外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第266号
公布年月日: 昭和26年11月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

外国為替資金特別会計法第六条に一項を追加し、日本銀行が外国為替管理委員会から委任された事務の一部を外国為替銀行に取り扱わせることを可能とする改正案である。戦後、日本の為替銀行は円資金不足や内外金利差、戦前債務による差押えリスクから、自己名義での外貨保有が困難な状況にある。そのため、外国為替取引を円滑に行うには、外国為替銀行が委員会勘定への資金預け入れや支払指図を行える権限が必要となった。また、司令部から委員会への管理権委譲に伴い、法的根拠の明確化が求められている。

参照した発言:
第12回国会 参議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第12回国会

参議院
(昭和26年11月1日)
衆議院
(昭和26年11月2日)
(昭和26年11月8日)
(昭和26年11月9日)
(昭和26年11月12日)
(昭和26年11月13日)
(昭和26年11月14日)
(昭和26年11月15日)
参議院
(昭和26年11月20日)
(昭和26年11月21日)
衆議院
(昭和26年11月30日)
参議院
(昭和26年11月30日)
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十六号
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第六條に次の一項を加える。
2 日本銀行は、外国為替管理委員会の指示するところに従い、前項の規定により外国為替管理委員会から取扱を委任された事務の一部を外国為替銀行に取り扱わせることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十六号
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
2 日本銀行は、外国為替管理委員会の指示するところに従い、前項の規定により外国為替管理委員会から取扱を委任された事務の一部を外国為替銀行に取り扱わせることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人