朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル噸稅法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第八十八號
噸稅法
第一條 外國貿易ノ爲外國ニ往來スル船舶開港ニ入港シタルトキハ其ノ入港每ニ登簿噸數一噸又ハ積量十石ニ付五錢ノ噸稅ヲ課ス但シ登簿噸數一噸又ハ積量十石ニ付十五錢ヲ一時ニ納付スルトキハ其ノ港ニ於テハ滿一箇年間噸稅ヲ納ムルヲ要セス
帝國ト測度法ヲ異ニスル國ノ船舶ノ登簿噸數ハ帝國ニ於テ定ムル測度法ニ依リ換算ス
第二條 噸稅ハ船舶入港シタルトキ船長ヨリ稅關ニ納付スヘシ
第三條 海難其ノ他止ムヲ得サル事故ニ由リ入港シタル船舶ニハ噸稅ヲ課セス但シ本條ノ事故ニ由ルニアラスシテ貨物ノ積卸ヲ爲ストキハ此ノ限ニアラス
第四條 稅關長ニ於テ必要ト認ムルトキハ船舶ノ測度ヲ爲スコトヲ得
第五條 噸稅ノ逋脫ヲ圖リ又ハ噸稅ヲ納付セスシテ出港シタルトキハ船長ヲ其ノ逋脫ヲ圖リ若ハ納付セサリシ稅金ノ三倍ニ相當スル罰金ニ處ス
第六條 犯則事件ノ調査及處分ニ關シテハ關稅法ヲ準用ス但シ通吿履行ノ期間ハ通吿ヲ受ケタル時ヨリ四十八時以內トス
第七條 噸稅ノ徵收ニ關シテハ國稅徵收法ヲ適用セス
附 則
第八條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル噸税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第八十八号
噸税法
第一条 外国貿易ノ為外国ニ往来スル船舶開港ニ入港シタルトキハ其ノ入港毎ニ登簿噸数一噸又ハ積量十石ニ付五銭ノ噸税ヲ課ス但シ登簿噸数一噸又ハ積量十石ニ付十五銭ヲ一時ニ納付スルトキハ其ノ港ニ於テハ満一箇年間噸税ヲ納ムルヲ要セス
帝国ト測度法ヲ異ニスル国ノ船舶ノ登簿噸数ハ帝国ニ於テ定ムル測度法ニ依リ換算ス
第二条 噸税ハ船舶入港シタルトキ船長ヨリ税関ニ納付スヘシ
第三条 海難其ノ他止ムヲ得サル事故ニ由リ入港シタル船舶ニハ噸税ヲ課セス但シ本条ノ事故ニ由ルニアラスシテ貨物ノ積卸ヲ為ストキハ此ノ限ニアラス
第四条 税関長ニ於テ必要ト認ムルトキハ船舶ノ測度ヲ為スコトヲ得
第五条 噸税ノ逋脱ヲ図リ又ハ噸税ヲ納付セスシテ出港シタルトキハ船長ヲ其ノ逋脱ヲ図リ若ハ納付セサリシ税金ノ三倍ニ相当スル罰金ニ処ス
第六条 犯則事件ノ調査及処分ニ関シテハ関税法ヲ準用ス但シ通告履行ノ期間ハ通告ヲ受ケタル時ヨリ四十八時以内トス
第七条 噸税ノ徴収ニ関シテハ国税徴収法ヲ適用セス
附 則
第八条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム