一般公務員に対する恩給法改正により、昭和25年12月31日以前の退職者への恩給支給額が7,981円ベースに引き上げられることに伴い、執行吏についても同様の措置を講じる必要がある。そのため、昭和26年1月分以降、執行吏の恩給年額を、俸給年額8万1千円をベースとして算出した額に改正するものである。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 法務委員会 第20号