関税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十一号
公布年月日: 昭和26年11月29日
法令の形式: 法律
関税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十一号
関税法等の一部を改正する法律
(関税法の改正)
第一條 関税法(明治三十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第百四條を次のように改める。
第百四條 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス
(関税定率法の改正)
第二條 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二條を次のように改める。
第十二條 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス
(関税定率法の一部を改正する法律の改正)
第三條 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 関税定率法第十二條の規定によつて外国とみなされる地域で生産された物品の輸入税は、政令で定めるところにより、当分の間、免除する。
附則第五項別表甲号中
五一九
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
五一九
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
一一〇一
印刷用紙
 二 その他(一平方メートルの重量が三十グラムをこえ、三百グラムをこえないものに限る。)
  甲 一平方メートルの重量が五十八グラムをこえないもの(砕木パルプを含むもので巻取のものに限る。)
に改める。
(噸税法の改正)
第四條 噸税法(明治三十二年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第八條を次のように改める。
第八條 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス
附 則
この法律中関税定率法の一部を改正する法律附則第五項の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
関税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十一号
関税法等の一部を改正する法律
(関税法の改正)
第一条 関税法(明治三十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第百四条を次のように改める。
第百四条 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス
(関税定率法の改正)
第二条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
第十二条 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス
(関税定率法の一部を改正する法律の改正)
第三条 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 関税定率法第十二条の規定によつて外国とみなされる地域で生産された物品の輸入税は、政令で定めるところにより、当分の間、免除する。
附則第五項別表甲号中
五一九
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
五一九
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)
一 原油、重油及び粗油
一一〇一
印刷用紙
 二 その他(一平方メートルの重量が三十グラムをこえ、三百グラムをこえないものに限る。)
  甲 一平方メートルの重量が五十八グラムをこえないもの(砕木パルプを含むもので巻取のものに限る。)
に改める。
(噸税法の改正)
第四条 噸税法(明治三十二年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
第八条 本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス
附 則
この法律中関税定率法の一部を改正する法律附則第五項の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂