外の地域
門司市のうち四級地に含まれる地域以外の地域
八幡市のうち四級地に含まれる地域以外の地域
若松市
戸畑市
四級地
福岡市のうち下月隈、立花寺、金隈、上長尾、下長尾、檜原、柏原、堤、東油山、田島、片江、七隈、飯倉、庄、小田部、石丸、福重、橋本、戸切、下山門、拾六町、野方、今宿、今津及び能古
小倉市のうち藍島、馬島、昭和十七年五月十四日における曽根村の区域(湯川、葛原、下曽根、中曽根及び上曽根の区域を除く。)並びに旧企救郡の志井、中島、小熊野、山路、昭和十六年三月三十一日における西谷村及び同日における中谷村の区域
門司市のうち柄杓田、伊川、猿喰、畑、吉志及び恒見
八幡市のうち永犬丸、竹末、引野、下上津役、町上津役、小嶺、中河内及び戸下田
田川市
直方市
飯塚市
遠賀郡
芦屋町
水巻町
中間町
香月町
嘉穂郡
稲築町
山田町
二瀬町
穂波村
大隈町
碓井町
幸袋町
筑紫郡
那珂町
春日村
田川郡
糸田町
金田町
川崎町
鞍手郡
宮田町
三級地
久留米市
大牟田市
小倉市のうち昭和二十三年九月九日における旧企救郡東谷村の区域
嘉穂郡のうち四級地に含まれる地域以外の地域
遠賀郡
遠賀村
岡垣村
田川郡のうち四級地に含まれる地域以外の地域
鞍手郡のうち四級地に含まれる地域以外の地域
筑紫郡
二日市町
大野町のうち字牛頸以外の地域
糟屋郡
宇美町
志免町
多々良町
香椎町
志賀島村
須恵村
和白村
二級地
糟屋郡
古賀町
篠栗町
仲原村
大川村
勢門村
新宮村
京都郡
行橋町
苅田町
宗像郡
津屋崎町
福間町
東郷町
筑紫郡
日佐村
糸島郡
前原町
周船寺村
元岡村
雷山村字篠原
早良郡
田隈村
一級地
築上郡
八屋町
椎田町
吉富町
築城村
八津田村
三瀦郡
大川町
荒木町
安武村
大善寺町
城島町
山門郡
柳川町
瀬高町
大和村
三橋村
筑紫郡
太宰府町
水城村
筑紫村
大野町字牛頸
山家村
朝倉郡
甘木町
糸島郡
北崎村
宗像郡
赤間町
吉武村
八女郡
福島町
羽犬塚町
黒木町
岡山村
糟屋郡
久原村
山田村
京都郡
仲津村
豊津村
泉村
犀川町
小波瀬村
今川村
今元村
延永村
早良郡
入部村
浮羽郡
吉井町
田主丸町
三池郡
三井郡
北野町
佐賀県
二級地
佐賀市
唐津市
一級地
藤津郡
嬉野町
三養基郡
鳥栖町
西松浦郡
伊万里町
有田町
東有田町
山代町
杵島郡
武雄町
長崎県
三級地
長崎市
佐世保市
西彼杵郡
深堀村
香焼村
二級地
下県郡
厳原町
一級地
島原市
諫早市
大村市
西彼杵郡
茂木町
蚊焼村
伊王島村
高浜村
高島町
崎戸町
大島町
東彼杵郡
川棚町
南松浦郡
福江町
奈良尾町
壱岐郡
武生水町
勝本町
田河町
那賀村
南高来郡
小浜町
北松浦郡
新御厨町
志佐町
調川町
今福町
江迎町
鹿町町
佐々町
世知原町
柚木村
平戸町
下県郡
鶏知町
豆酘村
上県郡
佐須奈村
仁田村
熊本県
三級地
荒尾市
二級地
熊本市
一級地
八代市
人吉市
水俣市
鹿本郡
山鹿町
八幡村字熊入
玉名郡
玉名町
八代郡
郡築村
宇土郡
三角町
大分県
四級地
別府市
二級地
大分市
一級地
中津市
日田市
臼杵市
佐伯市
津久見市
北海部郡
佐賀関町
大分郡
鶴崎町
速見郡
日出町
西国東郡
高田町
宮崎県
二級地
宮崎市
延岡市
一級地
都城市
日南市
日向市
小林市
児湯郡
高鍋町
西臼杵郡
高千穂町
鹿児島県
二級地
鹿児島市
一級地
川内市
鹿屋市
串木野市
枕崎市
鹿児島郡
西桜島村
谷山町
吉田村
揖宿郡
指宿町
山川町
熊毛郡
西之表町
備考 本表に掲げる地域等の名称は、本表に別段の定のない限り、昭和二十六年四月一日における名称とし、本表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域又は位置を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域若しくは位置の変更によつて影響されないものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
2 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
3 職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4 職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
5 職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
6 附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
7 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
8 附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
9 この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
10 改正後の法第二十三条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
11 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十項を削り、附則第十一項を附則第十項とし、附則第十二項を削り、附則第十三項を附則第十一項とする。
附則別表第一
企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級
企業官庁職員級別俸給表の職務の級
一般俸給表の職務の級
税務職員及び経済調査官級別俸給表の職務の級
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級
船員級別俸給表の職務の級
二級
二級
一級
三級
一級
三級
二級
四級
二級
一級
四級
三級
五級
三級
二級
五級
四級
六級
四級
三級
六級
五級
七級
五級
四級
七級
六級
八級
六級
五級
八級
七級
九級
七級
六級
九級
八級
十級
八級
七級
十級
九級
附則別表第二
俸給の新旧対照表
号俸
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
新俸給月額
三、〇〇〇
三、六〇〇
三、〇〇〇
三、七〇〇
三、〇五〇
三、八〇〇
三、一五〇
三、九〇〇
三、二五〇
四、〇〇〇
三、三五〇
四、一〇〇
三、四五〇
四、二〇〇
三、五五〇
四、三〇〇
三、六五〇
四、四〇〇
一〇
三、七五〇
四、五〇〇
一一
三、八五〇
四、六〇〇
一二
四、〇〇〇
四、七五〇
一三
四、一五〇
四、九〇〇
一四
四、三〇〇
五、〇五〇
一五
四、四五〇
五、二〇〇
一六
四、六〇〇
五、三五〇
一七
四、七五〇
五、五〇〇
一八
四、九〇〇
五、七〇〇
一九
五、〇五〇
五、九〇〇
二〇
五、二〇〇
六、一〇〇
二一
五、三五〇
六、三〇〇
二二
五、五〇〇
六、五〇〇
二三
五、七〇〇
六、七〇〇
二四
五、九〇〇
六、九〇〇
二五
六、一〇〇
七、一〇〇
二六
六、三〇〇
七、三〇〇
二七
六、五〇〇
七、五五〇
二八
六、七〇〇
七、八〇〇
二九
六、九〇〇
八、〇五〇
三〇
七、一〇〇
八、三〇〇
三一
七、三〇〇
八、六〇〇
三二
七、五〇〇
八、九〇〇
三三
七、八〇〇
九、二五〇
三四
八、一〇〇
九、六〇〇
三五
八、四〇〇
九、九五〇
三六
八、七〇〇
一〇、三〇〇
三七
九、〇〇〇
一〇、六五〇
三八
九、三〇〇
一一、〇〇〇
三九
九、六〇〇
一一、四〇〇
四〇
九、九〇〇
一一、八〇〇
四一
一〇、二〇〇
一二、二〇〇
四二
一〇、五〇〇
一二、六〇〇
四三
一〇、八〇〇
一三、〇〇〇
四四
一一、一〇〇
一三、五〇〇
四五
一一、四〇〇
一四、〇〇〇
四六
一一、七〇〇
一四、五〇〇
四七
一二、一〇〇
一五、〇〇〇
四八
一二、五〇〇
一五、五〇〇
四九
一二、九〇〇
一六、〇〇〇
五〇
一三、三〇〇
一六、六〇〇
五一
一三、七〇〇
一七、二〇〇
五二
一四、二〇〇
一七、八〇〇
五三
一四、七〇〇
一八、四〇〇
五四
一五、二〇〇
一九、〇〇〇
五五
一五、七〇〇
一九、六〇〇
五六
一六、二〇〇
二〇、四〇〇
五七
一六、七〇〇
二一、二〇〇
五八
一七、二〇〇
二二、〇〇〇
五九
一七、七〇〇
二二、八〇〇
六〇
一八、三〇〇
二三、六〇〇
六一
一八、九〇〇
二四、四〇〇
六二
一九、五〇〇
二五、二〇〇
六三
二〇、一〇〇
二六、二〇〇
六四
二〇、八〇〇
二七、二〇〇
六五
二一、五〇〇
二八、二〇〇
六六
二二、二〇〇
二九、二〇〇
六七
二二、九〇〇
三〇、三〇〇
六八
二三、六〇〇
三一、四〇〇
六九
二四、三〇〇
三二、五〇〇
七〇
二五、〇〇〇
三三、六〇〇
七一
二六、〇〇〇
三四、七〇〇
七二
二七、〇〇〇
三六、〇〇〇
七三
二八、〇〇〇
三七、三〇〇
七四
二九、〇〇〇
三八、六〇〇
七五
三〇、〇〇〇
三九、九〇〇
七六
三一、〇〇〇
四一、二〇〇
七七
三二、〇〇〇
四二、五〇〇
七八
三三、〇〇〇
四四、〇〇〇
七九
三四、〇〇〇
四五、五〇〇
八〇
三五、〇〇〇
四七、〇〇〇
八一
三六、〇〇〇
四八、五〇〇
八二
三七、〇〇〇
五〇、〇〇〇
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 橋本龍伍
農林大臣 根本龍太郎
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 保利茂
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂