慶応時代からの条約により、これまで船舶から噸税を徴収できず、大小の船から一律に手数料(十五円と七円)を徴収してきた。しかし本年七月に条約が失効し、八月以降は噸税として徴収が可能となった。外国との比較でも妥当な税率である。徴収見込額は年間四十七万五千円で、その内訳は外国船から八割、内国船から二割を徴収する計画である。外国船の噸数は三万九千七百二十噸、内国船は七千八百六十噸程度と見込まれ、八月以降の徴収額は三十一万七千円となる見通しである。これまでの手数料収入は年間九万四千円であった。
参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第21号