平和条約の発効に伴い、条約第二条で外国となる地域を関税法等でも外国として扱う一方、第三条の北緯二十九度以南の南西諸島及び小笠原群島等は本邦領域と明確化しつつ、当分の間外国とみなして関税法規を適用する。また、これらの地域で生産された物品の輸入税免除について、必要事項を政令で定める。さらに、新聞用紙の国内需要増加に対し生産が追いつかず緊急輸入が必要な状況で、輸入品の価格が国内産を上回っていることから、一時的措置として翌年三月末までの輸入について、現行一割の輸入税を免除する。
参照した発言:
第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
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五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
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一一〇一 |
印刷用紙
二 その他(一平方メートルの重量が三十グラムをこえ、三百グラムをこえないものに限る。)
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甲 一平方メートルの重量が五十八グラムをこえないもの(砕木パルプを含むもので巻取のものに限る。) |
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
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五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
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一一〇一 |
印刷用紙
二 その他(一平方メートルの重量が三十グラムをこえ、三百グラムをこえないものに限る。)
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甲 一平方メートルの重量が五十八グラムをこえないもの(砕木パルプを含むもので巻取のものに限る。) |