農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十二号
公布年月日: 昭和26年11月29日
法令の形式: 法律
農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十二号
農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律
農林漁業組合再建整備法(昭和二十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第十一條中「交付することができる期間」を「交付する期間」に、「毎年」を「毎会計年度」に改め、同條に次の一項を加える。
2 前項の規定により毎会計年度交付すべき奬励金のうち、増資奬励金については、その額の一部を翌会計年度において交付することができる。
第十二條第二号中「第三條」の下に「若しくは第十八條第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)」を、第三号中「第九條第一項」の下に「又は第十八條第四項」を加える。
第十八條第二項を第五項とし、同條第一項中「指定日から五年を経過した日の属する事業年度の終了の日まで」を「第二項の期間内」に改め、同項を第四項とし、同條に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
第三條第一項の規定により再建整備を行う農林漁業組合が合併によつて解散した場合において、合併によつて成立した農林漁業組合又は合併後存続する農林漁業組合で再建整備を行おうとするものは、当該合併についての登記の日現在により貸借対照表を作製し、これに基いて再建整備計画をたてなければならない。この場合には、第三條第三項の規定を準用する。
2 前項の規定による再建整備は、指定日から五年を経過した日の属する事業年度の終了の日までに第四條に規定する目標を達成するように行わなければならない。
3 前二項の規定は、第一項の規定により再建整備を行う農林漁業組合が更に合併によつて解散した場合において、当該合併によつて成立した農林漁業組合又は当該合併後存続する農林漁業組合に準用する。
第二十條及び第二十一條をそれぞれ第二十三條及び第二十四條とし、第十九條の次に次の三條を加える。
(法人税法の特例)
第二十條 第三條第一項の規定により再建整備を行う農林漁業組合(当該農林漁業組合が昭和二十六年十二月三十一日を含む事業年度の終了の日以前に合併によつて解散した場合には、合併によつて成立した農林漁業組合又は合併後存続する農林漁業組合で第十八條第一項の規定により再建整備を行うもの。次條及び第二十二條において同じ。)の昭和二十五年一月一日以後に開始する最初の事業年度の開始の日から昭和二十六年十二月三十一日を含む事業年度(以下「基準事業年度」という。)の終了の日までの各事業年度において生じた欠損金(合併によつて解散した農林漁業組合の当該欠損金で合併によつて成立した農林漁業組合又は合併後存続する農林漁業組合にその欠損金として引き継がれたものを含む。)は、基準事業年度及び基準事業年度の終了の日後に開始し、当該欠損金の生じた事業年度の終了の日後五年以内に終了する各事業年度においては、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九條第一項の所得の計算上、これを損金に算入する。但し、基準事業年度において青色申告書(法人税法第二十五條第一項の申告書をいう。以下同じ。)を提出し、且つ、その後において連続して青色申告書を提出している場合に限る。
2 前項の規定により各事業年度において法人税法第九條第一項の所得の計算上損金に算入すべき欠損金の金額は、当該欠損金の生じた事業年度以後の事業年度において同項の所得の計算上同項の総益金から控除されなかつたものに限る。
3 前二項の規定により法人税法第九條第一項の所得の計算上損金に算入すべき欠損金が同條第五項の規定により損金に算入すべきものである場合には、当該欠損金については、同項の規定は、適用しない。
第二十一條 第三條第一項の規定により再建整備を行う農林漁業組合の最初に青色申告書を提出しようとする事業年度が基準事業年度である場合には、当該農林漁業組合が法人税法第二十五條第三項の規定により提出する申請書は、同項の期限後においても、昭和二十六年十二月三十一日までは提出することができる。
2 前項の規定の適用を受ける農林漁業組合で基準事業年度の終了の日が昭和二十六年十二月三十一日であるものについて法人税法第二十五條第六項の規定を適用する場合には、同項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「基準事業年度の終了の日から四十日を経過した日」と読み替えるものとする。
第二十二條 第三條第一項の規定により再建整備を行う農林漁業組合が基準事業年度に続く事業年度の開始の日以後合併によつて解散した場合において、合併によつて成立した農林漁業組合又は合併後存続する農林漁業組合が第十八條第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)の規定により再建整備を行うときは、合併によつて解散した農林漁業組合で基準事業年度から解散の日を含む事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(当該合併によつて解散した農林漁業組合が解散の日を含む事業年度の直前の事業年度に係る青色申告書を提出しないで解散した場合には、当該解散の日を含む事業年度の直前の事業年度を除く。)において青色申告書を提出しているものの第二十條第一項の欠損金で当該合併によつて成立した農林漁業組合又は合併後存続する農林漁業組合にその欠損金として引き継がれたものは、合併後に開始する最初の事業年度又は合併の日を含む事業年度及びその事業年度の終了の日後に開始し、当該欠損金の生じた事業年度の終了の日後五年以内に終了する各事業年度においては、法人税法第九條第一項の所得の計算上、これを損金に算入する。
2 前項の規定は、合併によつて成立した農林漁業組合又は合併後存続する農林漁業組合が当該合併によつて解散した農林漁業組合の解散の日を含む事業年度(当該合併によつて解散した農林漁業組合が解散の日を含む事業年度の直前の事業年度に係る青色申告書を提出しないで解散した場合には、当該解散の日を含む事業年度及びその直前の事業年度)に係る青色申告書を提出した場合に限り適用する。
3 第一項の場合には、第二十條第一項但書及び同條第二項の規定を準用する。この場合において、同條第一項但書中「基準事業年度」とあるのは「合併後に開始する最初の事業年度又は合併の日を含む事業年度」と読み替えるものとする。
附則第一項の項番号を削り、附則第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十二号
農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律
農林漁業組合再建整備法(昭和二十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「交付することができる期間」を「交付する期間」に、「毎年」を「毎会計年度」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により毎会計年度交付すべき奨励金のうち、増資奨励金については、その額の一部を翌会計年度において交付することができる。
第十二条第二号中「第三条」の下に「若しくは第十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」を、第三号中「第九条第一項」の下に「又は第十八条第四項」を加える。
第十八条第二項を第五項とし、同条第一項中「指定日から五年を経過した日の属する事業年度の終了の日まで」を「第二項の期間内」に改め、同項を第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
第三条第一項の規定により再建整備を行う農林漁業組合が合併によつて解散した場合において、合併によつて成立した農林漁業組合又は合併後存続する農林漁業組合で再建整備を行おうとするものは、当該合併についての登記の日現在により貸借対照表を作製し、これに基いて再建整備計画をたてなければならない。この場合には、第三条第三項の規定を準用する。
2 前項の規定による再建整備は、指定日から五年を経過した日の属する事業年度の終了の日までに第四条に規定する目標を達成するように行わなければならない。
3 前二項の規定は、第一項の規定により再建整備を行う農林漁業組合が更に合併によつて解散した場合において、当該合併によつて成立した農林漁業組合又は当該合併後存続する農林漁業組合に準用する。
第二十条及び第二十一条をそれぞれ第二十三条及び第二十四条とし、第十九条の次に次の三条を加える。
(法人税法の特例)
第二十条 第三条第一項の規定により再建整備を行う農林漁業組合(当該農林漁業組合が昭和二十六年十二月三十一日を含む事業年度の終了の日以前に合併によつて解散した場合には、合併によつて成立した農林漁業組合又は合併後存続する農林漁業組合で第十八条第一項の規定により再建整備を行うもの。次条及び第二十二条において同じ。)の昭和二十五年一月一日以後に開始する最初の事業年度の開始の日から昭和二十六年十二月三十一日を含む事業年度(以下「基準事業年度」という。)の終了の日までの各事業年度において生じた欠損金(合併によつて解散した農林漁業組合の当該欠損金で合併によつて成立した農林漁業組合又は合併後存続する農林漁業組合にその欠損金として引き継がれたものを含む。)は、基準事業年度及び基準事業年度の終了の日後に開始し、当該欠損金の生じた事業年度の終了の日後五年以内に終了する各事業年度においては、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九条第一項の所得の計算上、これを損金に算入する。但し、基準事業年度において青色申告書(法人税法第二十五条第一項の申告書をいう。以下同じ。)を提出し、且つ、その後において連続して青色申告書を提出している場合に限る。
2 前項の規定により各事業年度において法人税法第九条第一項の所得の計算上損金に算入すべき欠損金の金額は、当該欠損金の生じた事業年度以後の事業年度において同項の所得の計算上同項の総益金から控除されなかつたものに限る。
3 前二項の規定により法人税法第九条第一項の所得の計算上損金に算入すべき欠損金が同条第五項の規定により損金に算入すべきものである場合には、当該欠損金については、同項の規定は、適用しない。
第二十一条 第三条第一項の規定により再建整備を行う農林漁業組合の最初に青色申告書を提出しようとする事業年度が基準事業年度である場合には、当該農林漁業組合が法人税法第二十五条第三項の規定により提出する申請書は、同項の期限後においても、昭和二十六年十二月三十一日までは提出することができる。
2 前項の規定の適用を受ける農林漁業組合で基準事業年度の終了の日が昭和二十六年十二月三十一日であるものについて法人税法第二十五条第六項の規定を適用する場合には、同項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「基準事業年度の終了の日から四十日を経過した日」と読み替えるものとする。
第二十二条 第三条第一項の規定により再建整備を行う農林漁業組合が基準事業年度に続く事業年度の開始の日以後合併によつて解散した場合において、合併によつて成立した農林漁業組合又は合併後存続する農林漁業組合が第十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により再建整備を行うときは、合併によつて解散した農林漁業組合で基準事業年度から解散の日を含む事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(当該合併によつて解散した農林漁業組合が解散の日を含む事業年度の直前の事業年度に係る青色申告書を提出しないで解散した場合には、当該解散の日を含む事業年度の直前の事業年度を除く。)において青色申告書を提出しているものの第二十条第一項の欠損金で当該合併によつて成立した農林漁業組合又は合併後存続する農林漁業組合にその欠損金として引き継がれたものは、合併後に開始する最初の事業年度又は合併の日を含む事業年度及びその事業年度の終了の日後に開始し、当該欠損金の生じた事業年度の終了の日後五年以内に終了する各事業年度においては、法人税法第九条第一項の所得の計算上、これを損金に算入する。
2 前項の規定は、合併によつて成立した農林漁業組合又は合併後存続する農林漁業組合が当該合併によつて解散した農林漁業組合の解散の日を含む事業年度(当該合併によつて解散した農林漁業組合が解散の日を含む事業年度の直前の事業年度に係る青色申告書を提出しないで解散した場合には、当該解散の日を含む事業年度及びその直前の事業年度)に係る青色申告書を提出した場合に限り適用する。
3 第一項の場合には、第二十条第一項但書及び同条第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項但書中「基準事業年度」とあるのは「合併後に開始する最初の事業年度又は合併の日を含む事業年度」と読み替えるものとする。
附則第一項の項番号を削り、附則第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂