在外公館等借入金の返済の準備に関する法律は、昭和26年度中に在外公館等借入金の返済を開始するために必要な法律措置を講じ、借入金を表示する現地通貨の評価に関する事項を調査審議するため、大蔵省に在外公館等借入金評価審議会を設置することを目的として制定された。しかし、この法律に基づく一切の事務が終了したため、これを廃止し、大蔵省設置法から在外公館等借入金評価審議会の項を削除するものである。
参照した発言: 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号