外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百六十六号
公布年月日: 昭和26年11月28日
法令の形式: 法律
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十六号
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第六條に次の一項を加える。
2 日本銀行は、外国為替管理委員会の指示するところに従い、前項の規定により外国為替管理委員会から取扱を委任された事務の一部を外国為替銀行に取り扱わせることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十六号
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
2 日本銀行は、外国為替管理委員会の指示するところに従い、前項の規定により外国為替管理委員会から取扱を委任された事務の一部を外国為替銀行に取り扱わせることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人