終戦により、満州、朝鮮、中国などで現地の法律に基づき医業を行っていた者が日本に引き揚げてきたが、日本の医師法では正規の学校を卒業していない者は医師になれないため、医業を行うことができなかった。そこで特例試験制度が設けられたが、蒙古などの領事館地区の限地開業医や朝鮮における医師、一部試験合格者には法的保護が与えられず、医師としての技能を持ちながら生活に苦しむ者が多くいた。そのため、これらの人々に医師国家試験を受験する機会を与え、合格者が国内で医業に従事できるようにすることを目的として本法案を提出した。
参照した発言:
第8回国会 衆議院 厚生委員会 第7号