訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
7 第五項の規定により改定された恩給及び昭和二十四年一月一日から昭和二十五年十二月三十一日までに給與事由の生じた執行吏の恩給については、昭和二十六年一月分以降、その年額を八万一千円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
8 第四項の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について、準用する。