訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第167号
公布年月日: 昭和26年5月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

一般公務員に対する恩給法改正により、昭和25年12月31日以前の退職者への恩給支給額が7,981円ベースに引き上げられることに伴い、執行吏についても同様の措置を講じる必要がある。そのため、昭和26年1月分以降、執行吏の恩給年額を、俸給年額8万1千円をベースとして算出した額に改正するものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 法務委員会 第20号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年5月9日)
参議院
(昭和26年5月14日)
衆議院
(昭和26年5月16日)
(昭和26年5月17日)
参議院
(昭和26年5月21日)
(昭和26年5月23日)
(昭和26年5月24日)
(昭和26年5月25日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十七号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
7 第五項の規定により改定された恩給及び昭和二十四年一月一日から昭和二十五年十二月三十一日までに給與事由の生じた執行吏の恩給については、昭和二十六年一月分以降、その年額を八万一千円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
8 第四項の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について、準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十七号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
7 第五項の規定により改定された恩給及び昭和二十四年一月一日から昭和二十五年十二月三十一日までに給与事由の生じた執行吏の恩給については、昭和二十六年一月分以降、その年額を八万一千円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
8 第四項の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について、準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人