国民健康保険は社会保障制度の一環として発展し、現在5,100の保険者と2,500万人の被保険者を擁している。その運営を適正かつ合理的にするため、以下の改正を行う。第一に、診療報酬の審査機関として都道府県に国民健康保険診療報酬審査委員会を設置する。第二に、特別な事由のある市では一部区域での公営国民健康保険実施を可能とする。第三に、一部負担金の窓口支払いを可能とし、特別な事由のある者への減免措置を講じる。第四に、地方税法改正に伴い、市町村が保険料に代えて国民健康保険税を課すことができるよう、保険料に関する規定を整理する。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 厚生委員会 第14号