電波監理委員会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第153号
公布年月日: 昭和26年4月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

電波監理委員会の委員長及び委員は、総理府の外局として設置された会議制機関の職員として、一般公務員と同様の服務規定の適用を受け、常時勤務の状態で広範な行政事務に従事している。しかし、恩給法上の官吏であることが明確でないため、恩給を受ける権利が認められていない。この不合理を解消し、委員長及び委員に適正な処遇を与えるため、電波監理委員会設置法の一部を改正し、委員長及び委員を恩給法第二十条に規定する文官とすることを提案するものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 電気通信委員会 第10号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年3月24日)
(昭和26年3月26日)
参議院
(昭和26年3月27日)
(昭和26年3月29日)
(昭和26年3月30日)
(昭和26年6月6日)
電波監理委員会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十三号
電波監理委員会設置法の一部を改正する法律
電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第六條に次の一項を加える。
5 委員長及び委員は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十條に規定する文官とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
電波監理委員会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十三号
電波監理委員会設置法の一部を改正する法律
電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
5 委員長及び委員は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十条に規定する文官とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂