在外公館等借入金については、在外公館等借入金整理準備審査会法に基づき確認事務を進めてきたが、確認済みの借入金について速やかな返済を行うため、昭和26年度中に返済を開始することとし、返済に関する必要事項を定める法律案を次期国会に提出する。また、借入金を表示する現地通貨の評価という重要かつ困難な問題について、諮問機関を設置して調査審議を行わせることとする。これらの措置を通じて、在外公館等借入金の返済に向けた準備体制を整備しようとするものである。
参照した発言:
第10回国会 参議院 大蔵委員会 第18号
資産再評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、資産再評価に関する重要な事項について調査審議すること |
資産再評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、資産再評価に関する重要な事項について調査審議すること |
在外公館等借入金評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、在外公館等借入金の返済に関する法律案の準備に資するために必要な、当該借入金を表示する現地通貨の評価に関する事項を調査審議すること |
資産再評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、資産再評価に関する重要な事項について調査審議すること |
資産再評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、資産再評価に関する重要な事項について調査審議すること |
在外公館等借入金評価審議会 |
大蔵大臣の諮問に応じて、在外公館等借入金の返済に関する法律案の準備に資するために必要な、当該借入金を表示する現地通貨の評価に関する事項を調査審議すること |