電波監理委員会の委員長及び委員は、総理府の外局として設置された会議制機関の職員として、一般公務員と同様の服務規定の適用を受け、常時勤務の状態で広範な行政事務に従事している。しかし、恩給法上の官吏であることが明確でないため、恩給を受ける権利が認められていない。この不合理を解消し、委員長及び委員に適正な処遇を与えるため、電波監理委員会設置法の一部を改正し、委員長及び委員を恩給法第二十条に規定する文官とすることを提案するものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 電気通信委員会 第10号