競馬法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第141号
公布年月日: 昭和26年4月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国営競馬場は12箇所あるが、実際に使用されているのは8箇所のみで、年3回以内の開催が原則である。一方、地方競馬は78競馬場で年間を通じて開催されており、国営競馬の馬主は出走機会が少なく、多くの競走馬が地方競馬へ流出している。地方競馬では競走馬が酷使され、優良馬の生産地への還元が困難となり、軽種馬資源の枯渇が懸念される。そこで、未使用の国営競馬場の開催回数を他の競馬場で実施することで、馬主経済の改善、国庫収入の増加、優良馬の確保と生産地への還元を図り、健全な競馬の存続を目指すため、本法改正案を提案する。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 農林委員会 第24号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年3月19日)
(昭和26年3月20日)
参議院
(昭和26年3月20日)
衆議院
(昭和26年3月23日)
(昭和26年3月24日)
参議院
(昭和26年3月27日)
(昭和26年3月28日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十一号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項但書中「その隣接競馬場において、年四回開催することができる。」を「その開催することのできない回数の国営競馬は、他の競馬場において開催することができる。」に改め、同條第二項を削り、同條第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を第二項とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 広川弘禪
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十一号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項但書中「その隣接競馬場において、年四回開催することができる。」を「その開催することのできない回数の国営競馬は、他の競馬場において開催することができる。」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を第二項とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 広川弘禅