関税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第271号
公布年月日: 昭和26年11月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

平和条約の発効に伴い、条約第二条で外国となる地域を関税法等でも外国として扱う一方、第三条の北緯二十九度以南の南西諸島及び小笠原群島等は本邦領域と明確化しつつ、当分の間外国とみなして関税法規を適用する。また、これらの地域で生産された物品の輸入税免除について、必要事項を政令で定める。さらに、新聞用紙の国内需要増加に対し生産が追いつかず緊急輸入が必要な状況で、輸入品の価格が国内産を上回っていることから、一時的措置として翌年三月末までの輸入について、現行一割の輸入税を免除する。

参照した発言:
第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

審議経過

第12回国会

参議院
(昭和26年11月8日)
衆議院
(昭和26年11月9日)
参議院
(昭和26年11月12日)
衆議院
(昭和26年11月14日)
(昭和26年11月15日)
(昭和26年11月17日)
参議院
(昭和26年11月20日)
(昭和26年11月21日)
(昭和26年11月26日)
衆議院
(昭和26年11月30日)
参議院
(昭和26年11月30日)
関税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十一号
関税法等の一部を改正する法律
(関税法の改正)
第一條 関税法(明治三十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第百四條を次のように改める。
第百四條 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス
(関税定率法の改正)
第二條 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二條を次のように改める。
第十二條 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス
(関税定率法の一部を改正する法律の改正)
第三條 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 関税定率法第十二條の規定によつて外国とみなされる地域で生産された物品の輸入税は、政令で定めるところにより、当分の間、免除する。
附則第五項別表甲号中
五一九
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
五一九
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
一一〇一
印刷用紙
 二 その他(一平方メートルの重量が三十グラムをこえ、三百グラムをこえないものに限る。)
  甲 一平方メートルの重量が五十八グラムをこえないもの(砕木パルプを含むもので巻取のものに限る。)
に改める。
(噸税法の改正)
第四條 噸税法(明治三十二年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第八條を次のように改める。
第八條 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス
附 則
この法律中関税定率法の一部を改正する法律附則第五項の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
関税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十一号
関税法等の一部を改正する法律
(関税法の改正)
第一条 関税法(明治三十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第百四条を次のように改める。
第百四条 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス
(関税定率法の改正)
第二条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
第十二条 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス
(関税定率法の一部を改正する法律の改正)
第三条 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 関税定率法第十二条の規定によつて外国とみなされる地域で生産された物品の輸入税は、政令で定めるところにより、当分の間、免除する。
附則第五項別表甲号中
五一九
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
五一九
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
一一〇一
印刷用紙
 二 その他(一平方メートルの重量が三十グラムをこえ、三百グラムをこえないものに限る。)
  甲 一平方メートルの重量が五十八グラムをこえないもの(砕木パルプを含むもので巻取のものに限る。)
に改める。
(噸税法の改正)
第四条 噸税法(明治三十二年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
第八条 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス
附 則
この法律中関税定率法の一部を改正する法律附則第五項の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂