在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和31年3月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

在外公館等借入金の返済の準備に関する法律は、昭和26年度中に在外公館等借入金の返済を開始するために必要な法律措置を講じ、借入金を表示する現地通貨の評価に関する事項を調査審議するため、大蔵省に在外公館等借入金評価審議会を設置することを目的として制定された。しかし、この法律に基づく一切の事務が終了したため、これを廃止し、大蔵省設置法から在外公館等借入金評価審議会の項を削除するものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月7日)
(昭和31年2月9日)
参議院
(昭和31年2月9日)
(昭和31年2月16日)
(昭和31年2月17日)
衆議院
(昭和31年2月21日)
(昭和31年2月23日)
(昭和31年3月3日)
参議院
(昭和31年3月3日)
衆議院
(昭和31年3月6日)
(昭和31年6月3日)
在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第十五号
在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律
在外公館等借入金の返済の準備に関する法律(昭和二十六年法律第五十四号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項の表中在外公館等借入金評価審議会の項を削る。
外務大臣 重光葵
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎