在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律
法令番号: 法律第十五号
公布年月日: 昭和31年3月20日
法令の形式: 法律
在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第十五号
在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律
在外公館等借入金の返済の準備に関する法律(昭和二十六年法律第五十四号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項の表中在外公館等借入金評価審議会の項を削る。
外務大臣 重光葵
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎