外国為替資金特別会計法第六条に一項を追加し、日本銀行が外国為替管理委員会から委任された事務の一部を外国為替銀行に取り扱わせることを可能とする改正案である。戦後、日本の為替銀行は円資金不足や内外金利差、戦前債務による差押えリスクから、自己名義での外貨保有が困難な状況にある。そのため、外国為替取引を円滑に行うには、外国為替銀行が委員会勘定への資金預け入れや支払指図を行える権限が必要となった。また、司令部から委員会への管理権委譲に伴い、法的根拠の明確化が求められている。
参照した発言:
第12回国会 参議院 大蔵委員会 第5号