日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
競馬法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十一号
公布年月日: 昭和26年4月9日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
競馬法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十一号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項但書中「その隣接競馬場において、年四回開催することができる。」を「その開催することのできない回数の国営競馬は、他の競馬場において開催することができる。」に改め、同條第二項を削り、同條第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を第二項とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 広川弘禪
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十一号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項但書中「その隣接競馬場において、年四回開催することができる。」を「その開催することのできない回数の国営競馬は、他の競馬場において開催することができる。」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を第二項とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 広川弘禅
本文
詳細・沿革